北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅹー5に引き続き、行政処分等申立書(平成29年2月7日付) 第4部 特定機能病院の承認取り消しの必要性について記載したいと思う。

 

第4部 特定機能病院の承認取り消しの必要性

第1 医療法29条第4項1号に該当すること

1.医療法4条の2第1項1号に掲げる要件を欠くに至ったこと

 本件病院は、化膿性膝関節炎の疑いに対する治療方法が「抗菌薬の静脈投与」であるという基本的医療を行わず、また、MRSA関節炎のバンコマイシンに対する有効率は100%であるにもかかわらず右膝MRSA関節炎を完治させることができず、さらに、市中病院にてMRSA骨髄炎を完治させることができているにもかかわらず、右膝MRSA骨髄炎を完治させることができず基本的な医療でさえ提供することができない。つまり、高度の医療を提供する能力を有していない。よって、医療法4条の2第1項1号に掲げる要件を欠くに至った(甲B54の191頁、甲66の24頁)。

 

2.医療法4条の2第1項3号に掲げる要件を欠くに至ったこと

 本件病院は、本来完治するMRSA関節炎や市中病院でさえ完治させることができるMRSA骨髄炎を完治させることができず、基本的な医療を行うことができなかった。つまり、高度の医療に関する研修を行わせる能力を有していない。よって、医療法4条の2第1項3号に掲げる要件を欠くに至った。

 

第2 医療法29条第4項4号に該当すること

1.医療法16条の3第1項1号違反

 指導的立場にある主治医UKは、バンコマイシン12.5Lの意義について、「分かりません。」と証言し基本的検査数値の見方を理解せず、セファゾリンの投与量・投与間隔について「分かりません」と証言し同剤使用方法の基本的知識がなく、血沈の重要性を理解せず、CRP:29.75に高度上昇し続ける原因を理解せず、MRSA骨髄炎に対するトラフ値を理解せず感染症治療に人種別を引き合いに出し、4月30日右膝MRSA感染を認識しておきながらバンコマイシンを投与開始せず、右膝MRSA感染症の治療に使用できないMRSA耐性テトラサイクリン系クーペラシン継続投与を認容するなど医師が当然に具備すべき基礎的医療知識を有しておらず、本来完治するMRSA関節炎や市中病院でさえ完治させることができるMRSA骨髄炎を完治させることができなかった。つまり、特定機能病院以外の病院が通常提供する医療を提供することができない。よって、UKらが高度の医療を提供することはできない。これは医療法16条の3第1項1号違反である(U証人調書25、31~32、35、36頁)。

 

2.医療法16条の3第1項3号違反

 指導的立場にある主治医UKは、医師が当然に具備すべき基礎的知識を有していない。よって、UKが高度の医療に関する研修を行うことはできない。これは医療法16条の3第1項3号違反である。

 

3.医療法16条の3第1項4号違反

 本件病院管理者は診療録に関する諸記録を管理しなかった。これは医療法16条の3第1項4号違反である(医療法22条の2第3号、医療法施行規則22条の3第2号)。

 申立人元代理人弁護士3名及び申立人らは、以下のとおり、6月12日(本件病院退院当日)から平成22年5月7日(任意開示)までの間又は6月12日(同上)から8月10日(データ出力日)までの間における看護記録、採血結果、医薬品適正使用ラウンド、診療情報提供書、右膝レントゲン画像等の改竄、隠蔽を確認し、診療録に関する諸記録が管理されていないことを確認した(本書面12~14頁)。

(1)看護記録改竄・隠蔽

 申立人元代理人KJ弁護士、同HC弁護士及び同NS弁護士らは、看護記録改竄・隠蔽を確認した(甲C11、甲C18、甲20の1~2)。

 

(2)4月25日生化学検査結果隠蔽

 本件第1手術当日4月25日の生化学検査結果を隠蔽した(乙A1の112頁)。

 

(3)全ての採血検査結果を開示せず隠蔽(甲A53、甲A54、甲A55)。

 

(4)赤沈値を隠蔽(乙A6)。

 

