正式謝罪④(医療事故の過失割合) の続きです。

 

正式謝罪があった2020年6月頃、私は既に複数の病院職員、医療従事者より〇〇医師(過失医)が他にも多くの医療事故を発生させていたことをお聞きしていました。母の医療事故発生以前から医療従事者が病院上層部へ何度も報告していたにも関わらず、手術禁止になることもなく、次々と医療事故が発生してしまったとお聞きしており、母や私に対する言動も酷いものだったため、私は〇〇医師に対する処罰(厳罰)を求めました。しかし、〇〇院長(当時)のお考えは「処罰、懲戒処分の対象になるのは悪意を持って起こした事故」というものでした。

 

 

「悪意を持ってやると処罰、懲戒の対象になりますが、技術的に未熟というのは指導しながら技術を磨いてもらうようなことをしないといけないし、どこまで回復するか。今、外科医でありながら手術を止めていることはかなり懲罰に相当すると思います。今後、対応も十分反省させるようにしないといけないと思っています。」

 

(私:本当にあり得ないような言動が多かったです。私も本当に途中までは〇〇先生(過失医)も人間だから故意にしたことではないし、責めるのも間違っていると思っていましたが、あまりにも酷かったので・・・)

 

「そのあたりも十分に指導する対象にはなると思います。人間なので過ちは起こり得ると思います。いずれにせよ、患者さんと家族に寄り添うというか、申し訳なかったという気持ちは伝えないといけないし。最終的な責任はどうこうにしても。ただ、今回結果的には〇〇先生(過失医)に技術的な責任があるということはわかりました。」

 

 

 

悪意を持ってやる・・・それは事故ではなく事件、犯罪ではないでしょうか?医師は悪意がなければ繰り返し事故を発生させても処罰されないということでしょうか?

 

朝来市 播磨屋にて

 

 

医療過誤の経緯に関する記事はこちら→ 医療過誤

 

にほんブログ村 病気ブログ 医療事故・医療訴訟へ