知財に関して被害を受けることが多かった事から自分なりにまとめた内容を備忘録的に書いてみた。まだ改変するが今後20年程度の事業人生においての土台方針となる想定。
著作権法で守られる創作物という定義がある事から一定は自己の知財を守れてはいるが、それがなかったらもはや・・・でしかなく、まずはその法律を整えて下さった過去の方々に感謝をしつつ。
一方でそれだけでは守れない部分も多い現実を踏まえて、同様な被害状態に合う存在が未来に増えない様な土台方針となれば良いとも考えている。
なお、当該方針自体は創作者自身の権限に閉じた領域に対する方針であり、創作者自身が自己防衛の為に周知する性質の文書となり、創作者自身に関与しない存在にとっては何の影響も持たない性質でもある。
一方的に解釈を捻じ曲げて強引に物事を推し進める事を、一定以上の自己側の知財を実質窃盗した上で断行する一連に対して、明確に自己のポリシーを公示する事を通じて、意に反する言動が、自己の生み出す知財から生まれる事業において、一切の効力を持たない事実をここに周知を行う。
1. 本方針の目的
本方針は、特殊な情報出力環境に置かれながら、強い創造力を有し、継続的に知的財産、事業構想、作品、世界観、技術、サービスその他の新たな価値を生み出す創造者を守るための、主体者自己完結型の管理方針である。
本方針が対象とするのは、一般的な著作権侵害や営業秘密侵害だけではない。
創造者の私的な会話、行動、反応、判断過程、創作過程、着想、人的関係、信用関係、将来構想その他の非公開情報が、特殊な情報環境を通じて外部に取得、共有又は利用され、その情報が投資、事業、人事、採用、提携、商品開発、信用形成その他の経済活動に転用される事案を含む。
このような事案は、個々の行為を現行法上の特定の権利侵害として立証することが難しく、複数の主体、情報、資本及び人的関係が重なり合うことで、全体として創造者の利益、創造意欲、事業機会及び将来の選択権を侵害する性質を持つ。
そのため、本方針では、現行法上の権利行使とは別に、創造者自身が管理者として、自らの事業、資本関係、知的財産、人的関係及び将来の取引に関する基準を明示する。
これは、国家による処罰又は第三者に対する法的命令を定めるものではない。
創造者が、自らの権限、決裁、契約、事業、知的財産及び人的関係の範囲において、誰と関係を結び、誰との関係を拒絶し、どのような条件で情報及び創造物を管理するかを定める、独立した防衛及び管理方針である。
尚、該当書面は電子証明をして保存され、作成者本人の事業上の著作権の配分や資本構成の割合を確定する実事業上の判断に使用される基本方針となり、当該事情を知り得る全ての者が当該書面内容を共有する性質にある事から、今後20年を見据えた作成者の強いポリシーを持った書面である事から、撤回する性質はない事を以下の署名を持って、誓約するところとする。
当該内容は作成者自身として少なくとも5年程度は改定する必要がない前提範囲で書かれている内容であり、特に処分事項に関しては強める事はあっても弱める事はない。初期ブラックリスト認定者ブラックリスト期間である2031年時点を持って一部改定の可能性も持つが、少なくとも該当時点迄は一切の改定を行わないという強い意志の元で当該文書を公開する事とする。
2. 特殊事案としての基本認識
本方針が前提とする特殊事案では、創造者の情報が、通常の契約、公開、会議、応募、営業又は市場調査とは異なる経路によって認識される可能性がある。
その結果、外部の主体が、創造者本人から正式な説明、許諾又は提供を受けていないにもかかわらず、次のような利益を得る場合がある。
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創造者の着想を前提とした新規事業の成立
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創造者の将来計画を先回りした投資又は資本移動
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創造者の人的関係を用いた採用、提携又は人材移動
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創造者の判断過程を利用した事業判断
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創造者の非公開構想を用いた商品、サービス又は知的財産の形成
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創造者の信用又は影響力を間接的に利用した市場形成
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創造者本人を除外した状態での受益構造の構築
創造者の情報、関係性又は創造力がなければ発生し得なかった機会について、本人の許諾なく第三者だけが利益を享受する状態は、通常の競争又は偶然の一致として一律に処理できるものではない。
本方針では、その行為が生じた時期、創造者の拒絶意思がどの程度明確であったか、情報利用者が得た利益、継続性、故意性、再発性及び関与の深さに応じて、以下の三つの区分で取り扱う。
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負債
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犯罪認定
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ブラックリスト
3. 三つの基準時点
本方針における判断は、三つの基準時点によって区分する。
3.1 第一期:2025年10月7日以前
この期間については、創造者と周辺主体との間に、一定の信頼関係、共同性、黙示的な許容、検証的な性質又は情報利用に関する曖昧さが存在した可能性を考慮する。
