海外からモンゴル国内の不動産を購入できますか?

海外からモンゴル国内の不動産を購入出来ます。こちらから 不動産購入する流れをご確認下さい。現地にて視察し、購入する場合はGanzorigで手配いたします。現地に行くことが困難なお客様について、僕ががお 客様と代わって売買手続きを行うことが出来ます。その時は、委任状を作成して頂く必要があります。
海外からモンゴルの不動産を購入するに当たって必要な書類・税金等は下記の通りです。
• 不動産売買委任状(モンゴル語で作成)
• 不 動産取引を委任する内容を記載し委任者の住所・氏名・印鑑が必要。尚、氏名はローマ字、漢字の二通りで記入する事。在日モンゴル大使館に持参し、領事の認 証印・サインを必要とする。証明に500円かかり、費用は大使館が指定する銀行に振り込まなくてはならない。また、持参するものは本人でなくても可能。
• パスポート又は国際免許証の写し
• 上記不動産売買委任状の委任者の身分証明書として必要。在日モンゴル大使館に提出。
• 受任者(ガンゾリグ)の住民登録票の写し
• 上記不動産売買委任状の受任者の身分証明書として必要。在日モンゴル大使館に提出。
• 不動産売買契約書又は請求書
• 海外に購入代金を送金する際に、銀行側に送金目的の証拠として提示する必要がある。
• 印鑑
• 不動産売買委任状・海外送金依頼書に必要
• その他諸費用の支払い
• 仲介手数料・不動産取得税
不動産売買委任状はアルモンゴルトラベルグループにFAXにて送付します。
不動産売買委任状の領事の認証印費用の振込先は下記の通りである。東京三菱銀行 渋谷明治通り支店 当座 0458589 名義:Embassy of Mongolia 書類を郵送する場合は、費用は1,000円程度、期間は1週間程度かかる。
登記手続きは、委任を受けた仲介業者と売主が登記所に出向き、登記を行う。
1. 都市計画税・固定資産税はどのくらい掛かるのか?
モンゴルには都市計画税は今のところはない。固定資産税は2007年1月15日の改定で市町村が定める査定額の0.6%となっているが、今のところは課税されておらず、納税時期・方法など仕組みもはっきりとしていない。
2. 不動産購入の際、発生する税金は?
日 本の場合、登記費用・印紙税・不動産取得税などがかかるが、モンゴルの場合は、印紙税・不動産取得税はない。登記費用程度である。不動産を売却する際 は、不動産取引税を売主が支払う。税金を安くするために、実際の売買取引額とは異なり、税務署が納得する最低価格で取引したようにし、その価格の2%を支 払う。
3. 建物には消費税がかかるのか?また消費税という税金はあるのか?
モンゴルには消費税はなく、代わりに付加価値税(Value  Added Tax)があり、言ってみれば、それが消費税の代わりである。一律10%が課税 される。但し、居住用建物を売却する際は課税されない。(業者等が売却目的で居住用建物を建設・販売する場合は適用される。)
4. 外国人が土地を購入することはできないそうだが、マンションを購入した際の地主は誰になるのか?また地代を納める必要はあるのか?
地主は国になるが、地代は発生しない。また、建物を増改築する際も日本なら地主の承諾や、承諾料の支払いが発生するが、モンゴルでは、地主の承諾・承諾料の類は一切、不要である。マンションの住民所有者組合で相談して増改築することができる。
5. マンション管理費はあるのか?
ある。所有者だけでなく借家人であっても支払い義務が発生する。だいたい毎月7500MNT程度。支払い方法は自動引き落としや振込みなどがある。
6. 人に貸している場合、貸主も借主も両方管理費を支払う必要があるのでしょうか?
この場合は、借主のみに支払う義務が生じる。
7. 日本のように区分所有法はあるのか?
まだ、そのような法整備はなされていない。
その他、ご不明な点・質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい