どんな法案かというと
「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」として、人権侵害等の禁止を定めた。なお、この法律において「人権侵害」とは、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。」と定められている(法案2条1項)。禁じられる人権侵害として掲げられているものは、次の通り(法案3条1項)。
1、不当な差別的取扱い
1、公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又
は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い
2、業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてす
る不当な差別的取扱い
3、事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種
等を理由としてする不当な差別的取扱い
2、不当な差別的言動等
1、人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
2、職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動
3、相手方に対して優越的な立場においてする虐待
また、差別助長行為等の禁止を定めた。差別助長行為等として掲げられている行為は、次の通り(法案
3条2項)。
1、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いを
することを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識
別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為
2、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いを
する意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為
(人権擁護法ウィキペディアから引用)
と言うなんだか、気にしだすと何もしゃべれんなっていう法案です。
解釈の仕方によっては些細な一言でも、この法案に当てはまってしまいそうで怖いですよね。
僕は話し方が綺麗ではないので、よけい怖いですwww
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http://www.ipn.ne.jp/recycle/
「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」として、人権侵害等の禁止を定めた。なお、この法律において「人権侵害」とは、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。」と定められている(法案2条1項)。禁じられる人権侵害として掲げられているものは、次の通り(法案3条1項)。
1、不当な差別的取扱い
1、公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又
は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い
2、業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてす
る不当な差別的取扱い
3、事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種
等を理由としてする不当な差別的取扱い
2、不当な差別的言動等
1、人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
2、職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動
3、相手方に対して優越的な立場においてする虐待
また、差別助長行為等の禁止を定めた。差別助長行為等として掲げられている行為は、次の通り(法案
3条2項)。
1、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いを
することを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識
別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為
2、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いを
する意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為
(人権擁護法ウィキペディアから引用)
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