明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
路地状敷地に構造物がある場合の接道の取り扱いについて、
地元行政の担当者にご相談しました。
相談した物件は、2mの路地にブロックを積んでいます。
ブロックの厚みが10cm程ありますので、後退部分とあわせると
路地の実際の有効幅員は180cm程しかありません。
こうした場合、原則は接道要件を満たしていませんが、敷地が
2m以上接しており、現に通行可能であれば接道義務を満たして
いると考えるとのことでした。
※(参考)横浜市建築基準法取扱基準(平成20年版)
3-6敷地の接道幅員
ただし、エスクローツムラ社の津村氏によると、行政によっては
扱いが異なるので注意が必要とのアドバイスをいただきました。
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