3/23 東京地裁でライブドア事件に関与した公認会計士にも実刑判決が言い渡された。
当時、一躍有名になった港陽監査法人(解散済み)の会計士2名が被告だ。
裁判長は「監査制度や会計士に対する社会的信用を失墜させた」などと指摘し、粉飾決算に加担したことを厳しく指弾した。
2名の会計士のうち、1名は懲役10ヶ月の実刑判決、もう1名は懲役1年・執行猶予4年の有罪とした。
被告らが「企業との監査契約に縛られ報酬支払を受ける立場では監査人を辞任することは難しかった」などと主張したのに対し、判決は「企業から不当な圧力があったら、その事実こそ一般投資家に明らかにすべきだ」と指摘した。
微妙なんですよね。会計士の立場。
一般投資家のために企業を厳しく監査しなければならないのに、その報酬は企業からもらわなければならない。
いったん取引所かどこかにプールして、かかった監査時間などで按分するとか、お金のもらい先を分けるべきなんだと思いますけどね。やっぱり、どうも無理がありますよね・・・。
監査の強化、ということを真剣に進めていくなら、監査報酬の分配システムを真剣に議論すべき時期ではないでしょうか。
被告は判決を不服として控訴した模様。
先日ご紹介した日本公認会計士協会のコメント: http://www.jicpa.or.jp/about_the_jicpa/jicpa-topics/20070323-1-kaicho.html
会計士協会としては、まだ一審で確定したわけではありませんので、悪かったと決め付けるわけにもいかないですし、会計士=会員という組織ですから、今後に活かしましょう、としか言いようがないですね。
ちなみに、公認会計士法第21条には「登録の抹消」という条項があります。
2 日本公認会計士協会は、前項第四号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。 (以下、省略)
そこで、公認会計士法第4条「欠格条項」を見てみますと、
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの(以下、省略)
などとなってます。
証取法(今後は金融商品取引法ですが・・・)第197条などは、有価証券届出書や有価証券報告書(またはそれらの訂正報告書も含む)の重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者などの罰則を定めています。
参考までに、第4条第3号の一般的な罪の場合は3年経過すれば欠格条項が外れますが、証取法違反の場合は5年経過しないと欠格条項が外れず、公認会計士の資格として証取法を重視しているといえます。
なお、日本公認会計士協会の会則で、上記にちらりと出てきた「資格審査会」を調べてみますと、
・登録の拒否や抹消について審査を行う。
・資格審査会は、会長(=会計士協会会長)と委員4名からなる。
・その委員は会長が委嘱するわけですが、その委嘱には金融庁長官の承認を受けることが必要で、その内訳は会員(=会計士)から2名、公認会計士に係る行政事務に従事する「金融庁職員」の委員1名及び学識経験者である委員1名からなります。
うむむ・・・・。
ここまで金融庁の手が。
会計士としての生殺与奪を握る”審査会”、会計士関係の仕事をしている金融庁の方だけでなく、会計士2名についても金融庁の承認が必要とは!
し、知りませんでした・・・。
あんまり、協会と金融庁のことを指摘して目を付けられてもイヤだな(爆)
このくらいにしとこ・・・、う、うわっ。だ、誰だ!________________________________________________________________________
なんてね(笑)