こんにちわ。(^-^)/

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



久しぶりの決算書分析です。忘れられているかも。。。


今までは、決算書を大局的にみてきましたが、そればかりではなく


より小さな視点でとらえる分析もとっても大事です。



今日は、棚卸資産、いわゆる在庫についての


分析手法を見てみましょう。



会社に置いておく在庫の量をどの程度にするかは、


経営者にとって、難しい問題の一つではないでしょうか?


もちろんたくさん手元に置いておけば、注文があった時に


すぐに出荷できるので、注文を逃すことはありません。


しかし、いたずらに多く置いていれば、倉庫料、管理人件費、


陳腐化などによる値下がりの恐れ、盗難や紛失の危険も


出てきます。



それだけではなく、在庫はおカネを出して購入したものですから、


その分、資金が出た状態で、売れるまでおカネとして戻ってきません。


おカネがモノとして滞留していることになります。


当然、資金繰りにも悪影響を与えているんですね。



そこで、在庫の多い少ないについて、分析する手法が役に立ちます。



在庫の回転期間分析というものです。

在庫の回転期間(月)=在庫金額 ÷ 売上原価(1ヶ月分)

在庫金額が100、1ヶ月の売上原価が50だとすると、


2ヶ月 = 100 ÷ 50 


在庫の回転期間は、2ヶ月となります。


これは、売上原価の2ヶ月分の在庫があることを表しています。



もちろん、回転期間がどのくらいになればいいかは各社によって


大きく異なります。


でも、これを各年度や月次の推移をみて、多くなりすぎていることに


気付けば、その原因を追求し、無駄な在庫を減らすことができることも


あるでしょう。



また、在庫水増しをして粉飾していれば、回転期間分析で


回転期間が数年分にもなっていることから、


粉飾が発覚することがあるのです。



いま、何かと話題のトヨタ自動車ですが、


カンバン方式というのをご存知の方も多いと思います。


仕入の方式を工夫して、在庫を極力圧縮するものです。


これによって、回転期間は大幅に減少させることができ、


コストもカットすることができたのですね。



みなさんも一度、自社の在庫の回転期間を分析してみて下さい。



回転期間という考え方は、在庫に限らず適用することが可能です。


次回以降は、それらも見ていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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こんばんわ。(^-^)/

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



岡田ジャパン、本当におしかったですねえ。


テレビの視聴率もすごかったみたいです。


もちろん、私も見てました。


あんなに感動できるサッカーの試合って


ナカナカないんじゃないかなあ、


というくらいチームの結束力が強く、組織力の強さを


夜中にひとり、実感していました。


みなさんは、どう見てましたか?



さーて、

前回の税務調査の記事の反響が大きかったので、


もう一度、税務調査についてお話です。


今回は、税務調査における税理士のお仕事について話しましょう。



税理士に対する不満で、税務調査の時の態度が悪い!


って、よく聞きます。



みなさんもありますか?


税務調査の時の態度って、そのときにならないと分からないですよね。


税理士を選ぶときの基準にしたくても、事前には分かりませんから、


困りますよねえ。



税務調査に当たって税理士の態度って、大きく分けて次の3つに


分けられます。


1.税務署の調査官に逆らわない、言いなりタイプ


2.税務署の調査官に対決姿勢を見せる、好戦的タイプ


3.結果を重視して、協力的な態度を示しながらも


  言うべきことはきちんと言う合理的タイプ



まあ、言うまでもなく、3番が一番いい結果を残しますね。


でも、このタイプの税理士って、意外にとても少ないんです。



1番の、言いなりタイプ。


これはイカンですよね。一番良く聞く、税理士への不満です。


おカミに逆らっちゃいけないと思っているのか?


おカミは怖いものと思い込んでいるのか?


