【北朝鮮危機における自衛艦による米艦防護の違憲性について】

安倍内閣は、一昨年成立させた憲法違反の安保法制を使い、北朝鮮危機にあたり、米艦防護のため護衛艦を派遣することを決定しました。しかしながら、憲法違反の安保法制は無効であり、そのため、今回の米艦防護は、法律の根拠を欠く活動になります。

日本国憲法は、第9条1項において、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定します。

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しかしながら、安倍内閣は、この規定に反し、アメリカ軍が北朝鮮に対し、武力による威嚇・圧力を加えるにあたり、自衛隊をその支援活動に参加させました。

避難民を乗せた米艦の防護と異なり、現に武力による威嚇を行っている空母打撃群への補給・支援船の防護であり、空母打撃群の作戦行動と一体となった活動です。明白な憲法違反であり、決定は直ちに撤回されるべきであると思います。

もし国民が、政府の憲法違反の行為、法律の根拠を欠く活動を、黙認し、放置すると、法律の縛りが効かなくなり、政府が、一部特定利益のために、国の人的・物的資源を濫用する行為がまかり通ることになってしまいます。

戦前のように、国民が関知せず、国民のコントロールが及ばないところで、国家安全保障に関する重大な決定が行われ、実行されることになってしまいます。

このまま憲法違反の安保法制を放置すれば、今後、南シナ海での軍事的対立や台湾危機の際、自衛隊がより大規模に派遣されることになるでしょう。その場合、自衛隊だけでなく、日本本土が攻撃の対象となるでしょう。

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憲法は、政府に対し、国民の権利と自由を守るために存在します。その憲法を無視する行為は、国民の権利と自由を無視する行為です。

憲法第99条に定められている、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に課せられた憲法遵守義務を徹底することが、国民の生命・身体の安全と自由を守り、平和を維持するために必要です。

そして、憲法遵守義務に違反した国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対しては、被選挙権の停止や行政罰による制裁を含め、今後、その政治責任、行政責任が厳しく追及されるべきです。

日本は、東アジアにおける経済大国です。東アジア・東南アジアで軍事的衝突が起これば、日本は直接的な影響を受けます。日本政府、そして、日本国民は、憲法の平和主義に則り、軍事力の行使ではなく、外交による平和の実現を求める声を発信すべきです。