医療大麻解放戦線 -49ページ目

財務省目線からみた一般会計。開催中の国会と日本の未来。

歳入の半分近くを借金に依存し、将来世代に負担をつけ回していると いう我が国予算の異常な構造は未だ解消されておらず、政府債務が累 増し続ける深刻な状態が続いています。 既に国及び地方の長期債務残高の対GDP比が200%を超える中で、 このように債務残高の累増に歯止めがきかない現状のままでは、日本 の財政は持続不可能と言わざるを得ません。 (財政制度等審議会「財政健全化に向けた基本的考え方(平成26年5月30日)」)

これは財務省のホームページにある日本の財政関係資料(平成26年10月)(5.22MB)
からの抜粋です。直接開くには若干ファイルサイズがでかいので、右クリックで「別名で保存」してから見てみてください。
たまには真面目に自分たちの国家行く末を考えてみるのも大事なことですよ。
因みにその予算を云々する国会がについてはこちら>召集と会期

菅官房長官は2月14日のブログでこう表明しています。

改革断行国会:戦後以来の大改革に挑む決意


ま、政治家の方々がちゃんと仕事していたら海外でこれだけトピックに上がる医療大麻が議論されない方が正直謎です。しかしながら、他の先進国と違い日本では言語バリアの影響が極端に強いので井の中の蛙も井戸の中だけ見ていれば安泰なのかもしれませんね。
因みにブログも書いているのが本人かというと、恐らく秘書か別の担当でしょう。

さて、この国会に一般人が直接物申すという手続きがあるんですが請願といって、以下の様な扱いになっています。
各議院はそれぞれ請願を受け付けています。請願は、憲法で保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。請願しようとする者は、議員の紹介によって請願書を各議院の議長あてに提出します。提出された請願は所管の委員会で審査のうえ、その内容が妥当と思われるものは採択され、その中で内閣において措置することが適当と認めたものは内閣に送られます。内閣は送られた請願の処理経過を毎年各議院に報告することになっています。

請願の一覧(委員会に付託された請願に関する情報)はこちら。

しかしながらと言ってはなんですが、こんな答弁があります。

請願に関する一般法の請願法において、「請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(第五条)と規定されているにもかかわらず、国民に対する説明義務を負う官公署として、請願に対し処理の経過や結果も知らせないいわゆる「梨のつぶて」


請願法による請願の処理に関する質問主意書質問本文(HTML)へより抜粋。

まぁ、これを見る限り現実的に結果を出そうという視点からすると請願というのはあまり期待の出来ない手段とも言えなくはないですね。

対して、法律案は、議員からも内閣からも提出されますが、予算や条約は、内閣から提出されます。

各議院において、議員が法律案を提出するには、衆議院では20人以上(参議院では10人以上)の賛成者がなければなりませんが、特に、予算に影響を及ぼすような法律案については、衆議院では50人以上(参議院では20人以上)の賛成者が必要です。

また、各委員会も、それぞれ所管事項について、法律案を提出できます。この場合には賛成者を必要としません。

議案の審議より抜粋。
ということは、最低でも20人の国会議員が動かなければ日本では国会議員でも法律案すら提出できない。のが現実です。ま、逆に言うならば議員立法で何かを変えるならば一気に20人以上を引き摺り込むのが唯一の打開策。

ですが、もし最短でミニマムに物事を進めるとすれば、何が現実的でしょう?
こんなページが内閣法制局にあります。


と、ちょっと今日はリンク・引用が多くなりましたが現実的に世の中の仕組みを変えていくためにはまず、その仕組みを分析・理解することが大切です。これは医療大麻のことに限らず、問題だらけの日本社会にとって大事な事。
もし、あなたが本当に自分たちの子供達の世代の事を思うなら、実際に何をしなければならないのかちょっと考えてみてください。