北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅺー5に引き続き、偽証罪不成立及び告訴状(偽証罪)について記載したいと思う。

 

第5 本件第2手術前に持続洗浄を「3日間で終了」計画に関連する被告訴人の偽証

1.偽証の要旨

 被告訴人は、(本件第2手術前から持続洗浄を3日間で終了する計画をしていた理由について)「今まで当院でやってきたので、短いとは思っていません。」、「手術の状態を診て決めています。」と証言した。これは明らかな虚偽である。

 

2.本件第2手術前、持続洗浄を「3日間で終了」計画に関する被告訴人の虚偽の証言(H証人調書9,10頁)

(1)原彰一裁判官「手術の後の持続洗浄の方法についてお伺いしますけれども、持続洗浄についてはどの程度の期間、継続する必要があるというふうにお考えですか。」

HN「ずっと北里では1週間ほど、全部ドレーンを入れて最後抜くまで1週間と考えてやっていたので、それで今まで特に問題もありませんでしたし、そういうことを踏まえて、1週間必要だったと思っています。

原彰一裁判官「病院によっては3回陰性反応が出るまでは持続洗浄を継続するという施設もあると、文献上はそういう記載もあるんですけれども、それについてはどのようにお考えでしょうか。」

HN「そういう文献上、あるのは知っていますが、施設によっていろんな方法があって、それがいい、悪いというのは分かっていないわけで、皆さん自分の今までやってきた中で、いいと思ったものを採用してやっているので、それで何かあったわけではありませんので、1週間でいいかと思ってやっています。

 

(2)原彰一裁判官「5月2日、3日、4日と3日間のみ持続洗浄をするという予定であったというふうにも読めるんですけれども、それは通常の期間と比較して短いということはないんでしょうか。」

HN「今まで当院でやってきたのはこの状態でやってきていますので、短いとは思っていません。あとは、患者さんによって状態を診ながら、チューブが途中で詰まってしまうこともありますので、それによっては期間が短くなることはあります。」

 

(3)原彰一裁判官「この予定(5月2,3,4日の3日間で持続洗浄終了予定)を決められたのはどなたになるんでしょうか。当初の3日間で終了するという予定を決められたのは、どなたになるんでしょうか。」

HN「U先生と相談して二人で決めるという形で、手術の状態を診て決めています。」

(括弧内・下線は告訴人による。)

 

3.偽証の証拠

(1)はじめに

 医学界における医学文献等に記載のある「持続洗浄方法」と本件病院医師らによる「持続洗浄方法」とは全く異なることを指摘し、これを明確にしておく。

 

医学界における持続洗浄方法

 医学界における持続洗浄方法、すなわち、医学文献等に記載のある持続洗浄方法とは、膝関節内を洗浄することを目的とし、持続洗浄を終了することができるのは、「排液」の細菌培養連続3回「陰性」確認後である(甲B4の202頁、乙B3の459~460頁、甲B59の236頁、甲B114の2頁)。

 

本件病院医師ら独自の見解に基づく独自の持続洗浄方法

 被告訴人が証言する持続洗浄方法は、本件病院独自の見解に基づく独自の方法である。

 持続洗浄方法について、UK医師は、「僕らが持続洗浄をやっているのは、手術をして手術の後に、その切るといういろんな作業をするとそこの組織が死んでしまいます、一部ですね。で、一部死んだ組織が関節内に残っているというのをできるだけ防ぐと、洗い流してしまうという意味で持続洗浄をしていますね。流している水がどんどん菌を洗い流してくれているとは、実は思っていないんです。その関節の中の菌を減らすというのは、もう外科的手術のときに滑膜をできるだけとるというような作業の中で完結しています。あとは、関節内に遺子物質を残したくないと。遺子物質が残ることによってそこに菌が繁殖する場所が残るのが嫌なので、遺子物質を流しだすという意味合いで持続洗浄を実施しています。」と証言した(U証人調書26頁)。

 本件病院医師らの持続洗浄方法について、整形外科医らは、「持続洗浄とは、膝関節内を洗浄し膝関節内を無菌にすることを目的とする。術前から『3日間』で持続洗浄終了を計画することはあり得ない。MRSA感染中に持続洗浄を終了することはない。治療にならない。持続洗浄意義を全く認めない。」と厳しく批判している。

 

(2)本件第2手術前から持続洗浄を「3日間」で終了する計画の理由に関する被告訴人の証言に統一性がない(乙A1の356頁)。

 被告訴人が証言する「今まで当院でやってきた」本件病院医師独自の持続洗浄方法はドレーンチューブ抜去まで「1週間」である。

 本件病院医師らは、INチューブ抜去(4/30)及びOUTチューブ抜去(5/1)に各「1日」を要していることから、実質的な持続洗浄期間は、「5日間」となる。そうすると、本件第2手術前から持続洗浄を「3日間」で終了する計画を立てないはずである。

 よって、術前から持続洗浄を「3日間」で終了する計画は、「今まで当院でやってきた」本件病院医師独自の見解に基づく独自の持続洗浄とは異なるものである。

 

(3)本件第2手術前から持続洗浄を「3日間」で終了する計画について、被告訴人は、「手術の状態を診て決める。」と証言したが、本件第2手術前から本件第2手術の状態を診ることは時系列的に不可能である。

 また、「手術の状態」とは、本件第1手術後の状態でもない。なぜなら、UK医師は、「膝のドレーンから菌が検出されたのでおそらく膝が原因の可能性が高いこと。opeをしないと膝が原因かどうかわからない。」とカルテに記載しているからである(乙A1の18頁)。

 

第6 6月11日カルテ記載に関する偽証

1.偽証の要旨

(1)被告訴人は、「(6月11日)車椅子から落ちたんですよね、という話を(告訴人と)した。」と証言した。これは明らかな虚偽である。

 

(2)被告訴人は、「6月11日、弟さんも駆けつけてくれているので、メールはあったと思います。」と証言した。これは明らかな虚偽である。

 

