三菱自動車製大型車のタイヤ脱落事故に絡み、リコールを避けようと国に虚偽報告をしたとして、道路運送車両法違反(虚偽報告)の罪に問われた、三菱ふそうトラック・バス(三菱自から分社)の元会長、宇佐美隆被告(69)ら3人の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、3被告側の上告を棄却する決定をした。1審の無罪判決を破棄し、いずれも罰金20万円とした2審の逆転有罪判決が確定する。決定は9日付。

 ほかの2人は三菱自の元常務、花輪亮男(69)、元執行役員、越川忠(67)の両被告。法人としての三菱自も同罪に問われていたが、上告せず、すでに罰金20万円の2審判決が確定している。

 宇佐美被告らは、横浜市で平成14年、脱落したタイヤの直撃を受けた母子3人が死傷した事故を契機に、国に求められた報告で虚偽の内容を伝えたとして起訴された。

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