一般人A被告、その息子で大森駅山王口商店会の塩川晃平ら被告が「神社の私物化」の根拠を示せと言ってきましたので、証拠を明示します。
これらの催事?は、すべて当神社登記名義人である宮司に許可なく決められているものです。
しかも、どんど焼き(揚煙行為)、花火大会(揚煙行為)、盆踊り大会、ハロウィンは
大田区立児童遊園条例違反になります。
誰が聞いても、被告らによる神社の私物化、迷惑行為、違法行為 は明白です。
八景天祖神社の境内地の一部(436.96㎡)は、当社宮司の公共性を重視するご意向により、大田区に対して児童遊園という形で無償提供しているものです。
なので、そのエリア内においてのイベント活動等は大田区立児童遊園条例に則って行う必要があります。某団体による活動なども当然、大田区立児童遊園条例違反の抵触に触れることになります。
実際、一般消費者の方からのクレームの中で最も多いのが、
「この神社は某団体を優遇しているのか?」という点ですが、
そんなことは毛頭ございません。
ただ単に某団体に対して影響力のある?塩川晃平らに占有、私物化されているだけです。
※詳しくは以下のブログをご参照ください。
以前、当社は某団体のリーダーに対して、話し合いの場を設けることを何度かご提案いたしましたが、
某団体のリーダーはそれを固辞し、被告らに付いてしまいました。
リーダーは話の分かる方とお見受けしていただけに、誠に遺憾に存じます。
そもそもこのエリアは、当社宮司が公共性と震災時の緊急避難場所の目的として提供しているものです。
よいまちづくりは住民が主体となり、ルールを守ることから始まります。
当社はあくまでも大田区立児童遊園条例を遵守いたします。