(3)被告訴人は、「6月11日、9階の病棟のところに上がって、告訴人がガラスをたたいていたという報告をナースから受けたことを間違いない。」と証言した。これは明らかな虚偽である。

 

2.6月11日カルテ記載に関する被告訴人の虚偽の証言(H証人調書12,13,22,23頁)

(1)本多知成裁判長「原告(告訴人)が自殺未遂を行ったか否かというところがあるんですけれども、あなたは何か見分していることはありますか。」

HN「私はそのとき外来で診療していたんですけども、外来診療中に病棟のナースからピッチに連絡があって、〇〇さんがいませんということで報告がありました。皆さんで捜して、どこにいるのか分からないといった状態のときに、弟さんから電話で連絡が病棟のほうにあったようで、自殺をすると言って病棟から出ていったという報告を受けて、皆で捜しに行った。そうすると、当時、もう9階は使っていなかったんですけど、9階の病棟のところに上がって、ガラスをたたいていたという報告は受けています。

本多知成裁判長「その報告を受けたのは、どなたから直接受けたんでしょうか。」

HN「ナースからピッチに連絡があったので、誰かは覚えていないですけど、連絡はありました。」

 

(2)原告(告訴人)「証人はカルテに、車椅子から転落しようとしていたと書いていますけど、これは事実ですか。」

HN「看護師からの報告を受けて、それをご本人ともお話したと思います。

原告(同上)「何を話したんですか。」

HN「落ちたんですよね、というお話。」

原告(同上)「いいえ、そんなこと。」

本多知成裁判長「いや、しゃべらないと記録に残らないので。」

HN「そういうお話をして、カルテに書きました。」

原告(同上)「裁判所(裁判長)、うその証言をされている場合は、どうしたらいいですか。」

本多知成裁判長「確認したらどうですか。それは違うんじゃないですかと。それで確認をして、残しておくというのはどうでしょうか。」

原告(同上)「そのような記載は、あなたの記憶違いじゃないですか。もしくは、誰かと間違えてないですか。」

HN「間違えてないです。ナースからの連絡がありました。」

原告(同上)「弟からのメールと書いていますけども、これは事実ですか。」

HN「そう報告を受けています。」

原告(同上)「何か間違えてないですか。というのは、メールをやらないんですよ。誰かと全てにおいて間違えてないですか。誰かと。」

HN「間違えていません。自殺未遂を冒したときに、6月11日に、その後、みんなで集合して、十何人で、ナースから医療安全の方から、みんなでお話をしていたときに、弟さんもいて、それで駆けつけて、そのメールの事実を知って弟さんも駆けつけてくれていますので、メールはあったと思います。

原告(同上)「それは、誰かと間違えてないですか。メールはないですから。それから、先ほど、窓ガラスをたたいたとは、明らかにこれは、まずたたいたとか、誰のことを言っているの。誰かと本当に間違えているんじゃないですか。」

HN「間違えていません。」

(括弧内・下線は告訴人による。)

 

3.偽証の証拠

(1)車椅子から転落した事実は一切ない。仮に、車椅子から転落した場合には、告訴人は右膝に相当の耐え難い激痛を伴っているはずでありかつ自力では全く動くことができない。よって、複数の看護師らに介護を受けていなければならないがこれについて看護記録に記載が全くない。かかる事実はないから、これに関する一切の記録・記載がないのである。

 

(2)告訴人が病室を出た11:30過ぎころから12:00ころ、告訴人の弟は駆けつけることができる状態にはない。

 なぜなら、同日同時刻に告訴人の弟は本件病院ではなく、東京都千代田区丸の内1丁目にある企業にて勤務中である。

 

(3)告訴人は、メール(携帯)をする習慣がない。

 なお、本件に関わって以来、いやがらせ・無言・迷惑電話(携帯・固定)が多発・頻発したため、告訴人は、「携帯電話」を変更した。その際、前記「携帯電話」のデータを消去したが、捜査当局が「データ復元」することによって真実を証明することが可能である。

 

(4)伝聞ながら、被告訴人は、「6月11日、自殺未遂を犯した」、「6月11日、9階の病棟のところに上がって、ガラスをたたいていたという報告を受けた」、「(窓ガラスをたたいていたことについて)間違えていない」と証言している(H証人調書13、22、23頁)。

 これらの伝聞は「十何人の看護師ら、医療安全の方、ピッチに連絡をした看護師」等相当数の人物の報告・連絡に基づいているので伝聞に基づくHNの証言が事実無根であることを証明するために、当局が捜査・聴取し真実を解明することに参考になると思われるので以下記載する。

❶6月11日、カルテに、「自殺未遂→MT中」と記載した「み」なる者(乙A1の26頁)。

 

❷入院・看護総括に、「6/11離棟しベッドセンターから屋上へ行こうととし、「死にたい」と興奮しているところを発見される。」と記載した「YR看護師」(乙A1の368頁)。

 

4.補足

(1)被告訴人の証言によれば、「自殺をすると言って病棟から出ていった」となっているが、事実無根である(H証人調書13頁)。

 

(2)告訴人が病棟を離棟した理由を念のために記載しておく。

❶6月10日、自尿可能(BT抜去)により排尿パック(ベッド柵固定)から解放され行動制限がなくなった(乙A1の351頁)。

 

❷6月11日午前8時20分頃、KC看護師が告訴人に「バンコマイシン投与を終了し、代わりにザイボックスを服用することになった。」と説明し、ザイボックス1錠を直接手渡し、告訴人はこれを服用した。ザイボックス服用40分後、吐き気・身体の振るえ・頻脈・頭痛等が発現した。

 同日午前9時過ぎころ、入室した被告訴人に対しこれらの症状を訴えたが、被告訴人は「バンコマイシン投与を終了したので、今後はザイボックスを飲み続ける必要がある。」と説明したのみであった。これらの症状は抗うつ薬とザイボックスとの併用投与に因るセロトニン症候群の発現である。