(5)医薬品適正使用ラウンドを改竄・隠蔽

 5月27日付医薬品適正ラウンドと6月3日付医薬品適正ラウンドとは同一内容であり、フォントサイズが異なるのみである(甲A22)。

 

(6)診療情報提供書を改竄・隠蔽

 6月17日午後12時頃申立人の家族が本件病院整形外科外来にて入手した診療情報提供書の宛先欄は「相模台病院精神科又は相模台病院精神科閉鎖病棟」となっていたが、同診療情報提供書の宛先欄を「主治医御机下」と改竄・隠蔽した(甲A43、甲A44、甲A84)。

 

(7)右膝レントゲン画像隠蔽

 平成22年6月3日、申立人元代理人KJ弁護士は全ての右膝レントゲン画像がないことを確認した。平成23年1月12日証拠保全を実施したが、結局、全ての右膝レントゲン画像を提出せず隠蔽した(甲C20の1、甲C21の2頁)。

 

4.医療法16条の3第1項7号違反

 院内感染対策指導医 MMは院内感染対策を行うどころか、4月30日右膝MRSA感染を認識しておきながら、同日バンコマイシン投与開始を指示せず、また、5月1日MRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を指示し、院内感染対策を怠った。これは医療法施行規則9条の23第1項2号が規定する院内感染対策を行う者の配置の意義がない。よって、医療法16条の3第1項7号違反である(甲A91、乙A2の1~4頁)。

 

5.医療法16条の3第1項7号違反

 5月3日午前中、作業員3名らが病室の窓を閉め切ったまま「大掃除」を実施した。4人部屋であったが入院しているのは申立人一人のみであった。作業員らは申立人のベッド及び持続洗浄機器を残しそれ以外を全て搬出し、床に液体ワックスを流し、ポリッシャーで床面を掃除後ブロアーで床面を乾かした。作業員1名が申立人のベッド周りのカーテンレールの上をモップで掃除したので、申立人の顔面・ベッド上に大小無数の埃が降り落ち、ARDSを発症し呼吸困難に陥っていた申立人は更なる呼吸困難に陥った。申立人は作業員らに「呼吸が苦しいので掃除を止めてください。」と訴えたが作業員らは無言で作業を続行した。5月3日ステロイドパルス療法実施中、CRP:31.16、WBC:17,500、KT:38.4、Alb:1.8という重篤な病態にあった申立人の居る病室を「大掃除」する合理的理由を一切認めないばかりか「大掃除」に因ってMRSA呼吸器感染症の危険性に曝露させ、医療に係る安全管理のための体制を確保しなかった。これは医療法施行規則9条の23第1項1号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である。

 

6.医療法16条の3第1項7号違反

 根拠なく安易にMRSA骨髄炎に罹患していた申立人にザイボックスを処方したことから、医療法施行規則9条の23第1項3号規定の医薬品安全管理責任者はザイボックスの安全使用のために必要となる情報収集及び未承認等医薬品使用の必要性の検討を確認しなかったということができる。これは医療法16条の3第1項7号違反である。

(1)ザイボックスに関する情報収集をしなかったこと

①ザイボックス臨床試験第3相にて骨髄炎患者は「除外基準」となっていることから同剤の骨髄炎に対する有効性及び安全性は確認されていない。よって、右膝MRSA骨髄炎に罹患していた申立人に対しザイボックスを使用できない(甲B71の118、119頁)。

 

②OXAZOLIDINONES  Supporting data for treatment of osteomyelitis, endocarditis, and meningitis are minimal, and routine use for these infections should be carefully undertaken. (The Washington ManualTM  of Medical Thrapeutics 32ND EDITIONから引用。32nd Edition 2007 by Department of Medicine, Washington University School of Medicine.) とある。要旨は「ザイボックスの骨髄炎、心内膜炎及び髄膜炎に対する臨床データはほとんどないのでルーチン使用は勧められない。」である。

 

③平成21年日本外科感染症学会誌には、「骨髄炎に対しザイボックスの使用は推奨しない。」、「日本において、ザイボックス使用による症例報告は散見されるが、有効性や安全性などを評価した報告はKohnoら8) が行った臨床試験以降ほとんど見受けられない。」、「ザイボックスを乱用することは耐性菌の出現を誘導する可能性もあり、米国においてはすでにリネゾリド耐性MRSAの報告がされており、耐性菌発現を防ぐためにも安易な使用は控える必要がある。」と記載がある(甲B56の60、64、65頁)。

