区域指定制度とは、市街化調整区域で一定条件を満たす集落内で、新たな住宅の


建築が可能となる制度です。


つくば市は、平成19年4月1日から施行しています。


指定区域は→ http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/261/1734/4229/001736.html


区域内では一般住宅のほか、小規模の店舗や作業場の建設も認められています。


ただし、敷地の規模は原則的には300㎡以上です。


区域指定の売地物件は少ない上に、約90坪以上のためあまり割安感がありません。


今日、”原則”の意味するところを市建築指導課に確認しました。


「平成19年4月1日以降に分筆、合筆がない場合は200㎡に読み替える。」との


回答です。(電話からページをめくる音が聞こえました。)


具体的にはどういうことか教えていただくと、「施行時期以前に、おおむね200㎡


程度に分筆された土地なら大丈夫ですね。」とのこと。


つくば市の区域指定制度概要ダウンロードのページ ↓

 

https://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/dbps_data/_material_/localhost/ken003/kaihatu/kuikisitei.pdf


原則記載の部分は、上記PDFの一番最後にあります。