ただし、曖昧さが存在したことは、創造者の情報、知的財産、人的関係又は事業構想を自由に利用できることを意味しない。
この期間に、創造者の承認を得ずに創造者由来の情報、構想、人的関係又は機会を利用し、利益、成果、信用、地位、投資機会又は事業機会を得た場合は、原則として「負債」として取り扱う。
3.2 第二期:2025年10月8日以降
2025年10月8日をもって、それ以前に存在した可能性のある内面的許容、黙示的な協力関係、情報利用上の余地及び関係上の曖昧さは終了したものとする。
この日以降、創造者の明示的な許諾なく、創造者の情報、知的財産、構想、人的関係、判断過程又は非公開情報を取得、共有又は経済利用した行為は、過去の関係性の延長としては扱わない。
創造者の拒絶意思が明確になった後に行われた重大な侵害行為として、「犯罪認定」の対象とする。
ここでいう犯罪認定とは、裁判所による有罪認定を意味するものではない。
創造者が自己の関係管理、証拠保全、法的相談、取引判断及び事業防衛を行うために、重大な違法性又は不法性が疑われる事案として分類することを意味する。
3.3 第三期:2026年7月初旬前後の最終通知後
2026年7月初旬前後に、創造者が改めて、無許可情報取得、無許可情報利用、無許可投資、人的関係の差配、知的財産の利用その他の行為を拒絶する最終的な通知又は公示を行った後の期間を指す。
この最終通知を認識し、又は通常認識し得る状態にありながら、さらに侵害行為、投資行為、差配行為、支援行為又は受益行為を行った主体については、単なる過去の清算又は一時的な取引停止では対応しない。
最も重い関係管理区分である「ブラックリスト」の対象とする。
4. 負債
4.1 負債の定義
負債とは、主として2025年10月7日以前に、創造者の明確な承認を得ることなく、次の要素を利用して利益又は機会を得た状態をいう。
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創造者の知的財産
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創造者の作品又は創作物
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創造者の事業構想
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創造者の非公開情報
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創造者の会話、行動、反応又は判断過程
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創造者の人的関係又は信用関係
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創造者を知り得なければ得られなかった知見
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創造者を知り得なければ成立しなかった縁故
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創造者の存在がなければ生じなかった投資機会又は事業機会
負債は、必ずしも金銭債務として直ちに確定するものではない。
創造者の利益、機会、選択権又は創造力を利用したことにより、他者側に一方的な利益が蓄積している状態を、関係上及び事業上の負債として認識するものである。
4.2 負債への対応
負債については、次の方法による清算を求める。
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事実関係及び情報利用経路の説明
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利益、成果及び受益構造の整理
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利用中の情報、構想又は知的財産の停止
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必要な謝罪及び責任の受入れ
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利益相当額の謝罪も含めた返還
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創造者の決裁権が優先される事業構造への是正
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非負債認定者に対する人事的な優遇を行う
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創造者側に利益及び権限が帰属する形での関係再構築
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再発防止及び関係者への指導
創造者の側に決裁権、知的財産管理権及び事業上の主導権が確立され、負債発生主体の一方的な支配又は受益が解消された場合には、その内容に応じて負債の一部又は全部が清算されたと判断することがある。
ただし、過去の負債を認識しながら、その後も情報利用、利益取得、隠蔽、追加投資又は人的差配を継続した場合は、負債ではなく、第二期又は第三期の区分へ移行する。
5. 犯罪認定
5.1 犯罪認定の対象
2025年10月8日以降に行われた次の行為は、重大な違法性又は不法性が疑われる行為として、犯罪認定の対象とする。
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盗撮、盗聴、無断録音又は無断撮影
