【安保法案に反対する地方議会決議案(ひな形・モデル案)について】
現在、国会において、安倍政権が成立を目指す、憲法違反の安保法案に関し、審議が行なわれています。
昨年、憲法違反の集団的自衛権を容認する閣議決定に対しては、その撤回を求める決議が、各地の地方政府・地方議会により、行なわれました。
そのため、今後、国会審議が進むにつれ、安保法案に対しても、その撤回を求める決議が、各地の地方政府・地方議会により、行なわれるものと思われます。
つきましては、民主主義の原則の観点から、安保法案の撤回を求める地方議会決議案のひな形・モデル案を作成いたしましたので、ご提案させて下さい。
ご参照・ご活用いただければ、幸いです。
1. 決議案
「安保法案に反対する地方議会決議案(ひな形・モデル案)」
中央政府・地方政府を問わず、全ての政府の権限は、ひとりひとりの国民に由来します。国民が自らの権限の一部を地方政府に委ねることで地方政府が成立し、さらに地方政府がその権限の一部を中央政府に委ねることで中央政府が成立します。
一般的に、安全保障の問題は、中央政府がその権限を有するものです。しかしながら、中央政府が国民や地方政府の権利と自由を無視し、暴走するときは、国民および地方政府は、その固有の権限を行使し、中央政府の暴走を押しとどめることが必要となります。
現在、安倍政権が成立を目指している安保法案は、集団的自衛権の行使と海外における他国のための兵站(へいたん)活動を可能とするものであり、日本国憲法に違反し、認められません。
立憲主義の下、国の最高法規である憲法に違反する法律も、行政行為も全て無効です。国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負います。
この立憲主義は、単なる憲法の法理ではなく、より広く、国民の権利と自由を守るための、民主主義の原則のひとつです。歴史的に、国家権力が国民の権利と自由を抑圧してきたことに鑑み、国民の権利と自由を守るため、もっとも重要な内容を憲法に定め、国家権力の横暴を防ぐこととしました。重要な民主主義の原則である、法の支配から派生した原則です。
また、国会において、野党側が安保法案に関し質問をしても、安倍首相や中谷防衛大臣、岸田外務大臣、菅官房長官等は、質問と異なることを答え、論点をずらし、非論理的な答弁を繰り返しています。これは、政府の説明責任という民主主義の原則に違反するものです。このように強引で非民主主義的な方法で安保法案を成立させた場合、その後の自衛隊の運用も、必ず強引で非民主主義的なものになるでしょう。
そもそも国家安全保障は、軍事的手段のみによって実現されるものではなく、まず外交・経済政策・財政政策等々を効果的に駆使することにより、実現されるべきものです。
ほとんど全ての国際問題は、外交によって解決します。中央政府は、外交による安全保障の確保を最大限追求すべきです。北朝鮮とは6カ国協議を再開すべきです。中国との関係悪化も、尖閣諸島問題の棚上げ論への回帰など、外交で解決可能です。南シナ海の領有権問題についても、関係各国間による外交的解決を支援すべきです。
世論調査によると、国民の圧倒的多数が安保法制の今国会での成立に反対し、国民の多数が集団的自衛権行使・自衛隊による兵站活動の拡大に反対しています。民主主義は多数決の原則に基づきます。中央政府は、国民の声に従うべきです。
以上の状況に鑑み、当議会は、安倍政権に対し、憲法違反の安保法案を直ちに撤回することを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成27年 月 日
県(市区町村)議会
2. 参照資料
(1) The Principles of Democracy, April 2005, InfoUSA, U.S. Department of State
(2) Powell Doctrine, as of June 18th 2015, Wikipedia
(3) The Declaration of Independence, July 4th 1776, Continental Congress
(4) "集団的自衛権 川勝知事「違憲」"、2015年6月21日、静岡新聞
(5) 埼玉県滑川町・国際平和支援法、安全保障法整備に反対する意見書、2015年6月4日
(6) 札幌市議会・集団的自衛権行使を容認する解釈改憲 を行わないことを求める意見書、2013年12月12日
(7) 北海道余市郡余市町議会・集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する要望意見書、2014年6月20日
(8) 那覇市議会・集団的自衛権行使を容認する解釈改憲の慎重なる審議を求める意見書、2014年6月20日
(9) 広島県庄原市議会・集団的自衛権の行使容認「閣議決定」の撤回を求める意見書、2014年9月30日
註記: 上記の見解は、私個人のものであり、いかなる団体あるいは政党の見解をも反映するものではありません。
