源泉徴収の行われている給与所得者以外である場合、所得税の申告は確定申告によって行われますが、申告した所得税の納税を期限までに行わなかった場合には、国税を徴収する税務署や、住民税を徴収する地方自治体から督促状が届きます。
督促を受けたために、期限を過ぎてから納税を行うという場合には、その遅滞分の加算税がかけられますが、その加算税も含めて納税を行えば、それで納税完了ということで終わりになります。
しかし、この督促を受けてもまだ納税をしなかった場合には、納税額に相当する分の財産の差し押さえが行われることになります。
ところが、実際にはこうした差し押さえが行われるケースというのは稀、でしょう。
何故ならば、給与所得者の場合には、所得税は給与からあらかじめ源泉徴収されるので、税務申告自体がそもそも不要で、滞納は発生しませんし、青色申告で税務申告を行う個人事業者の場合には、納税ができないほどに低収入であれば、そもそも所得税そのものがかかってこないからです。
このために、納税を行わないために督促状を受けてもまだ納税しないケースというのは、そのほとんどが、税金の踏み倒しをしているような場合でしょうから、差し押さえが行われるというのは、こうした場合だけと考えられるためです。
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