地方議員の解職
対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。
その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。
野々村県議に一票投じた人はリコールに一票入れる責任があると思うよ。
日本人の恥、兵庫県の恥。税金泥棒。泣き虫。責任能力なし。人の上に立つ資格ないよ。
兵庫県民は投票した責任をしっかり感じてリコール運動を。
議会の動きを待つだけじゃなくて行動することが選挙民の意思表示。