6月になると、住民税の案内がきます。

所得税は、年末調整や
個人事業主などは確定申告で
納税額が確定します。

 

一方、住民税は、

半年遅れで確定して、

前年度分の納税額の支払が

始まります。

 

6月は、お給料から

住民税は新たに計算された金額が、

所得税と共に引かれます。

 

2024年6月からは、

 

2024(令和6)年分の所得税と

2024(令和6)年度分の個人住民税について、

納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)

1人につき、

所得税額から3万円・

個人住民税所得割額から1万円の

定額減税額が控除されます。

 


詳しくは、以下をご覧ください。

定額減税

所得税

住民税

 

しかし、分かりにくい・・・爆笑

6月の給料明細をよく見てくださいね~
 

減税対象になっていれば、

天引きされる税金額が前月より

減っているはず!要チェックですチョキ