橋本徹大阪府知事と地元の私学の高校生の意見交換会が行われた。



これは橋本知事が政策として打ち出している、私学助成金を削減するということに意見をしたいということで意見交換の場をということで設けられたらしい。




そのなかで口々に私学の生徒たちは、父親がリストラされて苦しい、母子家庭で苦しいので母親に迷惑変えられないと橋本知事に訴えていた。




たしかに現状は苦しいのだろう。




それはわかる。




しかし、苦しいならなんで金のたくさんかかる私学に通ってんのだろうか?




私が最初に疑問に思ったのがこの部分だ。




金がかかるのがいやなら公立学校がいくらでもあるはずなのだが・・・・・




その疑問には生徒自らが答えてくれた。




公立にいけるだけの学力が無いと中学の教師に言われたとのこと。




は???え?????なに??????




勉強不足だっただけじゃないのかな?




少なくともどんなに努力しても、どこの公立高校にもいけないなどという頭の構造の人間は存在しないだろう。




人間は一部の天才を除いては頭のキャパというものはほとんど差はないもの。



得手不得手はあるだろうが、理解する時間に多少の時間差があるという程度だ。



ようは自らが窮状を本気で打破しようと努力しなかったために結果的に親に迷惑を掛けている。



そのはけ口を橋本知事との意見交換会でぶちまけて、さらに女子生徒に至っては泣くことにより同情を誘い、あわよくば阿呆なマスゴミに橋本知事を批判させようという目的が見え隠れする。




生徒のバックに日教組の奴らがいるのではと疑いたくなるような光景であった。




ここで憲法89条を紹介しておく。


第89条(公の財産の支出と利用の制限)


公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、使益若しくは

維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない。





さてこの中で私学というのは公の支配に属しない教育にあたる。



その面から考えると本来は憲法違反といわれてもおかしくないのに私学助成金は例外的に交付されているということになるのだ。



このことを私学の人間は生徒のみならず、教師も経営者もよく理解すべきである。






しかし、窮状の国民を救うというのもこれまた国の義務。



これは憲法25条に。


憲法25条(生存権、国の社会保障義務)


1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生

  の向上及び増進に努めなければならない。






最も身近な法ともいえる憲法にこのようなことが書いてある。



いろいろと議論してみてはどうだろうか?