 

④ザイボックスの適応症に「骨髄炎、関節炎」の記載はない(甲B69の1頁)。

 

⑤The serotonin syndrome is predicted to occur when linezolid is used with tricyclis. The serotonin syndrome usually resolves within about 24 hours if the offending drugs are withdrawn and supportive mesures given. Most patients recover uneventfully, but there have been a few fatilitis. ( pocket companion Stockley's Drug Interactions 2008 から引用。Pharmaceutical Press) と記載があり、ザイボックスと抗うつ薬との併用に因るセロトニン症候群によって死亡例があることを重要視し注意喚起している(甲B113)。

 

⑥ザイボックス添付文書にセロトニン症候群の記載があり、重篤副作用疾患別マニュアルに「平成20年セロトニン症候群 リネゾリド」と記載がある(甲B69の2頁、甲B81の23頁)。

 

⑦当時申立人は三環系抗うつ薬アナフラニールを服用していたが、ザイボックスと三環系抗うつ薬との併用投与は「禁忌」である(甲B20の87頁)。

 

(2)ザイボックス使用の必要性がないことを確認しなかったこと

①当時(2009年)ザイボックスは再審査期間内(2001年4月4日~2011年4月3日)にあった。再審査期間が「10年」であることから、希少疾病用医薬品であり長期の薬剤疫学的調査を必要とする。承認されていない効能効果及び安全性について再審査することはなくザイボックスの骨髄炎患者に対する有効性及び安全性は確認されていない。右膝MRSA骨髄炎に罹患した申立人にとってザイボックスは「未承認薬」である。UKは、「6月11日時点にて右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらずザイボックスではなくバンコマイシンを継続投与しなければならなかった。」旨を証言した。よって、ザイボックスを使用する必要はない(甲B69の1頁、甲B70の76頁、甲B71の118、119、本書面29頁)。。

 

②6月11日17:30過頃MTにて、HNは申立人らに「化膿性膝関節炎は今のところ良くなっていて菌も膝関節内にないが、右膝MRSA感染症予防のためにザイボックスを服用し続ける必要がある。」ことを説明した。同日カルテに同趣旨の記載がある。MRSA感染症予防を目的としてザイボックスを使用することは認められない。ザイボックスを使用する目的は全く不明である(乙A1の26頁)。

 

③HNは、「その後感染徴候は認められなかったため6/11よりザイボックス内服へ変更した」と入院病歴総括(B)に記載した。同入院病歴総括(B)にはUKの押印もある。右膝MRSA感染を認めないのであればザイボックス使用の必要はない(乙A1の372頁、UK押印のある入院病歴総括(B)参照)。

 

7.医療法16条の3第1項7号違反

 4月24日本件病院入院前整形外科外来廊下において、UKは、申立人らに治療方法の選択の余地を一切与えず、申立人らの意に反し、UK独自の見解に基づき本件第1手術を独断で決定し、本件第1手術の危険性・合併症を説明せず、かつ医学界において認められていないUK独自の見解に基づくきわめて特異的な持続洗浄方法を決定した。これは医療法施行規則9条の23第1項4号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である。

 

8.医療法16条の3第1項7号違反

 5月1日午前9時頃、UKは申立人に「右膝の中から菌が出ている。生命にかかわる緊急事態であり緊急手術を実施する。持続洗浄を実施して膝の中を綺麗に洗い流す。」と説明したのみであり、右大腿骨内側顆約5cmの新たな切開について一切説明しなかった。また、同日午後9時頃、UKは申立人の家族らに本件第2手術実施を説明したが右大腿骨内側顆薬5cmの新たな切開について一切説明しなかった。さらに、UKは本件第2手術説明同意書を作成せず、偽造した本件第2手術説明同意書に基づいて本件第2手術を実施した。これは医療法施行規則9条の23第1項4号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である(乙A1の57頁、甲A87の4、上告受理申立理由書59~61頁)。