 告訴人は、セロトニン症候群に因る吐き気等を紛らわすために気分転換を考えた。本件病院正面玄関前は急な傾斜のため危険であるので、(告訴人が入院していた6B病棟に)屋上があるかどうかは不明であったが、試しに最上階に行くべく離棟したという次第である。

 なお、抗うつ薬とザイボックス(リネゾリド)との併用投与は禁忌であり、死亡例が報告されている(甲B22の301~302頁、564頁、甲B69の2頁、甲B70の55頁、甲B81の11、18、23頁)。

 本件病院医師らは、告訴人に対し使用禁忌であり死亡例のある、抗うつ薬とザイボックスとを併用投与したのである。

 

(3)告訴人は、「自殺を図る」動機がない。

❶6月11日午前9時過ぎころ、被告訴人は告訴人に対し、「転院先は相模台病院精神科閉鎖病棟に決まった。既に診療情報提供書を書いた。」と説明した。

 被告訴人のこの言動により告訴人は非常に危機感をもった。「閉鎖病棟送りにする。」と言われた場合、言動には慎重を期すべきであると警戒感を強める。被告訴人の言動に対し「自殺を図る」と反応した場合、「閉鎖病棟送り」の口実に利用される危険性がある。告訴人はさほど愚かではない。

 

❷5月上旬、UK医師らは告訴人らに対し、「骨髄炎を発症したので、(入院前の説明では入院予定は2週間であったが)入院期間は3~4ヵ月と長引くことになった。」と説明した。

 ところで、告訴人は不眠症であり同室患者の鼾等で熟睡できなかった。

そこで、6月2日、告訴人は「個室の希望」を伝えていた。同日の看護記録に「個室移動の希望あり。」と記載がある。そして、6月10日、告訴人は「個室に移動」することができた。「今日個室に移動して落ち着いて過ごせそうです。」と看護記録に記載がある。

 要するに、「6月2日」に「個室」への移動を希望し、「6月10日」に「個室」に移動した告訴人には、「6月11日」に「自殺を図る」動機が全くない(甲A87の6、乙A1の346、351頁)。

 

第7 ビーフリード過剰投与に関する偽証

1.偽証の要旨

 被告訴人は、ビーフリード過剰投与について、術後の脱水を回避するためである旨を証言した。これは明らかな虚偽である。

 

2.ビーフリード過剰投与に関する虚偽の証言(H証人調書10、11頁)

原彰一裁判官「(乙A1号証の217頁)ビーフリードの投与についてなんですけれども、4月29日と30日と5月2日に500ミリリットルを6回投与したという記録が記載されていて、1日で3000ミリリットルを投与したという意味だと思うんですが、他方で、ビーフリードの添付文書上は1日の上限が2500ミリリットルという記載も存在しているんですけれとも、甲B72号証の2ページになります。

(甲B72号証の2頁)。左上のところ、「なお」というところで、「年齢、症状、体重により適宜増減するが、最大投与量は1日2500mLまでとする」という記載があるかと思います。これについては、先ほど1日3000ミリリットル投与されているという記載があるかと思うんですけれども、これは1日の上限を超えた処方ということにはならないんでしょうか。」

HN「体重だとか、あとは、これは手術の後でかなり体の表面から熱が出て、そのために水分が普通の人よりも多く出ている状態なので、普通の添付文書に書いてある量だと脱水になってしまって、体にはいい影響がないので、そこは体重だとか状態によって量は増減あります。」

原彰一裁判官「(乙A1号証の305頁)そこの5月1日の23時に、261という数値、これは血糖値の数値ということでよろしいでしょうか。」

HN「はい。」

原彰一裁判官「このときに血糖値が相当上がっているというふうにも見えるんですけれども、これはそのビーフリードを投与した結果というふうには見られますか。」

HN「それだけではなく、もともとビーフリード投与しているので、ほかの日には高くなっていたりしませんので、その影響だけではなく、感染の状態によっても血糖は上がったり下がったりはします。」

原彰一裁判官「感染を考える上で、感染の悪化を防止するという点で、血糖値のコントロールというのは重要ですか。」

HN「はい、かなり重要です。」

原彰一裁判官「そういった観点からしたときに、そのビーフリードの投与というものについて、投与し過ぎだったとか、そういうことはないんでしょうか。」

HN「ないと思います。」

原彰一裁判官「それは、必要なものだったから入れたということでしょうか。」

HN「はい。」

(括弧内・下線は告訴人による。)

 

3.偽証の証拠

(1)被告訴人がビーフリード添付文書を無視し過剰投与したのは、「4月29日」、「4月30日」、「5月2日」であり、「4月29日」及び「4月30日」のオーダ日は、「4月28日」であり、「5月2日」のオーダ日は「4月30日」である(乙A1の215~217頁、甲B72の2頁)。

 

(2)被告訴人はビーフリード過剰投与の理由を「術後の脱水」としているが、被告訴人は以下のとおり水分摂取を制限していた。

 つまり、水分摂取を著しく制限した被告訴人が、一方で「術後の脱水」と称してビーフリード添付文書を無視し、本件第2手術45分前の血糖値を「261」に上昇させるまで過剰投与する理由とはなり得ない(乙A1の305頁)。

❶4月26日、被告訴人が毎食後服用のための飲水を「30cc」のみと水分摂取を著しく制限した。

 当時告訴人は、テグレトール、リボトリール、パーロデル、アナフラニール、アモキサン、メキシチール、シンレスタール、ユベラNソフトカプセル、リン酸コデイン散、ビオフェルミンR、ガスター、ムコスタ、タケプロン、エパデールカプセル等複数種薬剤を複数剤服用しており(以上毎3食後)、「30cc」のみの飲水では全ての薬剤を飲みきることができず、薬剤が食道に溜まっており焼け付く感じがあるので内服時の水分摂取を増量して欲しい旨を伝えたが、拒否された経緯がある(甲A87の2)。

 

