インフォパットで、先週7月20日のビルスキー判決セミナーに続いて、今日はIDSをテーマにセミナーをやりました。私はモデレータ。
http://www.infopat.org/

先週東京で講義をやりたいというメールがあって、火曜日の今日やっている、というお手軽というか迅速さが圧倒的な取り柄です。

今日の話は、開示義務というかIDSについて、Larson判決とTherasense事件の大法廷審理(今年10月の予定)の話でした。PTOはIDSのルールを決めているのですが、開示義務というのは結局は侵害訴訟で争われる事項なので、自らの審査が有利になるように決めているPTOのルールなどに従う必要は金輪際なく、裁判所が適用している基準に従うべきという話でした。Therasense事件のCAFC大法廷判決と、おそらくは最高裁から出るであろう上告審判決が期待されるということでした。

$奧山、つうか、居眠り弁理士のブログ

講義には、暑い中、結局20人弱の方々に集まっていただきました。