明けましておめでとうございます。


今年もよろしくお願いいたします。


路地状敷地に構造物がある場合の接道の取り扱いについて、


地元行政の担当者にご相談しました。


相談した物件は、2mの路地にブロックを積んでいます。


ブロックの厚みが10cm程ありますので、後退部分とあわせると


路地の実際の有効幅員は180cm程しかありません。


こうした場合、原則は接道要件を満たしていませんが、敷地が


2m以上接しており、現に通行可能であれば接道義務を満たして


いると考えるとのことでした。


※(参考)横浜市建築基準法取扱基準(平成20年版)

      3-6敷地の接道幅員


ただし、エスクローツムラ社の津村氏によると、行政によっては


扱いが異なるので注意が必要とのアドバイスをいただきました。



不動産のアイアール日記

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