12月9日(金)18:30より
福井商工会議所主催「電子帳簿保存法対策セミナー」に出席いたしました。
令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化されました。
これは、事業規模に係わらず企業、個人事業主すべてが対象となります。
保存要件に沿った電子保存が行われていない場合は、
青色申告の承認取り消しの可能性もあります。
保存方法など詳しい説明会でした![]()
保存方法として
日付、金額、相手先でスムーズに必要な情報が見れるようにする事![]()
また7年間保存義務がある為、
クラウドを使用しない場合、パソコンが故障したり
パソコンを入れ替えたりした際にデータが消えてしまってはいけない為、
保存方法を考えた方がよいそうです。
私も早速、PCの中を整理していきたいです。