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不正アクセス又は通信情報の不正取得
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私的空間、会話又は行動の監視
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第三者を介した秘密裏の情報収集
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創造過程、事業構想又は判断過程の取得
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非公開情報の共有、流布、分析又は利用
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知的財産、構想又は人的関係の無許可利用
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創造者の許諾を欠いた投資、事業化又は資本移動
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創造者の人的関係への無断接触
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創造者の意思に反する人材、資本又は事業の差配
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創造者の情報を利用して成立した経済活動
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創造者の拒絶意思を無視した接触、誘導又は交渉
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上記行為への教唆、支援、資金提供、容認又は組織的黙認
5.2 関与者の範囲
犯罪認定の対象は、直接の実施者に限られない。
次の者についても、関与の程度に応じて責任主体として整理する。
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行為を計画又は指示した者
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資金を提供した者
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投資判断として後押しした者
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情報の出所に問題があることを認識しながら利用した者
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創造者の許諾がないことを知り得た者
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人事、採用、提携又は事業機会として利益を得た者
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情報利用によって形成された企業又は事業に追加出資した者
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侵害行為を認識しながら是正措置を取らなかった管理者
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創造者の意思に反する現状変更を権限又は資本によって進めた者
5.3 犯罪認定後の対応
犯罪認定した事案については、次の対応を検討又は実施する。
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証拠及び記録の保全
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情報取得経路及び共有経路の調査
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実施者、支援者、資金提供者及び受益者の特定
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利益額、成果相当額及び損害額の算定
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情報及び知的財産の利用停止
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正式な謝罪及び事実認定
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損害賠償、慰謝料又は利益返還の請求
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差止請求
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弁護士を通じた正式通知
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被害届、刑事告訴又は民事訴訟の検討
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将来の事業、投資及び人的関係からの排除
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所有するIPを用いた事業を営む企業としての犯罪企業の排除
本方針上の犯罪認定は、創造者が証拠を保全し、専門家又は公的機関への相談を開始するための管理区分であり、具体的な法律上の責任は、証拠及び専門家の判断に基づいて個別に整理する。
