6月に続き、お客様と税務署でのご相談です。





「税務署の異動は夏にあるから、具体的な相談は夏過ぎの方がいいよ。」と、





知人の税理士のアドバイスです。





このため税務署の相談コーナーを予約し、資産税の担当者にご対応いただき





ました。





非課税の特例をうけるためには、次の3点が条件となります。





1.保証の事実(確かに保証していること。ただし、既に破綻していては駄目です。)





2.履行の事実(譲渡代金で支払うこと(先に払ってはだめです。)





3.求償権の行使が出来ないこと(倒産して返済されないことが明らかなこと)





今回は、具体的な証拠資料を持参しご確認いただきました。





1については、担保差入れ時前後の決算書が見つかりました。20年以前の帳





票ですが、保存されていました。利益を出しており、債務超過ではありませんでした。





実は、当時の決算書がないのではないかと心配していました。





ご親戚に感謝?です。





ちなみに、ない場合はどうしたらいいのかと質問しましたが、税務署の保存資





料(7年前)などを調べるとのことです。





2の資料は、弁済先の銀行にお願いして、領収書の但し書きに保証債務履行





の旨、明記いただきました。





3は事業をやめていることです。手続き上は、加盟業種の協会に廃業届が必





要ですが、事実が分かれば良いとのことでした。





お客様は、これらの資料を揃えて来春確定申告をする予定です。





以上で、弊社の任意売却の手続きが無事終了しました。