現在、国会において、安倍政権が成立を目指す、憲法違反の安保法案に関し、審議が行なわれています。
昨年、憲法違反の集団的自衛権を容認する閣議決定に対しては、その撤回を求める決議が、各地の地方政府・地方議会により、行なわれました。
そのため、今後、国会審議が進むにつれ、安保法案に対しても、その撤回を求める決議が、各地の地方政府・地方議会により、行なわれるものと思われます。
つきましては、民主主義の原則の観点から、安保法案の撤回を求める地方議会決議案のひな形・モデル案を作成いたしましたので、ご提案させて下さい。
ご参照・ご活用いただければ、幸いです。
1. 決議案
「安保法案に反対する地方議会決議案(ひな形・モデル案)」
中央政府・地方政府を問わず、全ての政府の権限は、ひとりひとりの国民に由来します。国民が自らの権限の一部を地方政府に委ねることで地方政府が成立し、さらに地方政府がその権限の一部を中央政府に委ねることで中央政府が成立します。
一般的に、安全保障の問題は、中央政府がその権限を有するものです。しかしながら、中央政府が国民や地方政府の権利と自由を無視し、暴走するときは、国民および地方政府は、その固有の権限を行使し、中央政府の暴走を押しとどめることが必要となります。
現在、安倍政権が成立を目指している安保法案は、集団的自衛権の行使と海外における他国のための兵站(へいたん)活動を可能とするものであり、日本国憲法に違反し、認められません。
立憲主義の下、国の最高法規である憲法に違反する法律も、行政行為も全て無効です。国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負います。
この立憲主義は、単なる憲法の法理ではなく、より広く、国民の権利と自由を守るための、民主主義の原則のひとつです。歴史的に、国家権力が国民の権利と自由を抑圧してきたことに鑑み、国民の権利と自由を守るため、もっとも重要な内容を憲法に定め、国家権力の横暴を防ぐこととしました。重要な民主主義の原則である、法の支配から派生した原則です。
また、国会において、野党側が安保法案に関し質問をしても、安倍首相や中谷防衛大臣、岸田外務大臣、菅官房長官等は、質問と異なることを答え、論点をずらし、非論理的な答弁を繰り返しています。これは、政府の説明責任という民主主義の原則に違反するものです。このように強引で非民主主義的な方法で安保法案を成立させた場合、その後の自衛隊の運用も、必ず強引で非民主主義的なものになるでしょう。
そもそも国家安全保障は、軍事的手段のみによって実現されるものではなく、まず外交・経済政策・財政政策等々を効果的に駆使することにより、実現されるべきものです。
ほとんど全ての国際問題は、外交によって解決します。中央政府は、外交による安全保障の確保を最大限追求すべきです。北朝鮮とは6カ国協議を再開すべきです。中国との関係悪化も、尖閣諸島問題の棚上げ論への回帰など、外交で解決可能です。南シナ海の領有権問題についても、関係各国間による外交的解決を支援すべきです。
世論調査によると、国民の圧倒的多数が安保法制の今国会での成立に反対し、国民の多数が集団的自衛権行使・自衛隊による兵站活動の拡大に反対しています。民主主義は多数決の原則に基づきます。中央政府は、国民の声に従うべきです。
以上の状況に鑑み、当議会は、安倍政権に対し、憲法違反の安保法案を直ちに撤回することを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成27年 月 日
県(市区町村)議会
2. 参照資料
(1) The Principles of Democracy, April 2005, InfoUSA, U.S. Department of State
(2) Powell Doctrine, as of June 18th 2015, Wikipedia
(3) The Declaration of Independence, July 4th 1776, Continental Congress
(4) "集団的自衛権 川勝知事「違憲」"、2015年6月21日、静岡新聞
(5) 埼玉県滑川町・国際平和支援法、安全保障法整備に反対する意見書、2015年6月4日
(6) 札幌市議会・集団的自衛権行使を容認する解釈改憲 を行わないことを求める意見書、2013年12月12日
(7) 北海道余市郡余市町議会・集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する要望意見書、2014年6月20日
(8) 那覇市議会・集団的自衛権行使を容認する解釈改憲の慎重なる審議を求める意見書、2014年6月20日
(9) 広島県庄原市議会・集団的自衛権の行使容認「閣議決定」の撤回を求める意見書、2014年9月30日
註記: 上記の見解は、私個人のものであり、いかなる団体あるいは政党の見解をも反映するものではありません。