Aさんは中途採用として、サイバービージェント社に入社することになりました。
Aさんはちょっと贅沢をし、家賃が月10万円のマンションに住もうと思っていたところ、
サイバービージェント社から次の2つの提案をされました。
①月給30万円を支払います。
②月給25万円+社宅を提供(会社とAさんが5万円ずつ負担)します。
どちらがAさんにとって有利でしょうか?
答えは②です。
①、②ともに
家賃を支払った後、Aさんに残るのは月20万円です。
ただし、会社が社宅を貸与する場合において、
一定の算式により求めたマンションの「賃貸料相当額」(実際のマンションの家賃の額とは異なります)の半額以上をAさんから徴収していれば、
会社が負担する5万円はAさんの給与所得には含まないという規定があります。
したがって
①の場合は30万が所得税・住民税の課税対象となり
②の場合は25万のみが課税対象となり、②の方が税金が安く済みます。
さらに現実問題として、この「賃貸料相当額」は
実際のマンションの家賃の額(10万円)を下回ることが一般的です。
そのため、家賃の2割程度を従業員から徴収していれば
給与所得とはならないと考えられます。
ちなみに社宅ではなく、単なる住宅手当として支給した場合は
給与所得となります。
なお、通勤手当は給与所得には該当しません。