今日は定休日なのですが、出勤して調べ物をしました。

宅地建物取引業法の「宅地建物取引業」について、お客様からの質問です。


ご質問の内容は、相続する土地を分割して売却したいというものです。

不動産業者でない土地の所有者が、土地を分割して売却(分譲)することは

原則宅建業法違反となります。


”原則”違反ですが、下記のような解釈・運用規定があり、5項目の事業性の

判断基準が示されています。

都合よく読めれば良いのですが・・。 (*^_^*)


国交省のHPでは、「法令の範囲内で都道府県知事の自主的な運用に

委ねられる」としていますので、具体的な相談は県の建築指導課に

なりそうです。


国交省の不動産業課の関連HP ↓

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/shokan_hourei/text/070930guideline.honbun.tokekomi.pdf


以下、引用しますので、ご興味のある方はご参照ください。


「宅地建物取引業」について
(1) 本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行
とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参
考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。
(2) 判断基準
① 取引の対象者
広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事
者に特定の関係
が認められるものは事業性が低い。
(注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でない
ものが該当する。
② 取引の目的
利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とする
ものは事業性が低い。
(注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住
宅の処分等
利益を得るために行うものではないものがある。
③ 取引対象物件の取得経緯
転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用する
ために取得した物件
の取引は事業性が低い。
(注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者
の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当する。
④ 取引の態様
自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、
宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が
低い。
⑤ 取引の反復継続性
反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引とし
て行おうとするものは事業性が低い。
(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為
の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。
また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして
行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に
該当する。


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