 

9.医療法16条の3第1項7号違反

 8月10日血液検査結果他大量のデータを出力し4月25日生化学検査(CRP)を隠蔽し、平成22年5月7日(任意開示)、看護記録改竄・隠蔽、全ての採血検査結果を開示せず隠蔽、赤沈値を隠蔽、医薬品適正ラウンド改竄・隠蔽、6月11日付診療情報提供書改竄・隠蔽、右膝レントゲン画像等を隠蔽した。4月24日SK及びHNらの疑い病名(右化膿性膝関節炎 疑い:カルテ記載)が否定され、4月30日慢性の滑膜炎・皮下脂肪組織炎と診断が確定したが確定病名に変更せず、カルテ記載がないことや6月11日付HN作成診療情報提供書発行につきカルテに同診療情報提供書写しの貼付が無いことを確認しない等、診療録その他の診療に関する記録の管理に関する責任者は診療録等を適切に管理しなかった。これは医療法施行規則9条の23第1項5号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である。

 

10.医療法16条の3第1項7号違反

 右膝MRSA骨髄炎に罹患した申立人に対するザイボックス使用、すなわち、未承認新規医薬品の使用に必要な措置である当該未承認新規医薬品使用の適否を決定する部門の設置・当該部門が確認すべき規定の作成・当該規定記載事項の遵守状況の確認措置を講じなかった。これは医療法施行規則9条の23第1項8号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である。

 

11.医療法16条の3第1項7号違反

 4月24日本件病院入院前、右変形性膝関節症の亢進による滑膜炎であり右膝関節腔内から関節穿刺により水を抜いて治療は終了である。

 ところが、UKが正当性・必要性・妥当性のない本件第1手術を実施した結果、右膝MSA感染させ、MRSA消失に失敗し、MRSA右化膿性膝関節炎に罹患させ、右膝MRSA関節炎を治癒させることに失敗し、骨の感染に至らしめMRSA右膝骨髄炎に罹患させ本件第2手術を実施するに至り、結局、MRSA右膝骨髄炎を治癒させることができなかった。

 入院診療計画書記載のとおり、4月24日本件病院入院前、UKは、「入院期間は2週間」と説明したが、本件病院入院は4月24日から6月12日の「50日間」となり他院を含め「109日間」の入院及びその後2年8か月もの通院・リハビリを要し、右下肢膝関節機能全廃のみならず、全ての抗MRSA薬に耐性のVRSA感染患者となりMRSA右膝慢性骨髄炎となり右大腿骨及び右脛骨にMRSAが常在し治療不可能な病態に陥り、右膝MRSA感染再燃悪化の場合には右下肢切断又は生命の保証がないきわめて重大な後遺障害を負うに至っている。

 これは通常の経過では絶対に起こり得ない異常な事象の発生であり、当該事象の発生の事実及び発生前の状況を医療安全管理部門に報告させていないことは医療法施行規則9条の23第1項10号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である(甲A1、甲A2、甲A3、甲A4、甲A21、甲A22、甲A55、甲A78、甲C2、甲C3、甲C5、甲C6、甲C7、甲C8、乙A1の29頁)。

 

12.医療法16条の3第1項7号違反

(1)「化膿性膝関節炎の疑い」の時点にて、本件第1手術を実施する医療機関は本件病院以外に存在しないと言える。「化膿性膝関節炎の疑い」時点にて本件第1手術を実施したことは明らかに誤った医療である。また、本件第1手術及び本件第2手術における持続洗浄方法はUK独自の見解に基づく特殊療法であり医学界において認められておらず医学文献に記載もない。要するに、本件第1手術を実施しなければ、右膝MRSA感染することはなかった。

 

(2)本件第1手術が誤った医療であることは明らかであり、その誤った医療に起因した右膝障害残遺の事例につき、当該事案が発生した日から二週間以内に事故等報告書を作成しなかったことは医療法施行規則9条の23第1項16号違反であり、医療法16条の3第1項7号違反である。

 

第3 以上のとおり、医療法29条第4項1、4号に該当する。よって、本件病院の特定機能病院の承認を取り消すべきである。

 

