狩猟事業 その③ | 鎮西の乙事主

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今回は、後回しにしていたオレンジおっちゃん集団 猟友会。

有害駆除対策や狩猟事業等の市町村役場との契約や依頼等の

大体の窓口になっている猟友会、大きな理由としては狩猟免許や猟銃所持許可を有している為と、前回お伝えしたのだが、実際のところ

一般的にはその実態は知られていない。

それでは猟友会や、有害駆除活動の説明をザックリ行おう。

猟友会は「狩猟愛好者団体」なのである。

全国組織の一般社団法人大日本猟友会があり、各都道府県猟友会、各市町村猟友会支部と組織展開する狩猟者の集まり、任意団体なのである。

早い話、「狩猟を趣味とする人々の集まり」に過ぎないのである。

もちろん趣味なので、専門的な教育や訓練を受けているわけでもなく、

銃や罠の免許を持っているだけで、野生動物の生態や、有害駆除に必要な知識や、国家資格、ライセンス等を持ち合わせている訳でもない。

実際、有害駆除活動の中身について触れてみると、期間とエリア、対象有害鳥獣が定められていて、1頭・1羽に対して報奨金が出るだけ、という中身の事業がほとんどであり、また、近年報奨金も、イノシシ、シカ1頭 1~3万円と値上がりし、報奨金目当ての駆除になって、安易にとれる場所での捕獲になり、必ずしも被害地域とイコールにはならない、また、間違った箱罠設置等により被害のない地域に有害鳥獣を誘引してしまうケースも少なくない。それどころか、あまり捕獲しすぎると獲物が減るという理由から、捕獲調整をしたり、ひどい場合は罠にかかった獲物を逃がしたりする。

それがゆえに、全国市町村の有害駆除対策で、効果を上げている自治体は少ないのである。

それどころか、有害駆除事業は不祥事だらけで、事業費や、報奨金などの受給に関する不祥事事件は、表沙汰にならない分も含めて、全国で発生していて、捕獲頭数の水増し報告による、報奨金の不正受給、

出動回数や人数の水増しによる事業費不正受給など、獣害の駆除事業は不正が横行しているといっても良い。

そして、その当事者の殆んどが、猟友会の会員なのだ。

市町村役場の立場として、農作物鳥獣被害対策を行うにあたり、

猟友会と随意契約を結ぶ理由は、「ただただ狩猟免許と銃所持許可を持っている」と言う事だけなのである。

本来、有害駆除等は農作物の鳥獣被害対策なわけで、獣害を抑える為のものであって、報奨金目的ではないはず、そういった意味で、狩猟愛好者の会である猟友会が鳥獣被害対策の主戦力ではないのはあきらかである。それがゆえに、全国市町村の有害駆除対策で、効果おかを上げている自治体が少ないのはその為である。

ある意味、鳥獣被害対策に猟友会以外を選択肢としない、自治体の怠慢とも言えるだろう。

狩猟を愛好する会員と、有害駆除事業等を専門的に行う事業者とを

棲み分けて役割分担できるか?が、これからの自治体に求められる課題だろう。

 

 

 

 

次回は民間鳥獣被害対策事業者でも書いてみたい。

 

 

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