昨日コメントで指摘された脅迫罪を調べてみた。

法律・条文は刑法222条が根拠法令となるらしい。

保護される利益は意思決定の自由となっているらしいが、これについてはさまざまな論争があるらしく完全には定まっていない様子。

主体・客体ともに人となっているがこれは当然だろう。

人でなくて誰を脅迫して成立すると言うのか。

実行行為は害悪の告知なので実際に実行していなくてもその時点で脅迫は成立すると考えていいのだろうか??

主観は故意であること。これは当たり前か。

結果は抽象的危険犯ということだから言葉がよくわからんのでパス。

既遂時期は害悪の告知をした時期ということなので、脅迫段階で成立するということか。

法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっている。

懲役と罰金のバランスがどうも取れていないように思うのだがどうなんだろうか??

懲役と罰金の間が空きすぎているような気がするのだが。

昨日のコメントでの指摘では初犯では罰金で懲役にはならないと指摘された。

そのあたりはどうなのだろうか??

未遂・予備はなしということは脅迫は未遂はないということになる。

すぐに成立することになるというわけだ。

納得!!