判決の内容に対しての感想 | 医療大麻解放戦線

判決の内容に対しての感想

$医療大麻解放戦線-M.M.L.F.banner
こんばんは。
昨日は体調的にも結構キツかったので取り急ぎの報告だったのですが、今日はゆっくり感想でも述べたいと思います。

まぁ、逃げたというのが正直なところですね。
まず、「被告人前へ」ということで、まず、量刑が言い渡されます。ここは前述の通り。
で、補足説明が長くなるので着席するよう言うと、山口裕之裁判官はこちらの弁論の内容をざっと読み上げました。

そのうえで、
1.当初、医師の指導の元に使用していない。
2.手に入る時に使用するという行為は医学的配慮の元に使用されていない。
3.大麻は間違いなく有害である。
4.日本の医師がクローン病に大麻が有効であるとは考えていない。

ので、医療目的とは認めない。との事です。

なお、一般の乱用抑制という観点から、立法裁量の範疇である上、過去の最高裁判例により、大麻取締法の合憲判断が出ているのでその違憲性は認められない。

というような内容でした。
つまり、医療用途での必要性は関係ない、知らんという事だそうです。

あまりの内容に「じゃあ、医療大麻は関係ないという事ですか?」と念を押すと、「判決の内容に不服がある場合は2週間以内に控訴してください。」と、スルー。
これまで、さんざん日本の状況では上記項目全てに対して物理的に不可能である事はさんざん提示してきたのですが、それでも関係ないと?

まず、大麻取締法第4条2,3項の問題がある以上、国内の医師が指導した場合、その医師も罰せられます。
また、薬局で売っている物ではないうえ、金額的にも、支払える限界があるので、手に入る以上のものは使えません。
とうぜん、このような規制が無ければもっと必要量も満たす事が出来たでしょうが。
そして、根本的に大麻の有害性なんて、臨床データが無いのに判断しようがない。
これは、その効果に関しても然りです。

つまり、4条2,3項により根本的に医師や研究者としての判断は出来ないという事になります。
この法律が改正されない限り、道は開けないのです。それは薬理学研究者の方とも同意見です。

医者だって自分の生活が第一です。研究費助成金も切られたくはないでしょう。
これまで、何人かの日本人の医者とも話しましたが、オフィシャルな立場では発言出来ないとの方がほとんどです。
それを踏まえて、実際にデータに基づいた医療を行なっているカリフォルニアの実績から判断すると、効果は明白です。
しかし、そんな事より己の身のかわいさから、いい加減な逃げ口上となったのでしょう。怒りではらわたが煮えくり返りました。

その瞬間、傍聴席からは「ふざけるな!」「患者の気持ち考えた事あるのか?」など、怒号が。
山口裕之裁判官は一瞬呆然としましたが、すぐに強制退廷を命じました。

まぁ、検察の仕事にお墨付きを付けるのが仕事だと勘違いしているのでしょうね。
これだけはっきり医療での必要性が明確なのに今後はどうしとろいいたいのですか?

傍聴席には多発性硬化症を抱える友人もおり、この判決を突破口に日本の医療にひとつの大きな選択肢が加えられる可能性に期待していました。

正直、難病患者相手に人体実験をする事が研究者の仕事だとはいいませんが、目の前にある最良の選択肢を無視し製薬会社の小売り窓口となっている現状のせいで多くの患者は、到底、人並みとは言えない生活を余儀なくされています。

ので、それを踏まえてこの判決には大きな意味があったのですが、公正な判断をするべき裁判官が逃げちゃ駄目ですね。

日本の刑事裁判官評価サイトを見つけたのでコメントしておきました。
http://terremoto.blog79.fc2.com/blog-entry-433.html
山口裕之裁判官≪34期≫

【黙秘権告知中の視線】
被告人を見ながら。

【黙秘権告知中に……】
「被告人がずっと黙っていても、不利益な扱いをしない」 旨の説明なし。

【罪状認否の問いかけ文言】
「いま検察官が朗読した事実、この事実はどうですか」(08/4)

【最終意見陳述を促す文言】
「(やや早口で)~最後に被告人として裁判所に対してこの事件について言いたいことがあれば、言いなさい」(09/6)

………………………………………………………………………………

【裁判官として信用できるか】
ピンとこない。

☆僕の評価

自己の保身を優先し司法判断を回避したい一心で弁護側証人の証言を妨害したり、本来、最小であるべき立法裁量を医療問題にまで持ち込む自己中心的な裁判官です。こういった卑劣な裁判官がいなくならない限り日本の冤罪問題は無くならないでしょう。

これからちょこちょこチェックしていくつもりですが、またコメントが増えればこちらでも紹介したいと思います。こういった情報は大切ですね。


また、過去の発言等も出てきたのですが、

http://blogs.yahoo.co.jp/tsukanof/46822775.html
◆「そういう線引きができない人は、公務員はやっていけない。『分かってもらいたい』といっているということは、いまだにそれが分かっていないということでしょう。」さいたま地裁山口裕之裁判官:競売入札妨害の罪に問われた川越市の元助役が、被告人質問で「後援者の頼みをむげに断れなかった事情などを、皆さんに分かってもらいたい」と話したことに対して。
被 告人は、市長の講演会を通じて知り合った空調会社の社長に、学校給食センターのリフォーム工事にかかる金額と入札参加業者を教え、さらに落札しやすいようにと、建設課長に命じて、力を持っている大手の設備会社を除いた指名業者案を作らせるなど、サービス満点の癒着振りを見せていました。一方、社長のほうは、常日頃から、被告人と市長に対して、送迎つき、プレイ代全額負担の「ゴルフ接待」を怠っていなかったようです。

このように言うのであれば、己の保身の為に適当な判決は書けない筈ですが、
「自分のキャリアや検察官のメンツもあるから、正当な判断ができなかった事情などを、皆さんに分かってもらいたい」
とも聞こえます。

ちなみにこの人の経歴を見ると。
http://www.e-hoki.com/judge/2971.html?hb=1
京都、金沢、埼玉と地裁を中心に移動を重ね、やっと東京まで来たので、トバされたくないんですね。
まぁ、そう言う事情も含めて「目の前になんとか生きる希望を掴みかけた難病患者」が居ても、「自分には関係ない」のでしょう。

逆に、立法裁量と言うところに逃げた以上、現状の問題に関しては立法に責任を押し付けたって事ですね。
最後に、「これはあなたの判断ですから、その判断には責任を持ってもらいますよ。」と告げ出てきました。

と、いうわけで、控訴は当然ですが、同時に立法側としての対応にも更に焦点を当てていきたいと思います。

正直、予想はついてたので、所詮下っ端の判断という感が強いのですが、いよいよここから第2ラウンド開始です。