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複数障害の時は病歴状況申立書を複数用意することがある

複数の障害がある場合で障害年金を申請するとき、それぞれ別の病歴・就労状況等申立書 の提出を求められることがあります。


精神障害と内科系疾患の2つの障害で申請しようとする場合で考えてみましょう。


このようなときは、精神障害で病歴・就労状況等申立書を作成する。


また、内科系疾患で病歴・就労状況等申立書を作成する。


2枚の病歴・就労状況等申立書を作成する理由は、それぞれの障害で病歴が異なる可能性があるからです。


例えば、糖尿病を原因として、眼が見えなくなり、腎不全になるようなときは1枚でいいと思います。


なぜなら、病歴は糖尿病から流れているものだと理解できるので、病歴・就労状況等申立書は1枚でいいでしょう。


しかし、精神障害と内科系疾患が直接的に関連がない場合は、病歴・就労状況等申立書を2枚提出した方が症状が伝わりやすいことがあるのです。


1枚で提出するか2枚で提出するか決まっているわけではありませんが、障害の状態を適切に表現できる方法を選べばいいでしょう。


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