事件番号 最高裁平成24(受)第1204号平成27年6月5日判決
事件名 特許権侵害差止請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷 (千葉勝美裁判長、小貫芳信裁判官、鬼丸かおる裁判官、山本庸幸裁判官) 
原審 知財高裁平成22年(ネ)第10043号平成24年1月27日判決(大合議)
当事者 原告(上告人):テバ
被告(被上告人):協和発酵キリン
権利 特許権
判決 原判決破棄、差戻し (裁判官千葉勝美の補足意見、裁判官山本庸幸の意見あり)
条文 特許法36条6項2号
Key Word 特許、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、PBPクレーム、医薬品、プラバスタチン、明確性要件、特許発明の技術的範囲
事案 特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人(原告)が、被上告人(被告)の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対して、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求めた事案である。
原判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定されるべきであるとし、本件はそのような事情はないので特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定され、製造方法が異なるから、本件発明の技術的範囲に属しないとして請求棄却した。
本判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の確定について物同一性説を採用したが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき明確性要件が認められるには、不可能・非実際的事情が必要であるとして、原判決を破棄し、不可能・非実際的事情の判断のため、差し戻した。
判旨 「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」
「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」
コメント プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)の技術的範囲の確定について物同一性説をとった。しかし、PBPクレームが認められるのは、不可能・非実際的事情がある場合に限られるとした。
裁判所HP http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85145