外国投資家の優遇について

外国投資法によれば外国投資家に対する優遇策は以下のとおり。

① 火力発電所、送電・配熱網、鉄道、道路、航空、通信分野への投資の場合、当初10 年間の所
得税免除及びこれに続く5 年間の50%免税。

② 石油、石油化学、自動車、電子機器分野への投資の場合、当初の5 年間の所得税及びこれに続
く5 年間の50%免税。

③ 製品の50%以上を輸出する場合、当初3 年間の所得税免税、これに続く3 年間50%免税。

④ 上記以外の場合でも議会の承認により税に関する優遇が得られる場合がある。

⑤ 所得を事業に再投資する場合、課税対象所得の減額。

超過利得税

モンゴル政府は、資源開発を発展させるために、金以外の鉱物資源に対する課税を全体的に低
くしてきたが、2006 年5 月12 日から金、銅の価格がある水準を超えて上昇した場合、それ以上
の価格部分に対して課税を行うこととし、国会で「一部鉱物資源価格急騰による利益に対する税法」 を可決した。この新税は、超過利得税(Windfall Tax)と呼ばれ、対象品目は金、銅及び銅精鉱で、基準は、LME で金1oz が500$、銅1t が2,600$を超える場合、超えた分に対し、売上高の68%に相当する税金を納めることになる。しかし、この新税導入によって採掘量の虚偽報告、金の不 法取引等が引き起こされるという弊害を生む結果となっている。
なお、現在は金、銅地金及び銅精鉱以外の非鉄金属品目については超過利得税の対象品目とする計画はないとのことである。本政策は、人民革命党政権が選挙目当てに実施したものでモンゴル鉱業協会などの民間団体の間で非常に評判が悪く、同協会は国家大会議に廃止の意見具申、裁
判所への不服申し立てを行っている。

2007 年1 月から法人税、付加価値税が大幅減額した。主な税金の税率は次 のとおりである。
① 法人税
利益 が100,000,000 トゥグルグ以下なら→10%課税
利益 が100,000,000 トゥグルグ以上なら→15,000,000 トゥグルグ+100,000,000 トゥグルグを超える額の40%の課税
利益 が300億トゥグルグ以上なら→25%課税される。
② 輸出税
カシミア 1,300 トゥグルグ/kg
金属スクラップ 2,500 トゥグルグ/t
銅、金、黄銅 1,000 トゥグルグ/t
アルミニウム 12,000 トゥグルグ/t
③ 輸入税
(コンピュータ関連技術機器、医療機器、家畜を除く) 5%
④ 付加価値税(VAT)
物品の輸入、販売、サービス等 → 10%
物品及びサービスの輸出 0% ただし、金の国内販売及び輸出は10%
外資による資本財としての輸入に関しては免税
(FIFTA ホームページより)