会社を興した場合は、

税務署には法人設立届と青色申告の承認申請書はかならず出して下さい。


税務署は法人設立届の提出で法人の概要を確認します。


青色申告の承認申請書は青色申告の要件ですが、

一番身近に影響するのは、繰越欠損金の控除です。


青色申告を選択している法人の赤字は、

その後7年間その後の利益と相殺して

法人税の計算を行うことが出します。


初年度は赤字になるケースは多く、

もし、その赤字を翌年以降の利益と相殺できないと、

結果として税負担が重くなります。


一番重要な決算書の数字も悪くなり、

銀行取引には不利になります。


青色申告の承認申請期限は設立後3カ月以内です。


会社設立 東京:アイリス税理士法人


税理士 東京都品川区のアイリス税理士税理士法人


相続税のアイリス税理士法人




有限会社は今でも相当数存在し、当然に企業として機能しています。


最近ではめっきり少なくなった感じがしますがいかがでしょうか?


現在、有限会社と株式会社とまったく同じ権利と義務をもっています。


以前は有限会社を株式会社に変更することを組織変更と言っていました。

つまり、有限会社を株式会社とする場合は、有限会社を閉鎖し、

新たに株式会社を設立していました。


しかしながら、税務ではこの考え方でなく、

組織変更をして新しく株式会社を設立したにも関わらず、

権利義務はすべて引き継ぐことになっていました。

現在は有限会社を株式j会社とするば場合は組織変更とは言わず、

商号変更といいます。


つまり、有限会社も株式会社も全く同じなので、

その変更は組織が変わったわけではなく、

単なる商号の変更と考えているわけです。


有限会社から株式会社への商号変更のご相談は、

アイリス税理士法人までご相談ください。


会社設立 東京:アイリス税理士法人


税理士 東京都品川区のアイリス税理士税理士法人


相続税のアイリス税理士法人






会社設立 東京:アイリス税理士法人


税理士 東京都品川区のアイリス税理士税理士法人


相続税のアイリス税理士法人



最近、お客様より株式会社を立ち上げたいとご相談を頂いております。


最近、ご自身でトライをされる方が多くいらっしゃいます。


私は、ご自分の会社をご自身で魂をこめて手続きをすることは、


非常に良いことだと思います。



何事も事前の準備が大切です。

「登記事項確認票」なるものを最初に作るようにしています。


会社名

資本金

役員構成

目的

決算期

電話番号

ファックス番号

その他

です。


これから行う手続きの内容を、まず確認票に整理しておくと

あとからやり直しがすくなくなり、スムーズな手続きができると思います。