有限会社は今でも相当数存在し、当然に企業として機能しています。


最近ではめっきり少なくなった感じがしますがいかがでしょうか?


現在、有限会社と株式会社とまったく同じ権利と義務をもっています。


以前は有限会社を株式会社に変更することを組織変更と言っていました。

つまり、有限会社を株式会社とする場合は、有限会社を閉鎖し、

新たに株式会社を設立していました。


しかしながら、税務ではこの考え方でなく、

組織変更をして新しく株式会社を設立したにも関わらず、

権利義務はすべて引き継ぐことになっていました。

現在は有限会社を株式j会社とするば場合は組織変更とは言わず、

商号変更といいます。


つまり、有限会社も株式会社も全く同じなので、

その変更は組織が変わったわけではなく、

単なる商号の変更と考えているわけです。


有限会社から株式会社への商号変更のご相談は、

アイリス税理士法人までご相談ください。


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