2024年3月21日改正予定のJISA5308とJISQ1011の内容を考慮して社内規格の「検査規定」の改訂例を作成しました。
このブログの最後に「検査規定改訂例pdf」をダウンロードできるようにしておきます。
よろしければ、参考にダウンロードしてみてください。
改訂内容目次
- 原材料受入検査規定
- 工程検査規定
- 製品検査規定
1.原材料受入検査規定
(1)電磁的記録による試験成績表(任意)
電磁的記録による試験成績表が認められました。ただし、改変できない方法で作成・発行されたものであることが、要件となっています。
(2)セメント抜取検査の廃止(任意)
JISでは、セメント抜取検査は廃止されましたが、大臣認定品はまだ必須なので、注意して下さい。また、代表工場の試験報告書を入手していた場合は、代表工場が大臣認定品を製造していない場合、代表工場が変更されることがあります。セメントメーカーに状況を確認してください。
(3)骨材JISマーク品の受入検査の簡便化(任意)
JISマーク品は、入荷の都度、種類、外観及びJISマークの確認によって受け入れてよい。なお、電気炉酸化スラグ骨材及び再生骨材Hは、JISマーク品以外の受入は認められない。
(4)安全と認められる骨材を使用する場合の実施事項に3点追記されました。(必須)
①採取地を確認する。
②普通コンクリートでアルカリ総量が3.0kg/m3を超える場合は自工場で採取し、第三者試験機関で試験を実施確認していることが望ましいとされた。
③高強度コンクリートの場合、1回以上/36か月は、自工場で採取して第三者試験機関で試験を実施することが規定された。
2.工程検査規定
(1)細骨材の表面水率測定(必須)
高強度コンクリートにおける「始業前」→「初回練混ぜ開始前」とより明確化されました。(早出残業しないといけないのか(笑)と苦情があったようです。)
自動表面水測定装置を活用している場合は、表面水率の測定が免除されます。
自動表面水測定装置の校正は必要ですが!
製造係の表面水率の調整は測定値±0.5%と明確に規定されました。
(2)動荷重検査の免除(任意)
印字記録装置を設置している場合は、1回以上/月の動荷重検査が免除されます。ただし、製造時に目視によって動荷重値が要求軽量誤差を満足していることを確認する必要があります。
(3)試料採取方法の変更(任意)
「30秒高速攪拌」→「回転」、「50L~100L」→「20L~50L」と改正されました。廃棄量の削減、高速攪拌が近隣苦情が発生していることを考慮されたそうです。
3.製品検査規定
(1)製品検査の強度試験用供試体採取場所(任意)
製品検査に用いる強度試験用供試体を工場出荷時に採取しても良いことになりました。工場採取時には容積の補償をすることをお忘れなく。また、工場で採取した場合、スランプ試験及び空気量試験はどうするの?という話がありますが、同一車両でスランプ試験及び空気量試験を実施する必要はなく、あくまで必要に応じて実施することになっているので、荷卸し地点で採取をする場合及び代行試験等で荷卸し地点で採取することがある場合に試験を実施すれば良いということになります。
2024年4月4日追記
改正説明会の質問に対する回答において、次のような回答がありました。
レディーミクストコンクリートの品質を保証するためには、定期的に製品検査を行う必要があります。スランプ及び空気量の検査は、品質保証が行える頻度を各々の工場が設定し、試験を実施し、その結果が安定していると判断できる場合に、検査回数を減じることになります。
よって、工場での工程検査の安定をもって、製品の品質を担保することになりますので、製品検査頻度を「原則1回以上/月」とし、工程検査の管理状況に疑義がある場合は、通常の150m3に一回の荷卸し地点における製品検査を行うこととしました。
(2)出荷量が少ない場合等の対応(任意)
出荷量が少ない呼び強度のもので検査ロットが長期になる場合は、検査ロットを小さくして1年で検査ロットとなるようにするのが望ましいとなった。さらに、原材料の変更及び/又は追加した場合にロットの大きさを小さくし、3回の試験結果によって品質の確認をすることが望ましいとされた。
現在でも同じような社内規格になっている工場もあるかと思いますが、なっていない工場は、ぜひ検討をお願いいたします。
4.検査規定改訂例
よろしければ、下記のリンクから改訂例をダウンロードしてください。
(1)原材料受入検査規定
(2)工程検査規定
(3)製品検査規定
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