開示請求による返還請求の対象者の特定


弁護士が依頼者の委任を受けて紛争を解決しようとする時、事実を立証するために証拠を集めることは必須になります。依頼者から情報や資料提供だけでは不明瞭なことが多く、また必ずしも返金請求の請求者の情報を持っているとは限りません。



そのために、資料や情報を有していると考えられる官公庁や企業、団体に対して必要事項を照会します。返金請求対象者の氏名、住所、連絡先などを特定する法的手段の一つとして弁護士が有する職権(弁護士法第23条の2)をして手続きを行います。




振込先の銀行口座の凍結要請、

被害回復分配金の代理申請


詐欺師に指定された振込先の銀行口座を凍結して資金移動の制限をかけます。銀行口座の凍結理由を依頼者に代わり申請し、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づき、凍結した銀行口座内の資金を取り戻します。凍結要請が早いほど資金が残っている場合が多いため早急に対応します。

他にも銀行口座の契約者に対する不当利得返還請求訴訟を提起することで、被害回復へと繋がる場合がございます。