❷4月27日、告訴人は水分摂取を制限された。この旨は、4月27日看護記録に「水分出納表、コップ作成し、飲水チェックスタートする。」と記載がある。告訴人は厳格な水分摂取制限管理下におかれていた(乙A1の315頁)。

 

❸4月28日、被告訴人は「肺の中に水が溜まっているので、横腹から針を刺して水を抜く。肺穿刺する必要がある。」と説明するほど水分摂取制限が必要であったことから、ビーフリード過剰投与を「術後の脱水」を理由することはできない。

 

(3)被告訴人は、「術後の脱水」を理由としているが、「5月2日」のビーフリード過剰投与のオーダ日は、「4月30日」であることから、この時点では本件第2手術(5月1日23:45~2日04:45)を実施するかどうかは未定である。

 UK医師が本件第2手術を実施すると説明したのは、「5月1日午前」である。よって、4月30日に「本件第2手術後の脱水」を想定することはできず、「5月2日」のビーフリード過剰投与の理由にはなり得ない。

 

(4)以上のことから、ビーフリード過剰投与の理由を「術後の脱水」とすることはできない。

 

(5)補足:水分摂取制限及び飲水制限解除

❶5月11日、毎食後の内服薬用の水分が「30cc」と制限されており、既述のとおり服用時食道が焼け付く感じがあり苦しいので内服薬用時の水分増量を訴えた。「お茶1日1000mlしか飲めないじゃないですか。食事にお茶が100(ml)つくんで、お茶飲む時にお水150mlくんで(汲んで)ほしいんです。そうすれば、お薬4回(朝昼夜就寝前の4回)飲むので600、食事3回なんであわせて900mlになるでしょ。」と希望あり」(乙A1の331頁)。

 

❷6月6日、飲水制限解除(乙A1の348頁)

 

第3部 告訴の事情

第1章 被告訴人受診経緯

第1 被告訴人は告訴人の受持医であること

1.平成20年12月右膝痛が発現し、平成21年(以下、平成21年であるときはその記載を省略する。)1月13日、神奈川県相模原市南区北里1丁目15番1号 北里大学病院(以下、「本件病院」という。)整形外科 NK医師を受診し両変形性膝関節症と診断され右膝関節腔内アルツ投与後、湘南中央病院整形外科 SM医師を紹介された。

 平成20年12月、右膝痛に対する受診歴・治療歴はない。平成22年10月18日付陳述書1頁に記載のとおりである。

 1月21日~4月22日、右膝関節腔内にアルツ投与を受けるも右膝痛は消失せず慢性的右膝痛であった(甲A5、甲A57、甲C11、甲C27、U証人調書46頁)。

 

2.4月24日、告訴人は本件病院麻酔科予約受診日のため同病院を来院していた。連日右膝痛は増強していたので、急遽、同病院整形外科 SK医師を受診し、関節穿刺により42ml関節液採取後、右膝痛は完全に消失した。

 告訴人及びその家族らが退室しようとした時、SK医師が、「ちょっと待って。上の先生呼んでくる。」と言い、UK医師を呼んだのである(甲A6、甲A7、甲A8の2、甲A9)。

 

3.4月24日本件病院入院前整形外科外来廊下において、UK医師は、「検査技師が連休のため休みでいないので検査できない。検査結果は判らない。」と虚偽の説明をし、告訴人らを欺いて、当日判明の検査結果を故意に隠蔽した上、「右膝関節内に菌がある。菌が全身を駆け巡ると死亡する。夜間でもオペ室が空き次第緊急手術を実施するので緊急入院する必要がある。」と虚偽の説明をし、告訴人を緊急入院させた(甲A75)。

 

4.被告訴人は、告訴人の受持医である(乙A1の29頁)。

 

第2章 被告訴人による虚偽説明・虚偽記載

第1 被告訴人によるカルテ虚偽記載

 医師が患者に真実を説明し、かつカルテに真実を記載することは、医師の職業倫理として遵守すべき当然の義務である。

 6月11日、被告訴人は告訴人らに対し、「化膿性膝関節炎は良くなっている。菌(MRSA)も膝関節内にはない。」と説明した。同日、その旨の記載がカルテにある。

 ところが、実際には、6月11日時点において右膝MRSA感染中であり、バンコマイシン継続投与が必要な病態にあった。これはUK医師の証言から明らかである。

 要するに、6月11日、被告訴人は告訴人らに対し、右膝MRSA感染中であること及びバンコマイシン継続投与が必要な病態である真実を説明せず、かつかかる真実をカルテに記載しなかった。これは医師として求められる倫理に反する行為である。

 6月11日時点において、右膝MRSA感染中であることを知らない告訴人は、右膝MRSA感染に対するバンコマイシン継続投与という必須の治療を受けることができなかった。つまり、右膝MRSA感染症に対する「治療の空白域」を生じさせた。これは告訴人の生命・身体を軽んずる行為であり、きわめて重大かつ最も深刻な問題である(乙A1の26頁、U証人調書19、20、40頁)。

 

第2 被告訴人による虚偽の診断書作成・交付

 被告訴人が診断書に虚偽の記載をした結果、告訴人は加入していた本来受け取るべき保険金(傷害保険金・入院保険金・通院保険金)を受け取ることができなかった。結局、保険金の支払いは、告訴人が加入していた保険会社等3社の内1社の保険金の一部に留まった。これについては本書面40頁に記載する(甲A77)。

 

