初診日が見つからずに障害年金を支給しないのは違憲 | 障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良)

初診日が見つからずに障害年金を支給しないのは違憲

初診日が見つからずに障害厚生年金を支給しないのは違法との判決がありました。

私はこの裁判の第1回目から傍聴を続けており、1年半ほど裁判が続きました。

当初は2人の弁護士が事件を担当し、その後にベテランの弁護士と女性の弁護士が加わる形で、4人の弁護団で勝ち取った事件でした。

原告のプライベートもありますので詳しく書くことができません。

その中で、本人の証言や第三者の証言の信ぴょう性を裁判所が認め、原告が勝訴した形でした。

とても意味のある判決で、初診日が見つからずに困っておられる障害者への画期的な判決です。

まだ国が控訴するか決まっていませんが、このまま決定になることを期待しています。