我が家は
登記上の番地と
現在の番地が異なります。
相続した時に 不思議に思ってましたが
昭和の19年頃の区画整理で
番地が変更になったとか。
固定資産税の通知でも
そのまま通っているから まぁいいのかなと思っていたら
今 法務局の方から
現在のその番地の所有者の申し出で
変更?手続き依頼に来られました。
えっ、図面起こしから 必要って

簡単な手続きじゃない

やらない!と言う返事も有りだそうですが
現所有者の方と揉めることになるかもと。
国がやった、イヤ、放置していたことを
こっちに回されたって感じがするんだけどね。
区画整理の時に ちゃんとしておくべきことでしょうに
今さら感です。
とは言っても
やらなきゃいけないんだろうな
さて、どう動くのが最適なのか
考えてみようと思います。