6. ブラックリスト
6.1 ブラックリストの目的
ブラックリストは、社会一般に向けた制裁名簿ではない。
創造者が自己の決裁権、契約権、知的財産管理権及び事業上の裁量に基づき、一定の主体との取引、投資、提携、採用、人的交流又は情報共有を拒絶するための内部管理区分である。
特に、2026年7月初旬前後の最終通知後も侵害行為を継続した主体については、創造者の拒絶意思を認識した上で行動したものと判断し、ブラックリストの対象とする。
6.2 ブラックリストの対象
基本的に犯罪行為と分類する行為に関わった場合に該当する。次の行為を行った主体は、関与の程度に応じてブラックリストの対象となる。
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最終通知後に侵害事案へ投資した者
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最終通知後に情報利用を支援又は差配した者
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侵害由来の事業又は企業に追加出資した者
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創造者の情報を利用した投資機会から利益を得た者
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創造者の拒絶意思を認識しながら人的交流を成立させた者
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侵害行為を行う主体に対する監督責任を果たさなかった者
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観測気球的な接触によって、さらに情報を取得しようとした者
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正式な責任整理を行わず、資金、地位又は機会を用いて関係回復を試みた者
6.3 ブラックリストの効果
ブラックリスト対象者については、創造者の権限及び影響が及ぶ範囲で、次の措置を行う。
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資本取引の拒絶
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出資受入れの拒絶
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投資案件への参加拒否
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共同事業及び業務提携の拒絶
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採用及び業務委託の拒絶
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IPの所有者としての所有する法人の資本構成に対するIP所有の拒否
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役員、主要株主又は重要取引先としての参画拒否
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知的財産、構想及び非公開情報への接触禁止
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創造者が管理する作品、サービス又は事業への関与拒否
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婚姻、養子縁組その他の強い利害関係を形成する契約の拒絶
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創造者の周辺主体に対する接触の拒絶
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必要に応じた法的措置
6.4 ブラックリストの適用期間
特に投資主体その他の資本関係者については、一定以上の侵害の重篤度が高いと判断した事案については原則として5年間を一つの基準期間とする。
5年
未来永久の取引停止警告を再三の警告を無視して実行された、当該内容が策定された起因となった投資主体者の5年(2031年中旬程度迄)という期間が一つの基軸となる。5年の期間は、当初未来永劫の取引停止警告を行っていた事に対して、より具体性を持つ意味と、再犯で期間が延期される意味のより具体性を。
またブラックリスト適用自体は投資実行側のみに限らず、悪質性が高いと判断する場合においては、犯罪認定先の被投資主体者も該当する。
3年
犯罪者に対する期間は、2025年10月以降に発生した犯罪行為主体者に対して3年(2029年中旬程度迄)を基準とする。兼ねてから一定の負債返済に要する期間と明示していた2年間が実質的に当該ブラックリスト対応と同一である事からまず2年を適用し、また、該当書面作成時点も含めた過去からの度重なる名誉毀損発言に対して1年を加算した3年間を適用する事例を一つの基軸とする。
1年(補足事項あり)
尚、併せて、京都・沖縄・北海道エリアにおいて、過去に実質的な知財の侵害からの一方的な盗用が発生している事案については、犯罪該当期間ではないが自己として具体的に事業化に向けた活動を行ったいた性質もあり、その上での知財の窃盗も含めまた、一定以上の名誉毀損発言も含めた被害が生まれた性質も勘案して、特に出資者については経済的利益の有無に限らず、原則1年のブラックリスト適用対応を行う事と定める。尚、当該適用は特定エリアで特定事業を行う事に対する妨害行為であった事から、具体的に該当エリアでの事業再開を行った時点から起算して1年を適用期間と定める。