第3章 正当性・必要性・妥当性のない本件第1手術実施に因る重篤な後遺障害

 4月24日、右変形性膝関節症に因る関節水症(膝関節内に単に水が溜まる。)に過ぎなかった。よって、右膝関節内から水を抜いて治療は終了である。

 なお、「化膿性膝関節炎の疑い」における治療方法は、「抗菌薬の静脈投与」である。

 4月25日、UK医師らは、「右化膿性膝関節炎の疑い」の段階において、正当性・必要性・妥当性のない本件第1手術(デブリドマン・持続洗浄)を実施した。その結果、MRSA感染し、2週間の入院予定であったところ、告訴人に入院日数109日間(4月24日~6月12日及び6月17日~8月14日)及び加療2年4ヵ月(8月18日~平成23年12月12日)を要し、右下肢 膝関節 機能全廃 4級、MRSA右化膿性膝関節炎、MRSA右膝骨髄炎、VRSA(バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌)感染、MRSA右膝慢性骨髄炎、右膝MRSA感染再燃悪化の危険性、右膝半月板消失、右膝前十字靭帯ほぼ消失、右膝疼痛増強等の傷害を負わせ、右膝外形の不可逆的な変更、身体機能の重大かつ不可逆的な損傷及び右膝治療不可能な病態に至らしめたものである(甲A1、甲A2、甲A3、甲A4、甲A7、甲A16の1~4、甲A21、甲A22、甲A27、甲A53、甲A54、甲A55、甲A78、甲B51の2頁、甲B92の489頁、甲B133の851頁、甲C2、甲C3、甲C4、甲C5、甲C6、甲C7、甲C8、乙A1の29、46、56、127~132頁)。

 

第4章 虚偽記載 証拠隠滅 説明同意書偽造 説明同意書変造 虚偽診断書作成他

第1 はじめに

 本件病院医師らは、架空の病院名・診療科を記載し架空の病名及び架空の治療歴をカルテ、回答書及び陳述書(UK医師)に記載し、実在する病院名・診療科を診療経過一覧表(平成25年7月24日付)に記載した上で架空の病名及び架空の治療歴を記載し、看護記録を改竄・隠蔽し(告訴人元代理人弁護士3名らが確認)、本件第2手術説明同意書を偽造し、5月1日造影MRI検査説明同意書を変造し、架空の病歴をレセプト及び診断群分類決定票に記載し、架空の病院名を記載した上で架空の病名に因る架空の入院歴を記載し、虚偽診断書を作成し、カルテ及びその他の診療録に事実無根の記載をし、告訴人及びその家族を誹謗中傷する事実無根の記載をし、かつ告訴人であることを特定する文書の一部(茅ヶ崎市)を添付し「関係者各位」とする文書等を作成した。

 本件病院医師らは、事実無根の虚偽記載、虚偽文書作成、証拠隠滅、有印私文書偽造、有印私文書変造、虚偽診断書を作成する傾向が著しく強いことについて以下述べる。

 

第2 架空の病院名・架空の診断名・架空の治療歴他

1.架空の病院名・診療科での架空の診断名・治療歴の記載がある。

(1)回答書(平成25年2月18日付)に、「茅ヶ崎整形外科で右変形性膝関節症(以下「膝OA」)の診断で関節内注射を数回受けた。」と記載がある(甲A30の1頁)。

 また、被告訴人は入院病歴総括(B)に、「茅ヶ崎整形外科で両側変形性膝関節症と診断され関節内注射を数回施行された。」と記載した(乙A1の372頁)。

しかし、これはいずれも事実無根である。

 告訴人は「茅ヶ崎整形外科」なる医療機関を知らない(甲A31の2頁)。

 

(2)被告訴人は、「茅ヶ崎整形でBill knee OAと診断。Punc数回行い。」とカルテに記載した(乙A1の3頁)。

しかし、これは事実無根である。

 告訴人は「茅ヶ崎整形」なる病院を知らない。

 

(3)UK医師は、「茅ヶ崎病院整形外科において両変形性膝関節症と診断され、穿刺を数回受けていました。」と陳述書(平成26年10月30日付)に記載した(乙A12の1頁)。

しかし、これは事実無根である。

 告訴人は「茅ヶ崎病院整形外科」なる医療機関を知らない。

 

2.実在する病院名・診療科を記載した上で架空の病名及び架空の治療歴の記載がある。

 被告(学校法人 北里研究所)は、「平成20年12月~茅ヶ崎市立病院整形外科にて両側変形性膝関節症と診断され、穿刺を数回受けた。」と記載した(H25.7.24被告作成:診療経過一覧表)。

しかし、これは事実無根である。

 告訴人は、茅ヶ崎市立病院整形外科にて右膝に対する診察歴はない(甲A35)。

茅ヶ崎市立病院整形外科 KT医師作成の診断書にその旨の記載がある。

平成25年4月15日付告訴人作成の「回答書に対する反論文書」に記載のとおりである(甲A31の2頁)。

 

第3 看護記録改竄・隠蔽

 告訴人元代理人KJ弁護士、同HC弁護士、同NS弁護士3名らは、以下のとおり、「看護記録改竄・隠蔽」を確認した。

 

★看護記録改竄・隠蔽箇所の特定(上記告訴人元代理人弁護士3名ら確認)

                看護記録改竄・隠蔽

カルテ任意開示  本件第2手術前後の5月1日02:00~5月3日02:30の    

         記録が意図的に抜き取られ、その間の記録がなく、通し番号が振

         ってある。

 

証拠保全実施   看護記録改竄・隠蔽部分の特定:意図的に抜き取られているのは

         2頁。甲A73の2及び甲A73の4

 

★看護記録改竄・隠蔽

 年月日    告訴人元代理人名   確認内容          書証

平成22年     KJ弁護士     看護記録の一部がない。   電話聴取書

6月上旬                           (甲C20の1)

 

平成22年    HC弁護士    看護記録が意図的に抜粋   証拠保全申立書

11月2日    NS弁護士    されている。        (甲C11)

 

平成22年    HC弁護士    看護記録が抜き取られ    補充書面2頁   

11月10日   NS弁護士    あえて通し番号が振ってある。(甲C11)

                                        

 

第4 本件第2手術説明同意書を偽造

(1)告訴人が所有している本件第2手術説明同意書原本には署名及び拇印はない

(甲A38)。

 

(2)被告が提出した本件第2手術説明同意書には告訴人及び告訴人の家族以外の何者かによる署名及び身元不明の拇印がある(乙A1の57頁)。

 

