Q :遺留分減殺請求をしたいのですが、私は、生前に父から生計の資本として200万円の贈与を受けています。このような特別受益はどのように考慮されますか。


A: 特別受益は、①遺留分算定の基礎になる財産に加算されるとともに、②最終的な侵害分を計算する際に、控除されます。



  たとえば、唯一の遺産である不動産時価1000万円を、遺言で父親が知人のPに遺贈したとします。


  相続人は一人だとすると遺留分割合は2分の1です。


  ①まず、特別受益としての贈与は、原則として相続開始1年前であるか否かを問わず、また、損害を加えることの認識の有無を問わず、全て加算されます(最判平成10年3月24日)。


   したがって、基礎となる財産は1000万+200万=1200万円です。


  ②次に、遺留分割合である2分の1をかけると、遺留分額は600万円になります。


   ここから、特別受益としてもらっている200万円を控除して、600万―200万=400万円


   この400万円が、侵害額になります。


    この金額をPから価額弁償してもらうか、その割合の共有持分を取得することになります。



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