相続(3) | 損をしない!!FPと一緒に考えるお金の話。


  相続時のトラブル1
 
 
遺産相続が発生するタイミング。
それは財産を持ってる人が死亡した時です。
 
例えば、妻に先立たれて一人暮らしをしていた父親が突然亡くなってしまった場合、遺産相続はどうなるでしょう? 
 
実家にほとんど帰ってなかった息子がどこに何があるのかなんて把握しているケースは少ないでしょう。
 
父親が亡くなった後、財産がどれだけあるのか家中を探し回らなければなりません。
 
亡くなった人から相続する財産には、プラスの財産マイナスの財産があります。
 
プラスの財産とマイナスの財産、その全てをひっくるめて相続することになります。



 
【プラスの財産】
 ・預貯金
 ・株などの有価証券
 ・土地、建物
 ・田、畑、山などの不動産
 ・自動車
 ・ゴルフ会員権 など
 
【マイナスの財産】
 ・ローンなどの借入金
 ・クレジットカードなどの未決済分
 ・未払いの税金 など
 
プラスの財産だけ相続して、
マイナスの財産は相続しない
という事は当然出来ません。




マイナスの財産が多い場合には、相続放棄という手続きをする事で相続により支払義務が発生することを防ぐ事が出来ます。



しかし、この手続きは相続が発生した時(被相続人が亡くなった時)から3カ月以内にしないといけません。
 
相続の方法にはこの相続放棄のほか、
単純相続限定承認があります。




単純相続とは
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです
(3ヶ月以内に何もしなければ単純承認したことになります)
 
限定承認とは
マイナスの財産はプラスの財産を限度として相続することです。
(相続人全員での申請が必要です)
 
 
相続放棄
単純相続
限定承認
 のどれにするかは、
キチンと相続財産を洗い出し3カ月以内に慎重に決める事が重要です。
 
ですので生前にプラスの財産とマイナスの財産がどこにどれだけあるのかを整理しておく事が必要です。
 
今ではエンディングノートという物がありますので活用してみてはいかがでしょうか。 
 
読者登録してね