第5 MRI造影検査説明と同意書を変造

(1)告訴人が所有している4月30日CT造影検査説明と同意書原本には、「CT」にのみ丸印を付している。CT検査を実施したのは、「4月30日」である(甲A67、甲A53)。

 

(2)被告が提出した「造影検査説明と同意書」には、「CT」及び「MRI」に丸印がある(甲A68の1)。被告は甲A67号証を変造した。

 要するに、5月1日実施の造影MRI検査 説明と同意書を取得することなく、造影MRI検査を実施した。

 なお、この造影MRI検査の説明についてUK医師は、「私はしていません。私はしていませんが、受け持ちがしたのかどうかは私には分かりません。」と証言した(甲A54、U証人調書52頁)。

 

第6 架空の病歴・病名

1.「2009年04月分 診断群分類決定票」」及び「平成21年4月分レセプト」に、架空の病歴・病名を記載した(甲A53、甲A76の1)。

①「低ナトリウム血症」、②「2型糖尿病・糖尿病性合併症なし」、③「自律神経発作」はいずれも架空の病歴・病名である。

 

2.本件病院入院「3日後」の4月27日MA医師(本件第1手術執刀医)が、2009年4月分診断群分類決定票に併存症として架空の病歴である「低ナトリウム血症」及び「2型糖尿病・糖尿病性合併症なし」を記載した。平成21年4月分レセプトに、入院時併存傷病名として、「低ナトリウム血症」及び「2型糖尿病・糖尿病性合併症なし」の記載があるが、「低ナトリウム血症」及び「2型糖尿病・糖尿病性合併症なし」の既往歴は一切ない。

 よって、これらはいずれも架空の病歴である。

 本件病院入院「3日後」の4月27日MA医師(同上)が、2009年4月分診断群分類決定票に後発疾患として、「自律神経発作」と記載した。平成21年4月分レセプトに、入院後発症傷病名として「自律神経発作」と記載があるが、本件病院入院「3日後」に、「自律神経発作」の症状を一切認めていない。

 よって、これは架空の病名である。

 

第7 架空の病院名・架空の入院歴

 被告訴人は入院病歴総括(B)に、「うつ病(東病院入院歴あり)」と記載した(乙A1の372頁)。

 しかし、これは事実無根である。

 告訴人は「東病院」なる医療機関を知らない。

当時、告訴人は、「うつ病」と診断され通院していたが入院歴はない。

 

第8 虚偽の診断書作成

 6月25日、被告訴人は、「入院・手術証明書(診断書)」に複数の虚偽記載をした(甲A77)。

(1)はじめに

 被告訴人が化膿性膝関節炎の原因を「不詳」としたため、傷害保険金が支払われなかった。本件病院入院後に、「右膝MRSA感染」し、その結果、「右下肢 膝関節 機能全廃 4級」となったことを告訴人は「かんぽ生命保険」の担当者に説明した。しかし、原因が「不詳」と記載あることから不慮の事故(医療過誤)による証明はないとして傷害保険金を支払いを拒否された。これについて、「あなたさまの右膝関節可動域制限の原因はご病気「化膿性膝関節炎」と認められ、また、「化膿性膝関節炎」の原因は「不詳」とされております。このため、あなたさまの身体障害は、不慮の事故による傷害を直接の原因としたものとは認められませんので、傷害保険金をお支払いすることはできません。」と記載がある(甲A2、甲A77、甲C12、甲C13の1)。

 

(2)本件病院入院後、MRSA関節炎(MRSA右化膿性膝関節炎)罹患

 本件病院入院前、告訴人は、「滑膜炎」の診断であった。平成21年6月分レセプト及び2009年6月分診断群分類決定票に、「入院後発症傷病名MRSA関節炎」、「後発疾患MRSA関節炎」と記載がある。

 本件病院入院後にMRSA関節炎、つまり、本件第1手術後にMRSA右化膿性膝関節炎に罹患した。

 よって、右化膿性膝関節炎の原因は「不詳」との記載は虚偽である(甲A9、甲A55、甲A27、甲B164の15頁、甲B165の92頁、乙A1の132頁)。

 

(3)合併症が「空欄」である。5月上旬、UK医師は告訴人らに、「右膝MRSA骨髄炎に罹患した。」と説明した。

 よって、合併症は、「右膝MRSA骨髄炎」と記載すべきである。したがって、合併症が、「空欄」であることは虚偽である。

 なお、6月17日、湘南東部総合病院整形外科 NK医師は、告訴人に、「右化膿性膝関節炎(MRSA)骨髄炎」であることを説明した(甲A78)。

 

(4)「前医 無」及び「医療機関名 空欄」とした。

しかし、これは虚偽である。

前医は以下のとおりである。

①1月13日、本件病院整形外科 NK医師(甲A5)

②1月21日、湘南中央病院整形外科 SM医師(甲A57)

③4月1日、湘南中央病院整形外科 I医師(甲C27)

 以上のとおり、1月13日、本件病院整形外科 NK医師初診後、同医師がSM医師(当時本件病院医師)を紹介し「前医」は明らかである。

本件病院医師である被告訴人が「前医」を「無」とし、医療機関名を「空欄」とすることはできない。

 よって、「前医 無」及び「医療機関名 空欄」は虚偽である。

 

第9 虚偽文書作成:カルテに事実無根の記載・虚偽記載

(1)6月11日 自殺未遂→MT中 み(乙A1の26頁)。

自殺未遂」と記載があるが、これは事実無根である。告訴人は、自殺を企図した事実は一切ない。なお、記載者である「み」なる者の氏名性別は不詳であるから、「み」なる人物を特定した上で、事実無根の記載について事情聴取すべきである。

 

(2)6月11日、被告訴人は、カルテに事実無根の記載及び虚偽記載をしているので、以下これらについて記載する(乙A1の26頁)。

①「転落しようとしていた。」とあるが事実無根である。

 

