伊野邊 陽著理系のための法律入門 (ブルーバックス)
より
「
著作権法二条一項一号において著作物とは
『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』
と定められています。
『表現』されていることが必要ですから、アイデアそのものは著作物とはいえません。
また、『思想又は感情』を表現することが必要なので、自然法則やルールは、著作物とはいえません。
:
単に事実を説明したにすぎない表現や創意工夫の余地がない表現は、著作物とはいえないことになります。
著作権法は、32条一項で、『公表された著作物は、引用して利用することができる』と定めています。
それには条件があり、『その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの』でなければなりません。
引用が適正であるための具体的な条件は、最高裁昭和55年3月28日判決で以下のように示されています。
1) 引用目的が正当であること(報道、批評、研究など)
2) 明瞭区分性があること(自己の文章なのか引用してきたものか区別できること。たとえば、かぎカッコでくくることなど)
3) 主従関係がはっきりしていること(自己の文章と比較して、引用される文章はあくまで従たる存在でなければなりません。他人の著作物を紹介する目的で、簡単なコメントを付して他人の著作物を長文で引用することは、主従関係の用件を満たさないと解されています
4) 引用に必然性があり、最小限度であること
5) 人格権への配慮がなされていること(著作人格権や名誉権などの人格権に配慮しなければなりません)
6) 引用した著作物の明示がなされていること(出版物の場合は、著作者名、出版社名や掲載雑誌名、版や巻、頁など、またホームページの場合は、URL、タイトル、掲載場所などで特定でき、かつ容易に検索できる必要があります。なお、この要件については、著作権法48条に規定されていることから、解釈問題がありますが、割愛します)
他人の論文のどの部分に著作物性が認められるかの判断は、高度に法律的な専門性を有する場合が少なくありません。ですがこうした「適正な引用」をしておけば、後日の紛争(著作権侵害など)を事前に防止できるでしょう。
:
なお、他人の学説を紹介したり、批判したりするときの引用は、他人の論文上の表現を利用しているとまではいえない場合も多く、この場合は、著作権法32条一項の規定の適用をうけるまでもなく、当然に許されます。
」
勉強になります。3)の条件「主従関係がはっきりしていること」が必要なわけですな。
続きはあとで..。
より
「
著作権法二条一項一号において著作物とは
『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』
と定められています。
『表現』されていることが必要ですから、アイデアそのものは著作物とはいえません。
また、『思想又は感情』を表現することが必要なので、自然法則やルールは、著作物とはいえません。
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単に事実を説明したにすぎない表現や創意工夫の余地がない表現は、著作物とはいえないことになります。
著作権法は、32条一項で、『公表された著作物は、引用して利用することができる』と定めています。
それには条件があり、『その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの』でなければなりません。
引用が適正であるための具体的な条件は、最高裁昭和55年3月28日判決で以下のように示されています。
1) 引用目的が正当であること(報道、批評、研究など)
2) 明瞭区分性があること(自己の文章なのか引用してきたものか区別できること。たとえば、かぎカッコでくくることなど)
3) 主従関係がはっきりしていること(自己の文章と比較して、引用される文章はあくまで従たる存在でなければなりません。他人の著作物を紹介する目的で、簡単なコメントを付して他人の著作物を長文で引用することは、主従関係の用件を満たさないと解されています
4) 引用に必然性があり、最小限度であること
5) 人格権への配慮がなされていること(著作人格権や名誉権などの人格権に配慮しなければなりません)
6) 引用した著作物の明示がなされていること(出版物の場合は、著作者名、出版社名や掲載雑誌名、版や巻、頁など、またホームページの場合は、URL、タイトル、掲載場所などで特定でき、かつ容易に検索できる必要があります。なお、この要件については、著作権法48条に規定されていることから、解釈問題がありますが、割愛します)
他人の論文のどの部分に著作物性が認められるかの判断は、高度に法律的な専門性を有する場合が少なくありません。ですがこうした「適正な引用」をしておけば、後日の紛争(著作権侵害など)を事前に防止できるでしょう。
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なお、他人の学説を紹介したり、批判したりするときの引用は、他人の論文上の表現を利用しているとまではいえない場合も多く、この場合は、著作権法32条一項の規定の適用をうけるまでもなく、当然に許されます。
」
勉強になります。3)の条件「主従関係がはっきりしていること」が必要なわけですな。
続きはあとで..。