わたしが働いてる会社で税務調査があった話を以前書きました。
今回、税務署に指摘されたことで印象的なことがありました。
昨年、”借りているオフィス”の面積を拡大して、新たなフロアでは
壁的なもので区切って部屋を作りました。
工事業者の見積りに従って、『内装工事』一式みたいな固定資産計上を
して処理しました。
税務署いわく、「壁は建物なので、『内装工事』とは別にして償却する
ように」、ということでした。
償却機関は、建物は50年、内装工事なら15年。。。
納税額アップ!(でも大した額じゃない!!!)
この数年以内に出された新し目の通達に基づいた税務署の指摘でした。
工事業者に、そういうノウハウが無いし、あとから建物と『内装工事』の区分を
するのは至難の業です。
納税者をいじめているかのような通達だと感じてしましました。