<東日本大震災>福島県、義援金は収入にせず 生活保護問題 | 兵庫県明石市、神戸市西区の交通事故によるむち打ちや後遺症の治療の事なら IRIS アイリス整骨院 blog

<東日本大震災>福島県、義援金は収入にせず 生活保護問題

福島県は21日

東日本大震災の被災者が受ける生活保護について

義援金の1次配分40万円分(県の上積み分5万円を含む)

を収入と認定せず

保護打ち切りや減額対象にしないと発表した

対象は

県が事務を担当する町村部の住民で

市については各自治体が判断する

義援金や東京電力福島第1原発事故の仮払補償金を収入とみなし

約150世帯の保護を打ち切った南相馬市は

「対応は変えない」としており

居住地によって扱いが分かれる可能性もある

これまで

義援金や東電の仮払補償金

(世帯100万円、単身75万円)は

震災前の生活を取り戻すための

住宅の補修や家電製品の購入といった用途以外は

収入として認定され

保護を打ち切られるケースもあった


「生活再建に必要な経費を被災者が自分で把握するのは難しい」

などの声が相次ぎ

義援金の1次配分については収入から除外し

すでに関係書類を提出した受給者についても

さかのぼって適用する

一方

仮払補償金については

従来通りの扱いとなる


義援金などを収入とみなして6月に保護を停止したケースは4件

県社会福祉課は

「被災者の負担軽減のため取り扱いを変えた。各市にも県の考えを伝えたが、屋内退避が多かった南相馬市など地域で実情が違い、県の考えは押し付けられない」

としている





地震により失った家財に対しての

埋め合わせに当る部分は再度購入する必要がある

と言う事で必要経費として収入から差し引き

それ以上の部分においてのみ収入とみなす

ってのが妥当だろうか?
でも

実際そこまで細かく検査できないだろうから

難しいですよね

(-公- )ゥ~ム






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