②「弟さんへのメール」と記載があるが事実無根である。告訴人は、「メール(携帯)」をする習慣がない。

 

③「化膿性膝関節炎は今のところよくなっていて菌も関節内にはない」と記載があるがこれは虚偽である。

 UK医師は6月11日右膝MRSA感染中であるから治療の途中でありバンコマイシン継続投与が必要な状態であったことを証言した。

 よって、被告訴人の上記記載が虚偽であることは明らかである(U証人調書19、20、40頁)。

 

④「骨髄炎になるかもしれないので」と記載があるがこれは虚偽である。

 5月上旬、UK医師は告訴人及びその家族らに「骨髄炎に罹患した。」と説明した(甲A87の6)。

6月17日、湘南東部総合病院整形外科 NK医師は告訴人に、「右化膿性膝関節炎(MRSA)骨髄炎」に罹患していることを説明した。これについて入院・手術証明書(診断書)」に記載がある(甲A78)。

 

⑤「本人・家族もこんなに病院に迷惑をかけた」と記載がある。被告訴人が何を根拠として「迷惑」と記載したのか全く不明である。告訴人が本件病院看護師数名に「付け届け(現金相当)」をしようとした際、同看護師らは、「規則により受け取ることはできない。」と困惑した様子であったが「迷惑」であることを示唆する不快感を表していない。なお、「付け届け」を受け取った看護師はいない。

 一方、被告訴人のみが「現金5万円」を受け取った事実はある(甲A87の10、平成27年2月5日付「尋問調書・陳述書について」と題する書面18頁)。

 

⑥「今後は当院には何があっても受診しないと約束した。」と記載があるがこれは虚偽である。

 告訴人は、6月24日の被告訴人外来受診を予約していた

 入院・看護総括に「外来名 整形外科 再診予定日 6月24日 外来担当医 H 外来での継続看護 要」と記載があることから明らかである。

 6月17日、湘南東部総合病院整形外科 NK医師を受診即日入院となったので、6月24日の被告訴人外来受診が不可能になった旨を告訴人の家族がMK病棟係長に電話連絡した。これについて、「6B病棟MさんよりTelあり 6/24 他院入院中のため本日来院せず」の記載がある(甲A42)。

 なお、被告が提出した「入院・看護総括」には、「6B病棟MさんよりTelあり 6/24 他院入院中のため本日来院せず」の記載はない(乙A1の368頁)。

 

⑦「今までには自殺企図etcで近医には全て行けなくなってしまったと。」と記載があるが事実無根である。被告訴人が何を根拠しているのか全く不明である。

 

⑧被告訴人は、「無断で車イスに移乗し」と記載し「無断」としているが、告訴人は行動の制限を受けた事実は一切ない。

 

                                   以上

 

 

証 拠 方 法

甲A第1号証      診断書

甲A第2号証      身体障害者手帳

甲A第3号証      身体障害者診断書・意見書

甲A第4号証      介護保険意見書

甲A第5号証      外来整形外科初診診療情報提供書

甲A第6号証      麻酔科予約票(平成21年3月6日)

甲A第7号証      写真 関節液性状(平成21年4月24日)

甲A第8号証の1    外来整形外科初診診療録(1)(平成21年4月24日)

甲A第8号証の2    外来整形外科初診記録(2)(平成21年4月24日)

甲A第8号証の3    指示実施記録(外来)(平成21年4月24日)

甲A第9号証      外来初診記録続紙(平成21年4月24日)

甲A第16号証の1   写真(平成21年4月29日)

甲A第16号証の2   写真(平成21年5月10日)

甲A第16号証の3   写真(平成21年5月16日)

甲A第16号証の4   写真(平成21年5月24日)

甲A第21号証     抗菌薬投与・細菌培養一覧(平成21年5月10日バンコマイ   

            シン投与開始)   

甲A第22号証     医薬品適正使用ラウンド(平成21年5月13,27日及び6月3

            日)

甲A第27号証     診断群分類決定票(平成21年6月12日)

甲A第28号証     診断書(平成22年5月24日)

甲A第30号証     回答書(被告(学校法人北里研究所)代理人弁護士 平成    

            25年2月18日)

甲A第31号証     回答書に対する反論文書(原告(告訴人)平成25年4月15 

            日)

甲A第32号証     陳述書(平成25年4月15日)

甲A第33号証     H医師に対する質問文書(原告(告訴人)平成23年8月)

甲A第34号証     H医師からの回答書(平成23年9月22日)

甲A第35号証     診断書(平成22年5月27日)

甲A第38号証     説明同意書

甲A第39号証     麻酔の説明・同意書

甲A第41号証     説明同意書

甲A第42号証     入院・看護総括

甲A第43号証     診療情報提供書

甲A第45号証     「関係者各位」

甲A第46号証     写真(平成21年5月6日)

甲A第48号証     血液検査

甲A第49号証     血液検査

甲A第53号証     平成21年4月分レセプト

甲A第54号証     平成21年5月分レセプト

甲A第55号証     平成21年6月分レセプト

甲A第56号証     「T先生」と題する文書

甲A第57号証     「診断 両変形性膝関節症」と題する書面

甲A第67号証     造影検査 説明と同意書

甲A第68号証の1~2 造影検査 説明と同意書、造影検査に関する問診票

甲A第69号証     造影検査 説明と同意書

甲A第70号証の1~2 造影検査 説明と同意書、造影検査に関する問診票

甲A第73号証の1~6 看護記録

甲A第75号証     外来看護経過記録(緊急入院・全科)

甲A第76号証の1~2 診断群分類決定票

甲A第77号証     入院・手術証明書(診断書)

甲A第78号証     入院・手術証明書(診断書)

甲A第81号証     ザイボックス薬袋(6/17~6/24)

甲A第82号証     外来神経内科経過記録

甲A第84号証     「関係者各位」文書

甲A第85号証     陳述書(平成26年6月16日)

