【安倍政権の臨時会開会拒否は、業務妨害罪で処罰されるべきであることについて】
日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
日本国憲法 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国憲法 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
日本国憲法 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
安倍政権の横暴は、ついに憲法上の義務である、いずれかの議院の総議員四分の一以上の要求に基づく臨時会の召集(憲法53条)さえ行わないという、明白な憲法違反行為を行うに至りました。加計学園問題などに関する野党の追求を逃れるためという報道もあります。

憲法の統治機構の規定の中には、憲法53条を始めとする、少数者の権利を保護する規定があります。また、憲法の人権規定は、全て少数者の権利を保護するためにあります。したがって、野党は、これらの規定をフルに活用すべきです。
私は、野党は、臨時会の召集を拒絶する安倍首相、その他閣僚を、刑法234条の業務妨害罪で刑事告発すべきであると思っています。その上で、野党は、安倍政権による憲法上の義務違反の犯罪性を、広く国民に訴えるべきです。
判例上、業務妨害罪の業務には公務も含まれます。臨時会を召集しないことは、両議院の有する国政調査権の行使(憲法62条)という公務を妨害する行為です。
これまで、臨時会を召集しないことに対し、業務妨害罪が適用された例はありません。それは、そのような悪辣な政権がなかったからです。前例のない悪辣な政権には、前例のない厳しい処罰が加えられるべきです。
過去、現職大臣の政治資金規正法違反などの事案に関し、刑事告発が行われてきました。まして憲法上の義務違反に対しては、刑事告発が行われてしかるべきです。
ちなみに、大臣の訴追には総理大臣の同意が必要(憲法75条)とされていますが、違法な行為を行ったことが明白であれば、政治的に辞任・辞職に追い込まれます。また、大臣の職を離れれば、訴追を受けることになります。
与党と野党の対立は、もはやこれまでのような保守と革新との対立あるいは右翼と左翼の対立という次元ではなくなっています。与党と野党の対立は、すでにファシズム勢力と民主主義勢力の対立になっています。これまでの戦い方と違う、新しい戦い方が必要です。

憲法違反の行為が白昼堂々と行われ、民主主義が踏みにじられ、それに対して何の処罰も行われないなどということはあり得ません。国民に対し、憲法違反の行為は犯罪であり、厳しく処罰されるということを示す必要があります。立憲主義の原則を貫く必要があります。
この政権は、強制力を効かせないと動きません。野党は、憲法および刑法を使い、強制的に、力づくで臨時会を召集させるべきです。
そして、将来的には、憲法遵守義務違反の行為を罰する一般法を制定すべきであると思います。憲法遵守義務に違反した政治家の被選挙権を剥奪し、刑事罰を加え、憲法遵守義務に違反した公務員には、刑事罰あるいは行政罰を加えるべきであると思います。
野党は、政治闘争、法廷闘争、メディア闘争、あらゆる手段を使い、戦う必要があります。なぜならファシズムの進行を許すと、国内外で大勢の人々の命が失われることになるからです。
日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
日本国憲法 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国憲法 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
日本国憲法 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
安倍政権の横暴は、ついに憲法上の義務である、いずれかの議院の総議員四分の一以上の要求に基づく臨時会の召集(憲法53条)さえ行わないという、明白な憲法違反行為を行うに至りました。加計学園問題などに関する野党の追求を逃れるためという報道もあります。

憲法の統治機構の規定の中には、憲法53条を始めとする、少数者の権利を保護する規定があります。また、憲法の人権規定は、全て少数者の権利を保護するためにあります。したがって、野党は、これらの規定をフルに活用すべきです。
私は、野党は、臨時会の召集を拒絶する安倍首相、その他閣僚を、刑法234条の業務妨害罪で刑事告発すべきであると思っています。その上で、野党は、安倍政権による憲法上の義務違反の犯罪性を、広く国民に訴えるべきです。
判例上、業務妨害罪の業務には公務も含まれます。臨時会を召集しないことは、両議院の有する国政調査権の行使(憲法62条)という公務を妨害する行為です。
これまで、臨時会を召集しないことに対し、業務妨害罪が適用された例はありません。それは、そのような悪辣な政権がなかったからです。前例のない悪辣な政権には、前例のない厳しい処罰が加えられるべきです。
過去、現職大臣の政治資金規正法違反などの事案に関し、刑事告発が行われてきました。まして憲法上の義務違反に対しては、刑事告発が行われてしかるべきです。
ちなみに、大臣の訴追には総理大臣の同意が必要(憲法75条)とされていますが、違法な行為を行ったことが明白であれば、政治的に辞任・辞職に追い込まれます。また、大臣の職を離れれば、訴追を受けることになります。
与党と野党の対立は、もはやこれまでのような保守と革新との対立あるいは右翼と左翼の対立という次元ではなくなっています。与党と野党の対立は、すでにファシズム勢力と民主主義勢力の対立になっています。これまでの戦い方と違う、新しい戦い方が必要です。

憲法違反の行為が白昼堂々と行われ、民主主義が踏みにじられ、それに対して何の処罰も行われないなどということはあり得ません。国民に対し、憲法違反の行為は犯罪であり、厳しく処罰されるということを示す必要があります。立憲主義の原則を貫く必要があります。
この政権は、強制力を効かせないと動きません。野党は、憲法および刑法を使い、強制的に、力づくで臨時会を召集させるべきです。
そして、将来的には、憲法遵守義務違反の行為を罰する一般法を制定すべきであると思います。憲法遵守義務に違反した政治家の被選挙権を剥奪し、刑事罰を加え、憲法遵守義務に違反した公務員には、刑事罰あるいは行政罰を加えるべきであると思います。
野党は、政治闘争、法廷闘争、メディア闘争、あらゆる手段を使い、戦う必要があります。なぜならファシズムの進行を許すと、国内外で大勢の人々の命が失われることになるからです。