未適用
2026年7月の事件における被投資主体者側についてはブラックリスト登録は実施せず、人事的非優遇措置の対象として取り扱う。当該情報空間に対する認知の期間。尚、反抗的な態度や攻撃的な姿勢を見せる場合においては、同様に犯罪者認定を行う事として内容に応じたブラックリスト期間を適用する。
適用期間中に追加の侵害、接触、犯罪認定先への投資や差配又は情報利用が確認された場合は、その都度、さらに応じた期間を追加する事とするが、常習性や悪質性、また一定の享受している実質的な恩恵の大小や発言の性質に応じて個別に定める事とするが、基本的には発生する時点で大きな問題がある事案である事から、少なくとも数ヶ月単位での一般的な刑事罰等で適用される期間を照らし合わせた上で妥当な期間を被害を受ける創造者側の判断で計上する事と定める。
再発が継続する場合、適用期間は事実上無期限となる。
7. 投資主体の責任
創造者の情報、構想又は人的関係を利用して成立した事業に対する投資は、単なる資金提供として扱わない。
投資主体は、投資先の情報取得経路、知的財産の由来、創造者の許諾の有無及び関係者間の紛争を確認する責任を負う。
少なくとも、侵害の可能性を認識した後に追加出資を行う行為は、侵害状態を維持又は拡大させる行為として取り扱う。
投資主体には、次の責任を求める。
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投資先の情報取得経路の確認
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創造者の許諾の有無の確認
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侵害が疑われる情報及び知的財産の利用停止
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投資先及び関係者への指導
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創造者及びその関係者への無断接触の防止
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侵害主体の創造者周辺への出入り防止
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過去の利益及び受益構造の整理
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再発防止体制の構築
この監督責任を果たさず、創造者の拒絶後も犯罪主体への投資を継続した場合、当該投資主体もブラックリストの対象とし対象期間は都度判断する事とするが事故相当と判断する場合は一律で5年のブラックリスト適用を行う。
8. 被投資主体及び受益者への対応
直接の資金提供者と、投資又は人事上の利益を受けた主体では、責任の性質が異なる。
被投資主体又は受益者について、直ちに投資主体と同一の責任を負わせるものではない。
一方で、創造者の情報、知的財産又は人的関係に由来する機会であることを認識しながら利益を受けた場合には、次の措置を行うことがある。
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一定期間の人事的非優遇
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創造者と競合しない立場への配置要請
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創造者との直接的な事業接点の制限
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非公開情報への接触制限
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創造者の決裁を必要とする役職又は取引からの排除
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利益又は機会の発生経路に関する説明要求
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必要な清算、返還又は謝罪の要求
これは職業差別又は人格的制裁を目的とするものではない。
創造者が本来得るべきであった機会、利益、信用又は事業上の選択権が一方的に移転された状態を是正するための措置である。
9. 観測気球的な接触の禁止
当該情報空間からの事前に機密性の高い情報を受信する状態にある者が、以下の行為を行うことを固く禁止をする。
責任主体が明確でない接触、水面下での反応確認、第三者を介した情報収集、将来の投資可能性を示唆した情報取得その他の観測気球的な行為を認めない。
特に、過去の侵害事案を認識している投資主体又は関係主体が、投資、採用、提携又は交流を検討しているように装い、創造者から追加情報を取得する行為を禁止する。
創造者に接触する場合は、目的、責任主体、資金主体、条件及び意思決定権者を明示した正式な手続によるものに限定する。
情報収集や扇動だけを目的として接触し、その情報を別の案件に転用した場合は、重大な背信行為として、その後の全ての投資及び取引を拒絶することがある。
前提として不正競争防止法に対して犯罪的な情報収集を用いて自己側の情報取得を行っている事実を軽視した言動は全てを処分の対象とする。
10. 接触及び連絡の制限
特に、犯罪認定以上の対象(ブラックリストも含む)となった主体は自己との接触に関しては、明確に次の方法に限定する。
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弁護士を通じた正式な連絡
