最高裁、ブルドック防衛策容認
「米系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンが、敵対的
TOB(株式公開買い付け)を仕掛けているブルドックソースが発動し
た買収防衛策の差し止めを求めた仮処分申請で、最高裁第2小法
廷(今井功裁判長)は7日、買収防衛策を適法と判断し、スティールの
抗告棄却を決定した。」
「東京高裁はスティールを「乱用的買収者」と位置づけたが、最高裁は
「乱用的買収者かどうかにかかわらず、防衛策は適法」とし判断を避け
た。また、スティールには対価として23億円の現金が支払われること
から、「不利益は認められない」と結論づけた。」
上記とも、8月8日8時33分配信フジサンケイ ビジネスアイ
最高裁の抗告棄却で決定したようですね。
最高裁は「乱用的買収者」であるかどうかは判断できないが、株主
総会での多数決など株主の総意として適切な手続きの元で、その
判断を行った場合は、防衛策の発動は適法であると判断したようで
すね。
東京高裁の判決で、スティールを「乱用的買収者」と位置づけた部
分に違和感を感じていました。何をもって乱用的買収者と定義する
のだろうかと。
今回のケースで言えば、スティールは、まだブルドックソースに対して、
何ら「乱用的」な行動を起こしていないにも関わらず、「乱用的」であ
ると判断されています。推定無罪ならぬ「推測有罪」のような感じです。
過去の実績などに基づいて考えた場合に、「乱用的買収者になる可
能性がある」というリスクに対して、他の株主が判断を下したということ
ですが、この判断は難しいですね。
難しいからこそ、慎重な判断が求められるべきと思うのですが、
防衛策の発動のための手続きというのは、法的に明確に定められて
いるのでしょうか。
株主総会での決議の要・不要 とか
過半数なのか、3分の2以上の合意が必要とか
悪用されると、特定の株主を排除するように使用できるため、手続きの
あり方、実施基準を各企業の判断にゆだねるのではなく、法的に基準を
定めるべきではないでしょうか。(決まっているのかな?)
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