11.商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止


・ 商4①十三は、商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標と同類の商標であって、その商標権に係る指定商品等と同類の商品等について使用するものを不登録とする旨規定する。


・ 法は、何人かが使用していた商標はたとえその使用を止めても一年間程度はその商標に化体された信用が残存しているから、出所の混同を防止するべく商4①十三を設けている。

・ もっとも、同号が規定する期間が経過すれば、同不登録事由は解消することから、審査においては、同号が規定する期間の経過を待って登録査定をする運用がなされている。


・ しかしながら、早期の権利取得へのニーズが高まっている状況下において、当該規定により、権利化の遅延という弊害が顕著化している。


・ そこで、早期の権利取得へのニーズに応える観点から、1年間の期間経過を待たずに商標登録を受けることを可能にするため、商4①十三を廃止した。