第5部 行政指導の必要性

 UKらの誤った抗菌薬使用に因り、全ての抗MRSA薬に耐性のVRSA感染症が今後も発生・蔓延する高度の危険性がある。よって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1条規定の目的達成のため御庁による学校法人北里研究所に対する行政指導が必要である。

 

第6部 まとめ

 本件判決が加害者らの申立人に対する行為を正当化した結果、患者の自己決定権は完全に否定され、また、医師が遵守すべき医療水準及びMRSA感染症治療の基本はいずれも崩壊した。最高裁の重大な誤判が社会・経済に悪影響を及ぼすことは十分に考えられる。医師・看護師らを唯一処分することのできる監督官庁である御庁が厳正な処分権限を発動する義務があり、最高裁の暴走を強く牽制しなければならない。

 

第Ⅱ部 結語

 以上の次第であるから、申立人は、被申立人らに対し、申立ての趣旨記載の処分等を求めるものである。

                                                    以上

 

証拠方法

甲A第1号証       診断書

甲A第2号証       身体障害者手帳

甲A第3号証       身体障害者診断書・意見書

甲A第4号証       介護保険意見書

甲A第5号証       外来整形外科初診診療情報提供書

甲A第6号証       麻酔科予約票(平成21年3月6日)

甲A第7号証       写真 関節液性状(平成21年4月24日)

甲A第8号証の1     外来整形外科初診記録(1)(平成21年4月24日)        

甲A第8号証の2     外来整形外科初診記録(2)(平成21年4月24日)

甲A第8号証の3     指示実施記録(外来)(平成21年4月24日)

甲A第9号証       外来初診記録続紙(平成21年4月24日)

甲A第16号証の1     写真(平成21年4月29日)(持続洗浄逆流・停滞)

甲A第16号証の2     写真(平成21年5月10日)

甲A第16号証の3     写真(平成21年5月16日)

甲A第16号証の4     写真(平成21年5月24日)      

甲A第16号証の5     写真(平成21年5月1日ドレーン排液褐色混濁) 

甲A第16号証の6     写真(平成21年5月9日)

甲A第16号証の7     写真(平成21年5月10日)

甲A第21号証      抗菌薬投与・細菌培養一覧(平成21年5月10日バンコマイシン投与開始)          

甲A第22号証      医薬品適正ラウンド(平成21年5月13、27日及び6月3日)

甲A第27号証      診断群分類決定票(平成21年6月12日)

甲A第28号証      診断書(平成22年5月24日)

甲A第30号証      回答書(被告(学校法人北里研究所)平成25年2月18日)

甲A第31号証      回答書に対する反論文書(原告(申立人)平成25年4月15日)

甲A第32号証      陳述書(平成25年4月15日)

甲A第33号証      HNに対する質問文書(原告(申立人)平成23年8月)

甲A第34号証      HNからの回答書(平成23年9月22日)

甲A第35号証      診断書(平成22年5月27日)

甲A第38号証      説明同意書

甲A第39号証      麻酔の説明・同意書

甲A第41号証      説明同意書

甲A第42号証      入院・看護総括

甲A第43号証      診療情報提供書

甲A第44号証      診療情報提供書(任意開示にて入手)

甲A第45号証     「関係者各位」(誹謗中傷文書)

甲A第46号証      写真(平成21年5月6日)

甲A第48号証      血液検査

甲A第49号証      血液検査

甲A第53号証      平成21年4月分レセプト

甲A第54号証      平成21年5月分レセプト

甲A第55号証      平成21年6月分レセプト

甲A第57号証      「診断 両変形性膝関節症」と題する書面

甲A第67号証       造影検査 説明と同意書

甲A第68号証の1~2 造影検査 説明と同意書、造影検査に関する問診票

甲A第69号証      造影検査 説明と同意書

甲A第70号証の1~2 造影検査 説明と同意書、造影検査に関する問診票

甲A第72号証      写真(平成21年5月3日)

甲A第73号証の1~2  看護記録(看護記録改竄・隠蔽部分)

甲A第75号証       外来看護経過記録(緊急入院・全科)

甲A第76号証の1~2  診断群分類決定票

甲A第77号証      入院・手術説明書(診断書)