よく理解できませんが、クライアントの意向も聞かずに、


税務署の調査官にヘイヘイとしたがって、


クライアントには「仕方がない」としか説明せずに


修正申告を促します。


交渉が苦手なんですねえ。


調査官は、税理士が弱気であれば、当然そこに付け込んできます。


税務って、黒か白かはっきりしないグレーゾーンもたくさんあるんです。


それを自らハイハイと、黒と認めてしまえば、


あれもこれもと指摘は増えるものです。


これなら税理士はいらないですよね。



2番の好戦的なタイプ。


一見、クライアントにとっては頼もしく見えて、


このタイプの欠点に気づかないこともあります。


しかし、税務職員も人間です。好戦的に挑発してくるタイプには、


反発してくる調査官もたくさんいます。


調査官は、自分の成績もありますが、プライドもあります。


あまりバカにされた態度をとられれば、対抗したくもなりますし、


ひと泡吹かせてやろうという気にもなるでしょう。



結果、修正申告を出す結果になることは多いです。


こういう税理士は、普段から威張ってる人が多いので、


クライアントに対しても、オレのおかげでこれぐらいで済んだ、


くらいの説明はするでしょうが、実は修正申告せずに済むはずだった


ということも多いのです。気をつけましょうね。



3番目の合理的タイプ。これは、とにかく結果重視です。


クライアントにとっては、修正申告せずに済むのがいちばんです。


無駄に好戦的になる必要はありません。



むしろ協力的にすることで調査官の信頼を得て、


この税理士さんが見ている会社なら、


脱税まがいのことはしてないだろう、


間違いなんてないだろう、


と思ってもらうのです。これが、もっとも賢い方法です。


そうすれば、指摘事項もなく、調査する時間も短くなるのです!



わたしは、何度となくこのようにして税務調査を乗り越えてきています。


だから、私は税務調査官と世間話をする時間も多く、


いろんな話を聞いて、次回の調査に活かしています。


それでも変わった調査官もいて、理不尽なことを言われることもあります。


こういうときは、決然とこちらの意見を言って、証拠資料を示して


反論します。よほど変な人でなければ、ここで決着します。



みなさんの顧問税理士はどのタイプでしょう?

一度見直してみるのもいいですね。



税務調査でお困りの方。


ご相談はこちらまで。


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それでは、また次回に。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



久しぶりの更新です!


今日も蒸し暑かったですが、


世間では、参院選のマニフェストが熱いようです。


消費税の増税については、やはり関心が高いですね。


これについては、また別の機会に。


今日は、新聞記事で見つけたネタをひとつ。


日経新聞の小さな記事だったので気付かない方も


多いと思いますが、「課税異議申し立て10%減」


というものです。


税務調査の課税処分に納得いかないときに、納税者がする


異議申立ての件数が前年度より10%減った、というものです。


これは、国税庁のプレスリリースによるものです。


ちょっと興味があったので、実際に国税庁のホームページ


見てみました。



その内容を見る前に、


では、税務調査で納得がいかなかった場合、


納税者はどうすればいいのでしょう?



まずは、証拠資料をそろえて、


調査担当官ときちんと話し合います。



次は、その上司と掛け合うこととなります。



それでも納得いく結論が出ない場合は、


正式な手順に移っていきます。


(1)税務署長などへの異議申立て


(2)国税不服審判所への審査請求


(3)訴訟


という順番です。


この正式な不服申し立ての件数などを


毎年国税庁がニュースリリースしているんです。


では、過去3年間の各手続きの発生件数と


納税者が少しでも勝利している割合(処分の取消や国の敗訴)を


まとめたので、ご覧ください。


社長に役立つ会計・税務って何?         経営・税金・起業 会計士・税理士         太田悦雄のブログ-集計


納税者が一部でも勝利しているのは、10%ほどなんですね。


かなり厳しい数字だとは思います。確かに。


しかし、実はここで言いたいのは、異議申立ては難しい、ということ


ではないのです。


大事なことのひとつは、きちんと根拠があり、合理的であれば、


国に対しても勝てることがあるということです。


訴訟のうちには、感情的な訴訟も含まれているため、10%といっても


決して低くないのです。



そして、もっと大事なのは、異議申立ての前の税務署との交渉です。



税務調査は簡単なものも入れて年間100万件以上行われています。


その中で異議申し立ては、5千件程度しかないのです。


それは、税務署にとっても、異議申立てがなされることは


本当に非常事態なんだということです。



できれば、異議申立ては出してほしくないんですねえ。


だって、もし出されて負ければ、


その税務署長などの経歴に大きな傷がつくんですから。



そこで、税理士のチカラの見せ所です。


担当税務官との交渉。


ここで決裂すれば、直接その上司と話しあいます。


そのとき、証拠資料など準備が大きくモノを言います。



責任者との話し合いでも、相手が合理的でない場合は、


ただ引き下がればいいというものではありません。


こちらにちゃんとした根拠があれば、ここで異議申立てを


チラつかせます。


あまり合理的でない人には、結構、効果的なんです。


異議申立てが出されれば、税務署長の知るところとなり、


ちゃんと署長に説明しなければならないからです。



これでもダメな場合に初めて異議申し立てを検討します。


あくまでも検討です。


ここで、争って得られる利益と、税金を払う損失を


はかりに掛けます。


絶対に感情的になってはいけません。



争ってでもやる価値がある、勝てる根拠(資料、裁判例など)が


ある場合。


胸を張って、異議申立てに進みましょう。


税務調査でお困りの方。


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それでは、また次回に。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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