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無登録業者の販売無効=未公開株、債券で投資家保護強化—金商法改正案・金融庁

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 金融庁は22日、無登録の金融商品取引業者が未公開株や社債を売り付けた場合、売買契約自体を無効とする方針を固めた。「上場間近で必ずもうかる」などと、強引な勧誘で高齢者らを巻き込むトラブルが近年急増していることから、契約を無効にして代金返還交渉を容易にし、投資家保護を図る狙い。無登録業者への罰則も強化する。金融商品取引法の改正案を今国会に提出する。

 同庁は、無登録業者による未公開株や社債の販売は、情報が不十分で投資家が適切に投資判断できない恐れがある上、業者側が不当な利益を得るための行為であるケースが多いと判断。売買契約を原則無効にすることにした。業者が不当利益を得る行為でないと立証した場合に限り、契約を有効と認める。

 一方、無登録業者が未公開株の販売など金融商品の取引業務を行った場合、これまでは3年以下の懲役か300万円以下の罰金を科していたが、これを5年以下の懲役、500万円以下の罰金に強化。法人の場合は5億円以下の罰金とする。また新たに広告・勧誘行為を禁止し、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。 



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