闇金融(やみきんゆう)とは、国や都道府県に貸金業としての登録を行っていない業者、もしくは正規に貸金業の登録を行っていながら出資法に違反する高金利を取る業者を指す。


概要


貸金業を営む場合は国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行う必要があるが、闇金融はこうした登録を行わずに出資法の制限を超える金利を課して人権を無視した取り立てを行うもの、または登録しながらも同様の犯罪を起こすものである。


一般的に貸金業を営む場合には、貸付を行うための多額の資本金が必要となるが、ほとんどの闇金融は資本金を暴力団などの反社会的勢力から出資を受ける代わりに利息から得られた収益の一部を暴力団に上納している。闇金融は暴力団などの反社会的勢力が密接に関係している場合がほとんどであるが、なかには反社会的勢力との関係を持たない個人闇金も存在している。


闇金融は例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというような手口が知られている(年利に直すと2,190%)。ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘したり、スポーツ新聞などに広告を掲載、または電柱、公衆電話などに広告を貼り付ける違法広告も知られている。官報などを見て自己破産者などを対象にダイレクトメールを送り付ける場合がある。


当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求めるというパターンが多く、保証金などの名目でお金を騙し取り融資をしない融資詐欺(貸します詐欺)もある。


主に電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行などの大手企業や上場企業に酷似した商号やロゴを使用してあたかもグループ会社であるかのように詐称し、「○○のグループ会社なら安心」と誤認させ営業することが多い(これらの企業とは全く無関係)。ヤミ金の本拠地は東京、横浜、大阪、名古屋、札幌、福岡といった大都市圏にあることが多い。もっともHP上に住所、代表者の氏名、貸金業登録の許可番号が明記されていない (あっても偽の番号)ので一般的には見分けがつきやすいが、注意を要する。


貸金業法により、無登録業者が貸付の媒介、チラシ等による貸付の勧誘を行い実際の貸付に至らなかった場合でも無登録営業として法律に抵触することになる。