甲A第78号証      入院・手術証明書(診断書)

甲A第80号証の1~4  血液ガス報告書 

甲A第81号証      ザイボックス薬袋(6/11~6/24)

甲A第84号証      「関係者各位」(誹謗中傷文書:〇〇〇〇・茅ケ崎市)

甲A第85号証      陳述書(平成26年6月16日)

甲A第87号証の1~11 メモ

甲A第89号証      診療・検査予約票

甲A第90号証      診療費等請求兼領収書

甲A第91号証      院内感染対策指導医一覧

甲A第96号証      説明・同意書

甲A第97号証      入院診療計画書

甲A第99号証の1~2 整形外科病棟日程表(助教授 UK)

甲B第4号証       「標準整形外科学第10版」

甲B第5号証       「臨床検査法提要改訂第33版)

甲B第14号証      「医療機関における院内感染対策マニュアルの手引き」

甲B第15号証      「院内感染防止対策の手引2008北里大学病院」

甲B証16号証      「抗MRSA薬使用の手引き」

甲B第20号証      「絶対わかる抗菌薬はじめの一歩」

甲B第22号証      「ストックリー医薬品相互作用ポケットガイド」

甲B第30号証      「輸液療法の進め方ノート改訂版」

甲B第50号証      「院内感染防止対策の手引2008北里大学病院」

甲B第51号証      「第153回院内感染防止委員会議事録」

甲B第52号証の1    「院内感染防止委員会議事録21年度前期分」

甲B第52号証の2    「感染対策チーム(ICT)構成員」

甲B第52号証の4    「バンコマイシン病棟別使用量・使用患者推移」

甲B第52号証の5    「MRSA検出トレンドグラフ」(2008年12月~2009年5月)

甲B第52号証の10   「2008年抗菌薬使用状況」(患者数・診療科別抗菌薬使用本数・抗菌薬   

               使用状況)」

甲B第54号証      「Teicoplanin投与が有効であった再燃性MRSA骨髄炎の1例」

甲B第55号証      「抗MRSA薬のTDMに関する全国アンケート調査」

甲B第59号証      「骨・関節感染症に対する閉鎖式持続洗浄療法の治療成績」

甲B第65号証      バンコマイシン 添付文書

甲B第66号証      バンコマイシン インタビューフォーム

甲B第69号証      ザイボックス 添付文書

甲B第70号証      ザイボックス インタビューフォーム

甲B第71号証      リネゾリド(ザイボックス錠)臨床概要

甲B第72号証      ビーフリード 添付文書

甲B第75号証      ビクシリン 添付文書

甲B第76号証      ビクシリン 経過措置医薬品

甲B第77号証      クーペラシン 添付文書

甲B第78号証      クーペラシン 販売中止 経過措置医薬品

甲B第81号証      セロトニン症候群 重篤副作用疾患別対応マニュアル

甲B第92号証      「ER magazine」

甲B第113号証     「AMA MANUAL OF STYLE」

甲B第114号証     「川嶌式局所持続洗浄チューブセット使用上の注意」

甲B第115号証     「感染性関節炎」

甲B第117号証     「MRSA感染症の治療ガイドライン」

甲B第119号証     「Stockle's Drug Interactions Pocket Companion 2010」

甲B第122号証     「感染症TODAY 手術後感染予防抗菌薬」

甲B第133号証     「レジデントのための感染症診療マニュアル第2版」

甲B第158号証     「安易な使用にご注意!リネゾリド(ザイボックス R)」

甲B第164号証     DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト

甲B第165号証     「入院診療のための保険診療ガイド」

甲B第167号証     「抗菌薬TDMガイドライン」

甲C第2号証       入院医療費領収書

甲C第3号証       通院交通費

甲C第4号証       通院交通費及び宿泊費

甲C第5号証       介護用品・器具等領主書

甲C第6号証       福祉用具レンタル領収書

甲C第7号証       住宅改修費領収書

甲C第8号証       車両購入費領収書及び売却費領収書

甲C第9号証の1    弁護士費用領収書及び振込票

甲C第9号証の2    記録謄写料(任意開示)領収書

甲C第2号証の3    記録謄写料(証拠保全)領収書

甲C第10号証      文書費領収書

甲C第11号証      証拠保全手続他(原告(申立人) 元代理人弁護士ら)