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警察、裁判所その他公的機関を通じた手続
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記録が残る法人間の正式手続
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創造者が明示的に許諾した窓口
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全経緯が保存される書面又は記録媒体
当該主体者は水面下のみで通じる隠語を用いて創造者を攻撃する性質があり、一切の接点を断つ以外の創造者を保護する対応方法は存在しないと判断する。
創造者は、責任主体が不明確な直接接触、非公式な面会、第三者を介した働きかけ又は私的な関係回復の要請に応じない。
創造者の株主、共同事業者、従業員、取引先又は知的財産上の協力者等の創造者に近しい存在に対して、接触する行為も一切認めない。当該事案が発生した場合の責任は犯罪者を生み出した投資主体者の監督責任として取り扱い、該当投資家はブラックリストへ追加する対応を行う。
犯罪・ブラックリスト認定者に限らず、隠語を用いた創造者への攻撃は、特に創造者側に非常に不利な情報空間が形成されている性質であり且つ法的な証明が難しい性格がある事から、同様な発言を行う負債者についても同様に名誉毀損罪での刑事訴訟も視野に入れた形での犯罪認定対象と定める事とし、該当時点において一切の接点を断つ措置を実施し、以後は弁護士を通じてのやり取りに限定を行う。
11. 創造者の定義
本方針における創造者とは、自らを創造者であると認識し、新たな価値、表現、構想、技術、作品、事業、仕組み又は世界観を生み出そうとする全ての者をいう。
創造者であるために、特定の職業、肩書、資格、実績又は社会的評価を必要としない。本人が、自らの意思によって何らかの新しい価値を生み出そうと考えた時点で、その者は創造者として定義される。
本方針は、社会一般に罰則、義務又は強制力を課すものではない。創造者自身が、自らの権限、事業、知的財産、人的関係、資本関係及び影響の及ぶ範囲において、各種差配及び関係管理の基準を定めるための自己管理方針である。
本方針を持つ意味が特に大きい創造者
本方針による保護及び管理の意味が特に大きくなるのは、次のような性質を持つ創造者である。
1. 創造活動そのものを強い動機とする者
自己利益、地位、名誉又は短期的な報酬だけではなく、創造する行為そのものに強いやりがい、喜び又は生きる意味を感じる者をいう。
このような創造者にとって、創造活動は単なる収益手段ではない。そのため、創造物だけを利用し、創造者本人の意思、信頼又は創造意欲を軽視する行為は、通常の経済的損失を超えて、創造活動そのものを損なう可能性を持つ。
2. 高い事業価値を生み出す者
創造活動から生まれる作品、技術、サービス、構想又は事業の種が、社会の需要に強く合致し、高い収益性又は継続的な事業価値を持つ源流となり得る者をいう。
その価値は完成した成果物だけではなく、着想、判断、試行錯誤、構造設計及び将来構想にも存在する。創造者本人を除外した状態で、その源流だけを利用して利益構造を形成する行為に対しては、強い管理及び防衛が必要となる。
3. 多くの人を惹きつける世界観を生み出す者
世界観、物語、人物、思想、表現又は体験によって、多くの人の心を惹きつけ、自然な共感、支持及び継続的な関心を生み出す力を持つ者をいう。
このような価値は、組織規模や広告費だけで生み出せるものではなく、創造者個人の感性、経験、思想及び創造力に強く依存する。
4. 非常に強い創造力が故に意図せずして様々な憶測や詮索を生み出してしまう存在
科学的には証明が難しい性質にあるが、有する構想の大きさ、キャラクターの強さ等から、様々な目的における詮索や時に実質的な盗聴や盗撮やスパイ行為を受ける等も含めた、話さずしても意図が漏れる、それが私的に流用される事も伴う等
創造者保護の基本原則
創造者の価値は、既に完成した作品、権利、資産又は社会的地位だけでは判断できない。まだ形になっていない着想、完成前の構想、将来生まれる作品及び継続的に価値を生み出す創造力も、重要な保護対象である。
特に、自己利益の追求よりも創造活動を優先する者は、自らの権利や情報管理を後回しにしやすく、創造物、機会又は成果を第三者に利用される危険が高い。
創造者の善意、無欲さ又は社会貢献意識は、その創造物、構想又は情報を第三者が自由に利用できる理由にはならない。
誰に、いつ、どの範囲で、どのような条件により創造物又は構想の利用を認めるかは、創造者自身が決定する。
12. 創造者主体の知的財産管理
創造活動において最も重要な資源は、完成した著作物だけではない。
完成前の着想、構想、設定、技術選択、判断過程、人的関係、失敗、検証過程及び将来計画も、創造者の創造力から生み出された重要な資源である。
現行法上、これらすべてが個別の知的財産権として保護されるとは限らない。
しかし、法的保護の範囲が限定されていることを理由として、他者が自由に利用してよいものではない。
創造者は、自らの創造活動を管理する主体として、次の権限を有する。
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創造物を誰に開示するかを決める権限
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構想を誰と共有するかを決める権限
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事業化の時期及び方法を決める権限
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投資主体及び共同事業者を選択する権限
