会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の会社)は、
監査役会設置の義務があり、監査役会は3人以上の監査役の就任が要請され、
うち1人を常勤監査役とし、監査役の半数以上を社外監査役としなければならないとされています。
上場申請会社が大会社でない場合も
上場審査においては
上場前2期間の連結財務諸表及び個別財務諸表について
会計監査人による財務諸表監査が必要であり、これに伴い監査役による監査が必要となります。
このため上場申請の直前々期の株主総会において、監査役を2名以上選任し、
うち1名を常勤監査役とすることが上場審査において求められます。
※尚、東京証券取引所は、上場規程において、
上場会社に監査役会または委員会の設置を規定しています。従ってマザーズ上場申請会社であっても、
上場時点においては監査役会または委員会設置会社であることが上場要件となります。