甲C第12号証      陳述書(平成25年4月16日)

甲C第13号証の1   保険金支払い拒否内容文書(平成23年、同24年)

甲C第13号証の2   医療保険加入拒否内容文書(平成22年、同23年)

甲C第14号証      ニースプリント 使用説明書

甲C第18号証      「医療記録開示のお願い」(平成22年4月7日)

甲C第20号証の1~2 電話聴取書(平成22年11月5日)、看護記録

甲C第21号証      検証調書(平成22年(モ)第48号)

甲C第23号証の1~2 UKプロフィール他

甲C第24号証の1~2 SKプロフィール

甲C第25号証      相模台病院診療科のご案内

甲C第27号証      「平成21年1月13日~4月22日左右膝関節治療経緯」

甲C第28号証      「整形外科学用語集第6版」

甲C第29号証の1~2 整形外科医のための医学英語論文の書き方、注文発送歴

甲C第34号証      「北里大学病院整形外科特徴」

甲C第35号証      「北里大学病院整形外科手術件数(H21)」

甲C第36号証      「膝・足 文責 UK」

甲C第40号証       「医療訴訟において必要な専門的知見をどのように入手して活用す

                               るか」  

乙A第1号証       診療録

乙A第2号証       診療録

乙A第6号証       外来神経内科経過記録(平成21年9月11日)

乙A第11号証      造影検査に関する問診・指示票

乙A第12号証      陳述書

乙A第13号証      陳述書

乙B第3号証       「神中整形外科学改訂22版」

入院病歴総括(B)(UK押印鮮明)

診療経過一覧表(H25.7.24 被告作成)

 

附属書類

1 甲A、甲B、甲C、乙A、乙B号証                             各1通

2 原判決書                                          1通

3 本人尋問調書(筆者)                                   1通

4 証人尋問調書(UK)                                   1通

5 証人尋問調書(HN)                                   1通

6 「尋問調書・陳述書について」と題する書面                      1通

7 「尋問調書・陳述書について」と題する書面訂正の申立書             1通

8 証人調書・本人調書訂正の上申書                           1通

9 第1回口頭弁論調書(平成27年6月3日)                      1通

10 上告理由書                                         1通

11 上告受理申立理由書                                   1通

12 「原判決原本の謄写」と題する書面(控訴審判決書)                1通

13 最高裁判所 調書(決定)                                1通

14 控訴理由書                                        1通

15 苦情申出書(平成28年4月18日付)                         1通

16 郵便物等配達証明書(平成28年4月19日付)                   1通

17 処分通知書(平成28年6月17日付け)                        1通

18 不起訴処分理由告知書(平成28年6月17日付)                  1通

19 告訴状(平成28年3月3日付 被告訴人UK)                                   1通

20 「証拠書類の送付について」と題する書面(平成28年3月7日付)        1通

21 書留・特定記録郵便物等受領証(平成28年3月7日付)             1通

22 「追加証拠文書の送付について」と題する書面(平成28年5月31日付)   1通

23 郵便物等配達証明書(平成28年6月1日付)                    1通

24 補充書面(1)(平成28年6月16日付)                        1通

25 補充書面(2)(平成28年6月16日付)                         1通

26 反訳書(平成28年6月16日付)                            1通

27 告訴状(平成28年2月25日付 被告訴人UK)                   1通

28 告訴状(平成28年2月25日付 被告訴人HN)                   1通

29 補充書面(3)(平成28年8月1日付)                         1通

30 上申書(1)(平成28年8月1日付)                           1通

31 東地特捜第2685号平成28年9月1日と記載ある書面              1通

32 告訴状(平成28年8月15日付 被告訴人UK)                   1通

33 告訴状(平成28年8月15日付 被告訴人HN)                   1通

34 補充書面(3)(平成28年8月16日付)                        1通

35 上申書(1)(平成28年8月16日付)                          1通

36 複製許可書(平成29年1月30日付)                         1通