Aさんは中途採用として、サイバービージェント社に入社することになりました。

Aさんはちょっと贅沢をし、家賃が月10万円のマンションに住もうと思っていたところ、

サイバービージェント社から次の2つの提案をされました。


①月給30万円を支払います。


②月給25万円+社宅を提供(会社とAさんが5万円ずつ負担)します。


どちらがAさんにとって有利でしょうか?




答えは②です。


①、②ともに

家賃を支払った後、Aさんに残るのは月20万円です。


ただし、会社が社宅を貸与する場合において、

一定の算式により求めたマンションの「賃貸料相当額」(実際のマンションの家賃の額とは異なります)の半額以上をAさんから徴収していれば、

会社が負担する5万円はAさんの給与所得には含まないという規定があります。


したがって

①の場合は30万が所得税・住民税の課税対象となり

②の場合は25万のみが課税対象となり、②の方が税金が安く済みます。


さらに現実問題として、この「賃貸料相当額」は

実際のマンションの家賃の額(10万円)を下回ることが一般的です。

そのため、家賃の2割程度を従業員から徴収していれば

給与所得とはならないと考えられます。


ちなみに社宅ではなく、単なる住宅手当として支給した場合は

給与所得となります。

なお、通勤手当は給与所得には該当しません。



役員報酬は過大な部分がない限り、全額を損金算入することができました。


しかし、平成18年度の改正において

社長の役員報酬における給与所得控除額は損金不算入となります。


これは法人税と所得税がリンクした規定です。



例えば役員報酬が1,000万円の場合、(簡便的に考えて)


①所得税額

  給与所得1,000万円-給与所得控除額220万円

                          =所得金額780万円×税率


②法人税の損金不算入額

  役員報酬1,000万円のうち、給与所得控除額220万円が損金不算入

  (従来は1,000万円全額損金算入)

                                  


ただし、この規定がすべての会社に適用されるわけではなく

事業年度終了の時点において

親族で90%以上の株式を所有し、かつ親族が役員の過半数

である会社の社長の役員報酬のみに適用されます。


ここからが大事なところで、この適用を除外するためには、

下記のいずれかの要件を満たす必要があります。



①基準所得金額≦年800万円


②800万円<基準所得金額≦年3000万円

  かつ、基準所得金額に占める社長の役員報酬の割合が50%以下



※基準所得金額とは直前3事業年度における

  法人税の所得金額と損金算入した社長の役員報酬の合計額の平均

  をいいます。



ベテランの税理士でも、この改正には頭を悩ますようです。



株式投資には

ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の2つがあります。


ファンダメンタルズ分析とは、企業の業績を基に株価の動向を分析するものであり、

テクニカル分析とは、チャートから株価の動向を分析するものです。

RSIはテクニカル分析に該当します。


RSIは30%以下で売られすぎを示し、買いシグナル

70%以上で買われすぎを示し、売りシグナルになります。


ただし、僕がRSIを使用する場合は下記の場合のみです。


RSIが、ほぼ0%になれば買い!


これは強烈な売られすぎシグナルであり、最大の買いシグナルになります。




現在、2つの目標があります。


①税理士資格の取得

  

   財務諸表論、消費税法の2科目を取得。

   現在、簿記論を勉強中。


②スイングトレードで一億の資産形成


   2004年9月に100万円からスタート。

   トータル損益 プラス115万くらい。



このブログの主旨は

税法の理解と実践を共有することを目的としています。

ついでに更新日のスイングトレードを公開します。


というわけで、初ブログでした。よろしくお願いします。