定額減税

市役所市民税課から届いた『令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納付書』と共に入ってた『令和6年度は定額減税が実施されるお知らせ』


『森林環境税』で税金が1000円増えてビックリしたばかりだが『一定額減税』?増えてビックリ減ってビックリ。無駄じゃない?『縦割り問題』ってこういう問題?

いくら減税されるのかな

国税庁 定額減税 特設サイト↓
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
『令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。このサイトでは、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます』

 

「令和6年度税制改正」…国会中継見ないから想像だけど、きっと増税だ〜。で、想像だけど、1回だ少し減税するんだ、きっと。税制改正、後で調べてみよう。

所得税:国税庁HPより
No.1000 所得税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)

所得税は個人の所得に対してかかる税金で「1年間のすべての所得金額」から「所得控除額」を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に税率を適用して税額を計算する

控除:こうじょ 金銭・数量などを差し引くこと。「医療費—」「扶養—」

所得控除:国税庁HPより
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)

所得控除の種類は次のとおり:雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除。なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つ

なるほど!税金対策に役立ちそう。
で、定額減税とは?


『「令和6年度税制改正」に伴い、令和6年分所得税は定額の「所得税額の特別控除(定額減税)」を実施する。対象者は、令和6年分所得税の納税者で居住者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方。給与収入だけの人は、給与収入が2,000万円以下。給与収入だけで「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用」を受ける人は、2,015万円以下』

ほうほう

『定額減税額(=特別控除)は、次の金額の合計額。ただし、合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度。①居住者(きょじゅうしゃ:そこに住んでいる者)に限る本人は30,000円 ②そこに住んでいる同一生計配偶者と扶養親族、1人につき30,000円』

『定額減税の実施方法:実施方法は所得の種類によって異なる。

【1】給与所得者:令和6年6月1日から、給料(賞与含む。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してる勤務先からもらう給料に限る)源泉から徴収する「所得税と復興特別所得税の合計額」から「特別控除額」を控除する。これで控除しても控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる給与源泉から徴収する「所得税と復興特別所得税の合計額」から順次控除する。※給与からの「源泉徴収額」は「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」(令和6年分の「所得税」から引かれる「定額減税」額についてって事?)をご覧ください。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載事項の異動等で、特別控除の額が異動する場合、年末調整で調整する。次の①~③に該当する場合は、令和6年分の確定申告で最終的な「特別控除額」を計算して、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算する。
 

①主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える
②年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)
③年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる(特別控除の額が所得税額を上回る場合)とき、次に該当するとき
・給与所得以外の所得がある
・退職所得に係る源泉徴収税額がある
・2か所以上から給与の支払を受けている』

家とパート先で給料もらっている私はこれ
来年の2月16日~3月15日の間に「令和6年の確定申告」をしたら「特別控除額」が決まって、きっと3万円くらい還付される。って事かしら

もうくたびれたから、そういう事にしておこう

居住者:日本の所得税法で定める。国内に「住所」がある、又は、今まで1年以上ずっと「居所(ある程度継続して住む場所)」がある個人。「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定。

 

源泉:(げんせん)「源泉徴収」では、所得の源泉である給与等から税金を徴収する制度を指す。物事の始まりや根源を指す。水が地下から湧き出る場所。思想・学説の起源となる元々の考え。物事の本質や原理。地下から湧き出る温泉水の出口。「始まり」「根源」の意味。

そうだったのか「源泉徴収」=「給料から徴収する税金」

「復興特別 所得税」
復興特別所得税関係(源泉徴収関係)|国税庁 (nta.go.jp)

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布、平成25年1月1日から施行。そのため、源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間「所得税」と「復興特別所得税」を併せて徴収する。

なんと。知らなかった。恥ずかしい

年末調整:給与所得の源泉徴収義務者が、年末に1年間の給与総額から所得税額を算出し、源泉から徴収される分との過不足を精算すること。

えっ 自分で計算するの?できるの?できるかも。むしろ自分で計算した方が税金対策できて良いかも。

年金受給者、事業所得者もそれぞれもらい方が違うみたい。きっと、似たり寄ったりだと思う。一応、記録しておこう

↓【2】年金受給者、【3】事業所得者 定額減税の実施方法

『【2】公的年金等の受給者:令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)につき源泉徴収されるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除される。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除する。なお「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合等)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)で、最終的な特別控除の額を計算し、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになる。※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告で所得税額から最終的な特別控除の額、源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになる。

(注)年金所得者の申告不要制度:次の①②いずれにも該当する場合、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ない(注1)(注2)

①公的年金等の収入金額が400万円以下(注3)(注4)
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合がある。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付される。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除く。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などは、源泉徴収の対象となりません。

【3】事業所得者等:原則、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除される。予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。また、予定納税額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による精算に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。※定額減税に関する最新の情報は、定額減税特設サイトに随時掲載していきます。』

パッと読んでも
ジッと読んでも
むずかしい!