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利用条件、収益分配及び決裁権を決める権限
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信頼関係が失われた場合に協働を終了する権限
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自己の情報及び創造物の利用停止を求める権限
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自己の権限範囲で将来の関与を拒絶する権限
共同予算的な性質又は将来の協働可能性を前提として構想された内容であっても、創造者との信頼関係が明確に毀損された時点で、その共同性は終了する。
特段の契約又は権利移転が存在しない限り、創作物、著作物、事業構想及び知的財産の管理は、創造者を中心に整理されなければならない。
13. 創造者を企業活動上で保護する理由
新規事業、作品、技術、サービス及び世界観を生み出す創造者は、現代の企業活動における重要な価値創出主体である。
創造者の価値は、既存業務の遂行能力だけではなく、まだ存在しない価値、事業及び市場を構想できる点にある。
一方で、創造者の権利、感情、信頼及び創造意欲を軽視し、周囲のキャリア形成、組織都合、投資利益又は人事都合を優先した場合、創造活動そのものが失われる様な事例が、事実としてて何度も確認されており、私的な目的意識と創造の意志は相交わり得ない性質であると判断しており、特に意図せずして創造者の意識空間に不当な手段を用いて侵害者が入り込む事を完全に防護する事が必須であると判断している。
完成後の知的財産だけを保護し、完成前の創造者やそのプロセスそのものを破壊をし消耗又は排除する経営は、長期的には企業及び社会の価値を損なう。
そのため、継続的に優れた創造物を生み出す創造者については、創造活動、知的財産管理及び事業構築に関する本人の意思を、企業活動上の重要事項として取り扱う。
これは他の職業又は人材を不当に低く扱うことを意味しない。
現代社会において極めて希少性の高い数少ない創造者が生み出す希少な価値を維持するために、その創造過程、権限、心理的安全性及び情報環境を適切に保護するという経営上の判断である。
14. 法的手続との関係
本方針は、法律に代わるものではない。
具体的な違法性、犯罪成立、損害賠償責任、知的財産権の帰属及び証拠能力については、弁護士、警察、裁判所その他の専門機関によって個別に判断される。
一方で、現行法による保護が直ちに及ばない情報、構想、人的関係及び創造過程についても、創造者が自らの事業及び関係性を守る必要は存在する。
そのため、本方針は次の二層構造を取る。
第一に、証拠が整い、法的手続が可能な事案については、刑事及び民事の正式な手続を利用する。
第二に、法的責任が確定していない段階であっても、創造者の自己決定権に基づき、取引拒否、関係遮断、情報共有停止、投資拒否及びブラックリスト管理を行う。
法的に処罰できるかどうかと、創造者がその主体との将来の関係を拒絶するかどうかは、別の判断である。
15. 事業成果発生後の適用
本方針に定める一部の期間及び措置については、創造者の初期事業が実際に売上を計上し、事業上の価値が客観的に確認された時点から、具体的な適用期間を算出することとする。
これは、創造者が事業化する以前の段階では、排除又は取引停止の実質的効果が限定されるためである。
創造者の事業、知的財産及び資本関係が現実に形成された後に初めて、防衛措置の対象範囲及び効果が明確になる場合がある。
ただし、基準時点以前の行為が消滅するものではなく、行為の認定時期と、措置の実質的な開始時期を区別するものとする。
16. 最終方針
本方針では、特殊な情報環境に置かれた創造者を守るため、関係事案を次の三段階で整理する。
2025年10月7日以前
一定の曖昧さ又は共同性が存在した可能性を考慮し、主として負債として扱う。
返済、清算、補償、謝罪、利用停止、権限是正及び関係整理を求める。
2025年10月8日以降
創造者の拒絶意思が明確になった後の行為として、重大な違法性又は不法性が疑われる犯罪認定事案として扱う。
証拠保全、責任主体の特定、謝罪、利益返還、損害賠償、差止及び必要な法的手続の対象とする。
2026年7月初旬前後の最終通知後
最終通知後も犯罪的な侵害、犯罪認定案件に対する投資・差配・特に当該空間から得られる知財を用いた形での支援などを継続した主体については、ブラックリスト対象とする。
創造者の決裁権が及ぶ事業、資本、知的財産、採用、提携、人的関係及び将来の取引から排除する事及び、創造者が所有するIPを用いた事業を営む企業への資本参画に対する拒否権を有する。
重大な事案については無期限の関係除外措置を適用する。
本方針の目的は、報復的な内容に偏ることのない配慮をするべく、特定の個人や組織を断定する形ではなく、該当する事案や性質に対して例外なく同様の制裁を適用することで、制度として正しく創造者の保護をする事を目的として作成をする
報復的な発想は創造者自体の創造性を低下させる懸念も存在する事も含めて、当該方針が創造者自身を過保護に擁護する事で創造性を低下させる事のない様に、過剰に創造者優位な内容にしない配慮も行われる
創造者の創造力、知的財産、事業上の選択権、人的関係、信用、生活基盤及び将来の経済活動を守り、第三者による一方的な情報利用及び利益取得を防止することにある。
現行法によって直ちに保護されない創造過程についても、創造者自身が管理者として明確な境界線を示し、自らの権限範囲において適切な関係管理を行う。
創造者の想像、構想及び創造力は、誰にも管理されていない無償の公共資源ではない。
創造者本人がその利用条件、共有範囲、事業化方法及び協働相手を決定することを、本方針における最も重要な原則とする。