「春夏秋冬/応援席」 -6ページ目

「春夏秋冬/応援席」

・全ての事を個人単位で考え幸福と権利を。
・日本人文化健全な国家に。
・より良き政策で健全な政治経済社会を。
・自然を健全活用に今こそ人類社会に輝く英知を。
・スポーツを健全な文化世界に。
「自然を・健康を・活力を・幸せを・人間社会に」


今日(4/11)「日の出・日の入り」
日の出: 05:05 日の入り: 18:09

今日は中潮(3.7) 海水温8.9℃
満潮 05:14(129cm) 18:51(108cm)
干潮 12 :11(-2cm)


今日のお天気は
花曇り、気圧: 1012hpa。
気温: 7℃、湿度: 48%、風: 15km/h。







・四月半ばの空が晴れたまま潤んだ青に溶ける (読み人知らず)


・あけぼのの白き雨ふる木の芽かな (日野草城)

・海照ると芽吹きたらずや雑木山 (篠田悌二郎)

・明るさに径うすれゆく芽吹山 (能村登四郎)




自然は木の芽吹き頃、人も何問わなく活気に満ち

4月の空も澄んで心も澄んで何とわなしに元気な自分がいて
進んで行くご時世ですからしぜんに感謝の心が生まれる

4月の空気、寒暖の差に、季節を感じ、五月へと向かう今日この頃です。







blogでした。






国民の権利及び義務


第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法


第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
国籍法


第23条 学問の自由は、これを保障する。


第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働基準法

3 児童は、これを酷使してはならない。


第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働組合法


第29条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑事訴訟法


第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。


第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。














Blogでした














《二十四節気》

❺ 「清明」(せいめい)(4月4日から4月19日頃)

「清明」とは、
万物が清らかで生き生きとした様子を表す、
「清浄名潔」という言葉を訳した季語です。

青く澄んだ空のもと、草木が芽生え、花が咲き、鳥や蝶が舞い、あらゆる命が輝く季節です。

南の国で越冬したツバメが戻ってくる季節でもあります。





《季節の暦》


《七十二候》
「初候 13候」「玄鳥至」(つばめ、きたる)
4月4日(日)~4月8日ごろ

ツバメが南の国から渡ってくる頃という意味です。
ツバメは穀類などを食べず、作物に害を及ぼす虫などを捕食する
益鳥として大切にされてきました。
天敵に襲われにくいためか、人家の軒先などに巣をつくるので、
子育てに励む姿もよく見られますね。

今頃、本州の中部以北に見られ、3月~4月上旬に開花を迎える「カタクリ」。
ユリ科の球根植物で、この根茎からとれる澱粉が「片栗粉」です。
しかし、北海道で馬鈴薯が大量に栽培され片栗粉は馬鈴薯澱粉です。





「次候 14候」「鴻雁北」(こうがん、かえる)
4月9日(日)~4月13日ごろ
ツバメが南から渡ってくる頃、
日本で冬を過ごした雁がシベリアへと帰って行く季節です。
秋から冬に再飛来するまでのお別れの季節でもあります。





「末候 15候」「虹始見」(にじ、はじめてあらわる)
4月14日(日)~4月19日ごろ
春が深まると空気が潤い、美しい虹が見られるようになる季節です。
月明かりに浮かぶ淡い虹は「月虹」と呼ばれる。






【旬を食べて健康を】

《旬の食材》

ホタルイカ
初ガツオ

ミツバ
コゴミ
ワラビ
イタドリ
ウルイ





【季節を感じて健康を】

《植物・生き物》

日本サクラソウ
シロツメグサ

ツバメの巣作り










《花粉症》
花粉やダニなどは1年を通して飛散していますが、
特に、
スギ花粉が舞う2月中旬~4月初旬が、
花粉症を発症する人が極めて多い時期といわれています。


【2016年の花粉の傾向】
現時点の情報では、
前年に比べ、
2016年は花粉の飛散量がやや多くなるのではといわれています。
ただし、
2015年は例年に比べて花粉の飛散量が少ない年でした。
そのため、
2016年もそこまで花粉の量は多くなさそうです。
とはいえ、
各地方によって花粉の飛散量も異なりますので、
あくまで目安として覚えておいてください。










今日のblogでした









日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第2章 天皇

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。


第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範


第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)


第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。


第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
皇室経済法


第2章 戦争の放棄


第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。










今日からの「日本国憲法」を新ためて記載いたします。
















今日のblogでした

























「各地方で桜を楽しむには気温で判断する」(気温20℃の日を参考に)





「桜前線」とは造語です

正しい言葉としては、「開花の等期日線図」という。
九州南部で3月下旬に開花し、北海道で5月上旬に開花するという
東北・北海道・北陸関東甲信・東海・近畿・中国四国・九州の9エリアに分け、
3月の第1水曜日に測定され、それから毎週水曜日に測定、
4月末までに8回測定になっています。(対象はソメイヨシノです)
この時、気温に差がある沖縄や奄美地方は外される。



開花は、つぼみが5個くらい開いた状態をいい、
満開(気温20℃前後)は80%開花で満開という。
MAX満開までは気温変化により最短1日で最長19日であります。



東海・関東地方から九州までのエリアは7日程度、
北陸・東北地方では5日程度、
北海道では4日程度といったように、
北上するほど、桜を楽しめる期間は短くなっていきます。
南方面は常に温暖な気温・気候ですが、北方面は急激に暖かくなるという、
開花時期の気温差が関係していると考えられます。
*沖縄・奄美地方では長めの16日程度です。








日本列島
桜前線も新幹線も 繋がりて いつでもどこでも 楽しめる
みんなで
新幹線で桜前線を 季節を 先取り 取り返し 楽しみ楽しもう。













今日のblogでした