甲A第87号証の1~11 メモ

甲A第89号証     診療・検査予約票

甲A第90号証     診療費等請求書兼領収書    

甲A第91号証     院内感染対策指導医一覧

甲A第96号証     説明・同意書

甲A第97号証     入院診療計画書

甲B第2号証      「レジデントのための感染症診療マニュアル第2版」

甲B第4号証      「標準整形外科学第10版」

甲B第5号証      「臨床検査法提要改訂第33版」

甲B第14号証     「医療機関における院内感染対策マニュアル作成の手引き」

甲B第15号証     「院内感染防止対策の手引2008北里大学病院」

甲B第16号証     「抗MRSA薬使用の手引き」

甲B第22号証     「ストックリー医薬品相互作用ポケットガイド」

甲B第27号証     「メルクマニュアル第18版日本語版」

甲B第28号証     「標準整形外科学第10版」

甲B第30号証     「輸液療法の進め方ノート改訂版」

甲B第31号証     「骨・関節術後感染対策ハンドブック」

甲B第39号証     「内科学第八版」

甲B第41号証     「医薬品トキシコロジー」

甲B第49号証     「傷はぜったいに消毒するな」

甲B第50号証     「院内感染防止対策の手引2008北里大学病院」

甲B第51号証     「第153回院内感染対策防止委員会議事録」

甲B第52号証の2   「感染対策チーム(ICT)構成員」

甲B第52号証の4   「バンコマイシン病棟別使用量・使用患者推移」

甲B第52号証の5   「MRSA検出数トレンドグラフ」

甲B第52号証の10  「2008年度抗菌薬使用状況」

甲B第55号証     「抗MRSA薬のTDMに関する全国アンケート調査」

甲B第56号証     「Linezolid使用症例の後方視的調査」

甲B第59号証     「骨・関節感染症に対する閉鎖式持続洗浄療法の治療成績」

甲B第65号証     バンコマイシン 添付文書

甲B第66号証     バンコマイシン インタビューフォーム

甲B第69号証     ザイボックス 添付文書

甲B第70号証     ザイボックス インタビューフォーム

甲B第71号証     リネゾリド 試験方法の概略

甲B第72号証     ビーフリード 添付文書

甲B第75号証     ビクシリン 添付文書

甲B第77号証     クーペラシン 添付文書

甲B第78号証     クーペラシン 販売中止 経過措置医薬品

甲B第80号証     無顆粒球症 重篤副作用疾患別対応マニュアル

甲B第81号証     セロトニン症候群 重篤副作用疾患別対応マニュアル

甲B第92号証     「ER magazine」

甲B第101号証    「廣川 薬科学大辞典 第4版 縮刷版」

甲B第102号証    「ワシントンマニュアル第11版」

甲B第114号証    「川嶌式局所持続洗浄チューブセット使用上の注意」

甲B第115号証    「感染性関節炎」

甲B第117号証    「MRSA感染症の治療ガイドライン」

甲B第122号証    「感染症TODAY 手術後感染予防抗菌薬」

甲B第133号証    「レジデントのための感染症診療マニュアル第2版」

甲B第138号証    「感染症法令通知集 平成21年版」

甲B第149号証    日本版敗血症ガイドライン

甲B第152号証    診療情報の提供等に関する指針の策定について

甲B第158号証    「薬物療法TOPICS No.36」

甲B第164号証    DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト

甲B第165号証    「入院診療のための保険診療ガイド」

甲B第167号証    「抗菌薬TDMガイドライン」

甲C第2号証      入院医療費領収書

甲C第3号証      通院交通費

甲C第4号証      通院交通費及び宿泊費

甲C第5号証      介護用品・器具等領収書

甲C第6号証      福祉用具レンタル領収書

甲C第7号証      住宅改修費領収書      

甲C第8号証      車輛購入費領収書及売却費領収書

甲C第9号証の1    弁護士費用領収書及び振込票

甲C第9号証の2    記録謄写料(任意開示)領収書

甲C第9号証の3    記録謄写料(証拠保全)領収書

甲C第10号証     文書費領収書

甲C第11号証     証拠保全手続書類(原告(告訴人)元代理人弁護士ら)

甲C第12号証     陳述書(平成25年4月16日)

甲C第13号証の1   保険金支払い拒否内容文書(平成23年、同24年)

甲C第13号証の2   医療保険加入拒否内容文書(平成22年、同23年)

甲C第14号証     ニースプリント 使用説明書

甲C第20号証の1~2 電話聴取書、看護記録

甲C第21号証     検証調書

甲C第23号証     UK医師プロフィール

甲C第24号証の1~2 SK医師プロフィール

甲C第25号証     相模台病院診療科のご案内

甲C第27号証     「平成21年1月13日~4月22日左右膝関節治療経緯」

甲C第28号証     「整形外科学用語集第6版」

甲C第29号証の1~2 整形外科医のための医学英語論文の書き方、注文発送歴

甲C第30号証の1~2 内科学第八版・注文発送歴

乙A第1号証      診療録

乙A第2号証      診療録

乙A第5号証      ハガキ

乙A第6号証      外来神経内科経過記録

乙A第11号証     造影検査に関する問診・指示票

乙A第12号証     陳述書

乙A第13号証     陳述書

乙B第3号証      「神中整形外科学改訂22版」

 

附 属 書 類

1 甲A、甲B、甲C、乙A、乙B号証、診療経過一覧表           各1通

2 本人尋問調書(〇〇〇〇)                       1通

3 証人尋問調書(UK)                         1通

4 証人尋問調書(HN)                         1通

5 「尋問調書・陳述書について」と題する書面              1通

6 「尋問調書・陳述書について」と題する書面訂正の申立書        1通

7 証人調書・本人調書訂正の上申書                   1通

8 複製許可書(平成28年1月25日付)                1通

9 複製許可書(平成28年2月16日付)                1通

10 原判決書                             1通

11 上告理由書                            1通

12 上告受理申立理由書                        1通

13 「原判決原本の謄写」と題する書面                 1通

14 最高裁判所 調書(決定)                     1通