6月になると、住民税の案内がきます。
所得税は、年末調整や
個人事業主などは確定申告で
納税額が確定します。
一方、住民税は、
半年遅れで確定して、
前年度分の納税額の支払が
始まります。
6月は、お給料から
住民税は新たに計算された金額が、
所得税と共に引かれます。
2024年6月からは、
2024(令和6)年分の所得税と
2024(令和6)年度分の個人住民税について、
納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)
1人につき、
所得税額から3万円・
個人住民税所得割額から1万円の
定額減税額が控除されます。
詳しくは、以下をご覧ください。
定額減税
しかし、分かりにくい・・・
6月の給料明細をよく見てくださいね~
減税対象になっていれば、
天引きされる税金額が前月より
減っているはず!要チェックです