Q: 不動産の遺贈に対する遺留分減殺① のつづき
Pに対し、2分の1の持ち分移転登記請求をしたところ、Pが価額弁償を申し出なかった
ので、そのまま2分の1ずつの共有になっています。
持分ではなくお金がほしいのですが、何か方法はありますか。
A: 共有物分割請求をすることになります。
現物分割、自己の持分の売渡し、競売、などの方法があります。
(解説)
価額弁償の申出が相手方からなされなかった場合、遺留分権利者から
価額弁償を請求することはできないとされています。
そこで、共有物分割請求をすることになります。
まず、土地が分割可能な場合は、分筆などによって現実に分割する現物分割
があります。
次に、相手方に買取の資力がある場合は、自己の2分の1の持分を相手方に
売る、全面的価額賠償の方法があります。
さらに、競売によって、売却代金を換価する方法があります。
共有物分割訴訟を提起すれば、これらのいずれかの方法により、共有状態が
解消することになります。
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